Q&A

Q:申込書を書いた担当営業マンが「急に退職して連絡が取れない」時は?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告の契約を結んだ担当営業マンが「急に退職して連絡が取れない」と言われた場合、口頭での約束や特約は無効になってしまうのでしょうか?また、高額な掲載料の支払義務はどうなりますか?
A 【結論と法的根拠】担当営業マンが退職したとしても、会社側は使用者責任(民法第715条)や代理・代表権の範囲内における行為(民法第110条の表見代理等)の責任を負うため、「営業マン個人の約束だから会社は知らない」という主張は法的に通用しません。また、虚偽の説明や不実告知に基づいて締結させられた場合は、民法第96条(詐欺・強迫による取消)や民法第95条(錯誤取消)、さらに「内金は不要」「いつでも中途解約できる」という合意内容の立証により、支払義務自体を否定することが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】まずは営業マンとやり取りしたメール、チャット履歴、メモなどの証拠を一切削除・破棄せずに保全してください。その上で、当事務所へご相談いただき、弁護士名義の受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を相手方企業へ送達することで、執拗な督促の即時停止と、交渉による「支払額0円での契約解消(解決金なし)」を目指します。

求人広告詐欺における「営業マンの退職」という悪質な常套手段

求人広告の掲載や人材紹介サービスをめぐるトラブルにおいて、契約を強引に結ばせた悪質な代理店や悪徳業者の担当営業マンが、契約成立直後やトラブルが表面化した途端に「急に退職した」「連絡が取れない」「当社はあの営業マンの個人的な約束は聞いていない」と言い出すケースが後を絶ちません。

経営者や採用担当者の皆様の中には、「担当者がいなくなったのだから、あの時約束した条件やクーリングオフ的な対応も無効になってしまうのではないか」「会社側から『規約通り全額払え』と押し切られてしまうのではないか」と不安を感じている方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、営業マン個人の退職を理由に、会社側が契約上の責任逃れをすることは法的に許されません。 事業者間の取引(B2B)であっても、適正な法的手続きを踏むことで、不当な契約の無効化や支払拒絶を勝ち取ることが可能です。


営業マンの約束と退職に対する法的主張のポイント

悪徳業者や悪質な求人広告代理店が「担当者が勝手にやったこと」「退職者個人の責任である」と主張してきた場合、以下の法的根拠をもって反論・対抗します。

1. 使用者責任と表見代理・代理権の範囲

営業マンは、その会社の「使用者(従業員・代理人)」として御社に赴き、契約締結の交渉を行っています。民法上、従業員が職務執行に関して行った行為について、会社は使用者責任(民法第715条)を負います。 また、会社から正式に権限を与えられていると誤信させるような状況下での交渉であれば、民法上の「表見代理(民法第110条など)」の法理が適用され、会社側は「営業マン個人の暴走である」と主張して責任を免れることはできません。

2. 民法第96条に基づく「詐欺・強迫」および不実告知の取消

「今申し込まないと補助金が使えなくなる」「採用できるまで何度でも無料で再掲載できる」「応募が来なければ全額返金する」といった嘘の説明(不実告知)や、虚偽の事実を告げて誤認させられた場合、それは民法第96条に基づく「詐欺による取消」の対象となります。 営業マンが退職していようとも、会社が締結した契約そのものが欺罔(ぎもう)行為に基づいていれば、契約を取り消して支払義務を免れることができます。

3. 民法第95条に基づく「錯誤」の主張

「無料だと思っていた」「特定の条件を満たさなければ費用が発生しないと聞いていた」など、契約の重要な要素に勘違い(錯誤)があった場合、その動機が表示され、かつ業者側もそれを認識していたのであれば、民法第95条に基づいて契約の効力を否定できます。


事業者間取引(B2B)における実務上の重要な留意点

被害に遭われた企業経営者様からよくいただくご質問として、「特商法のクーリング・オフは使えないのですか?」というものがあります。

原則として、求人広告の契約や人材採用支援サービスは事業者(B2B)間の取引となるため、消費者契約法や特定商取引法におけるクーリング・オフ制度は適用されません。これが、悪徳業者が中小企業や個人事業主をターゲットにする最大の理由でもあります。

しかし、クーリング・オフが使えないからといって、業者の言いなりになる必要は一切ありません。事業者間であっても、「詐欺取消」「錯誤取消」「公序良俗違反(民法第90条)」「合意内容の不履行」といった一般法上のルールの下で、契約の有効性を争うことは十分に可能です。


泣き寝入り厳禁!被害に遭った企業が取るべき実践的ネクストアクション

営業マンが退職して連絡が取れなくなった、あるいは業者から高額な違約金や掲載料を請求されているという場合は、以下のステップで迅速に行動してください。

1. 証拠の徹底的な保全

  • 営業マンとやり取りしたメール、チャットアプリ(LINEワークスやSlackなど)の画面保存
  • パンフレット、見積書、申込書、利用規約の控え
  • 「無料で再掲載できる」「途中で解約してもペナルティはない」といった口頭での約束をメモした日報や、当時の状況を記憶している従業員の社内メモ

これらは、業者の不法行為や説明の矛盾を立証するための決定的な証拠となります。絶対に破棄・削除しないでください。

2. 業者からの請求や連絡への安易な対応を控える

業者から「担当者はもういません」「規約に書いてあるので払ってもらいます」と電話や書面で督促があったとしても、その場で口頭の約束を諦めたり、言われるがまま一部の入金を行ったりしてはいけません。下手に支払いをすると「契約を有効と認めた(追認)」とみなされてしまうリスクがあります。

3. 弁護士による受任通知の送達と交渉

悪質な求人広告業者は、企業からの個人交渉には一切耳を貸さず、高圧的な態度で支払いを迫ってきます。しかし、企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士が代理人として介入し、受任通知を発送することで、業者の態度は一変します。 弁護士が法的な根拠(詐欺取消・錯誤・不実告知等)を突きつけて交渉を行うことで、執拗な督促の即時停止、および「支払額0円(解決金なし)での合意解除」を実現した実績が多数ございます。


夕陽ヶ丘法律事務所のサポートと費用について

当事務所では、求人広告詐欺や悪質なB2B契約トラブルに悩む経営者様を強力にサポートするため、明快で負担の少ない料金体系を採用しております。

  • 初回相談30分無料:まずはお電話やオンラインにて、現在の状況と契約書・証拠資料をご相談ください。
  • 定額55,000円(税込・一律):複雑な追加費用を心配する必要はありません。ご依頼いただいた場合の費用は一律55,000円(税込)です。
  • 成功報酬0円:業者との交渉によって減額や支払免除(0円解決)を勝ち取った場合でも、高額な成功報酬を請求することは一切ございません。

「営業マンが辞めてしまったから証拠がないかもしれない」「自社の確認不足だったのだろうか」と諦めてしまう前に、まずは専門家である私たちにご相談ください。貴社の事業と資金を守るため、弁護士が迅速かつ徹底的に代理交渉を行います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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