Q&A

Q:解約FAXを送ったのに「届いていない・受信エラーだ」と言われたら?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人サイトの悪質な勧誘を受け、解約期日までに解約FAXを送ったのに、後日業者から「届いていない」「受信エラーになっていた」と言われ、違約金や掲載料を請求された場合、支払う義務はあるのか?
A 【結論と法的根拠】手元に送信完了を示す「通信管理レポート(送信結果レポート)」が存在する場合、契約の解除(合意解約の申入れや取消権の行使)は適法に到達していると評価されるため、相手方の不作為や機械的トラブルによる未着を理由とした支払義務はありません。法的には民法第97条(意思表示の到達主義)の解釈に基づき、送信側が到達に必要な客観的証拠を保持していれば責任を免れます。
【実務上の対抗・解決手順】直ちに送信結果レポート(日付・宛先番号・OK表示)を証拠として保全し、業者への追加対応は一切行わず、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を送達することで、悪質な督促の即時停止と0円解決を図ります。

求人詐欺における「解約FAX未着」トラブルの背景

近年、電話勧誘やDM等を契機に、法外な費用を請求する悪質な求人広告・媒体掲載詐欺の被害が後を絶ちません。これらの悪質な事業者は、契約時は甘い言葉で誘導する一方で、解約を申し出た途端に連絡が取れなくなったり、故意に解約手続きを妨害したりする手口を常套手段として使います。

その代表例が、解約の意思表示として送ったFAXに対して「届いていない」「受信エラーが出ていたため無効である」と主張し、強引に料金を請求し続けるトラブルです。

まず前提として、事業者間(B2B)の取引においては、消費者契約法や特定商取引法におけるクーリング・オフ制度は原則として適用されません。そのため、相手方は「契約書にクーリング・オフや中途解約の規定がない」「解約通知が期日までに正式に到達していない」として、強硬な態度に出てきます。

しかし、適切な証拠さえ手元に残っていれば、相手方のこうした主張を法的根拠をもって退けることが十分に可能です。本記事では、解約FAXが「届いていない」と主張された場合の法的な対抗手段と、実務における解決へのステップを解説します。

送信完了レポートの法的効力と意思表示の到達主義

民法上、契約の解除や意思表示は、相手方に「到達」した時ەから効力を生じます(民法第97条・到達主義)。悪質な業者はこれを逆手に取り、「こちらに届いていなければ、解約は無効である」と主張します。

しかし、FAX送信における「通信管理レポート(送信結果レポート)」は、法律上極めて高い証拠価値を持ちます。送信側が正しく相手方のFAX番号を入力し、機械的に「OK」「正常終了」の記録が残っている場合、法的には以下のような評価がなされます。

1. 到達の事実の推認

送信完了レポートには、送信日時、相手方のFAX番号、送信枚数、そして「通信結果:OK(成功)」が記録されます。裁判実務においても、このレポートが存在する場合、原則として相手方の端末へ正常にデータが送信(到達)されたものと推認されます。

2. 受信側(業者側)の管理責任と不作為

もし相手方の機器の紙切れ、インク切れ、電源オフ、あるいは故意の受信拒否設定によって実際に印字されていなかったとしても、それは「受領権者側の事情(受領遅滞または管理上の不備)」とみなされます。送信者が通常到達すべき手段をとっている以上、受信側の受給体制の不備を理由に、発信者側が不利益を被るいわれはありません。

業者から「届いていない」と言われたときの具体的な対抗手順

もし、解約FAXを送った後に業者から「届いていない」と連絡があった場合、あるいは無視して請求書が送られてきた場合は、以下の手順で冷静かつ厳格に対処してください。

手順1:通信管理レポートの直ちなる保全

複合機やFAX送信ソフトから出力される「送信結果レポート」を確認し、直ちに印刷またはPDFデータとして保存してください。この時、以下の項目が明確に記載されていることを確認します。

  • 送信日時(解約期限内であること)
  • 相手先のFAX番号(契約書や申込書にある番号と一致していること)
  • 通信結果(「OK」「成功」「Normal」などの表示)

手順2:電話等での口頭交渉の即時停止

相手方は、電話口で「届いていないから契約は継続している」「今から解約しても違約金がかかる」などと心理的なプレッシャーを与えて言質を取ろうとします。しかし、電話での口頭のやり取りは言った・言わないの水掛け論になるため、一切の口頭での交渉を避けるのが鉄則です。

手順3:弁護士を通じた受任通知の送達

相手方が詐欺的な請求や執拗な督促を続ける場合、自社だけで対応し続けるのは精神的にも業務上も大きな負担となります。このような場面で最も効果的なのが、弁護士名義による「受任通知」の送達です。

当事務所では、求人詐欺・悪質広告被害の解決において、初回相談30分無料、解決までの費用は一律・定額55,000円(税込・成功報酬0円)という明確な料金体系でサポートを行っています。

弁護士が代理人として介入し、送信完了レポートを証拠として提示した上で、「適法に解約の意思表示は到達しており、以降の請求は法的な根拠を欠く」旨を内容証明郵便等で通告します。これにより、業者は不法行為や業務妨害、刑法上の恐喝・強要罪等のリスクを恐れ、ほとんどのケースで督促を即時停止し、追加費用0円での和解(合意解約の確認)に至ります。

泣き寝入りせず、専門家の力で完全解決を

「FAXが届いていない」と言われたことで不安になり、言われるがままに不当な料金を支払ってしまう企業経営者様や店舗オーナー様が後を絶ちません。しかし、法律と証拠に基づいた正しい反論を行えば、不当な請求をシャットアウトすることは十分に可能です。

自社の送信控えやレポートに不安がある場合でも、契約時の勧誘状況に詐欺的要素(民法第96条)や錯誤(民法第95条)が認められるケースが多くあります。悪質な求人広告被害にお悩みの際は、一人で抱え込まず、企業法務・詐欺被害救済に強い弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

🛑 弁護士の受任通知で、相手からの督促電話を即日ストップ

ご来所不要・日本全国対応(LINE・お電話で完結)

🛡️ 求人広告詐欺・不当な自動更新請求のお悩みは
夕陽ヶ丘法律事務所へ

「無料と言われたのに高額請求が届いた」「自動更新の覚えがない」とお困りの方は今すぐご相談ください。
弁護士が受任通知を送付することで相手方からの直接的な督促電話・不当請求を即時に遮断いたします。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応体系】
  • 対応地域: 日本全国(ご来所不要/LINE・お電話・メールで対応)
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 弁護士費用: 55,000円(税込)/ 1社 ※2社以上は1社あたり44,000円(税込)
  • 成功報酬: 0円(追加費用なし・通知書送付および示談交渉を含む)
※相手方からの督促・連絡が停止した時点で対応完了となります。
※相手方業者が運営するウェブサイト上の求人掲載自体の削除は対応対象外となります。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談