Q&A

Q:お試し期間中に「解約の電話」をしたら着信拒否・話し中だった場合は?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告のお試し期間中の解約妨害にどう対処すべきか

Q 求人サイトのお試し期間中に解約しようと電話したところ、ずっと話し中や着信拒否になり連絡が取れませんでした。このまま自動的に有料契約へと移行させられて高額な請求をされるのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】相手方が意図的に解約受付の連絡を遮断した事実(解約妨害)が認められる場合、民法第1条第2項の「信義誠実の原則」に反し、自動有料化の条項や請求は法的効力を持ちません。また、事業者間取引においても、不実告知や錯誤(民法第95条)を理由とした契約の取消し・無効主張が可能です。
【実務上の対抗・解決手順】不通の事実を示す証拠(発信履歴のスクショ等)を直ちに保全し、内容証明郵便で解約の意思表示を書面で発信します。さらに、弁護士による受任通知送達(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を行うことで、相手方の不当な督促を即時停止させ、支払義務のない「0円解決」を目指します。

求人広告の営業手法において、「最初の数週間は無料のお試し期間(トライアル期間)」と案内され、期間内に解約の連絡をしなければ自動的に高額な年間・月間契約へと移行する仕組みが悪用されるケースが後を絶ちません。

経営者や採用担当者が「そろそろお試し期間が終わるから解約しよう」と思い、指定された電話番号に連絡を入れた途端、一向につながらなくなるという手口が確認されています。故意に電話を不通状態にして解約を妨害し、自動有料化に持ち込んで違約金や広告掲載料を請求する悪質な手口です。

事業者間のB2B取引であるため、消費者契約法やクーリング・オフは原則として適用されませんが、泣き寝入りする必要は一切ありません。法律上の対抗手段と具体的な証拠保全の方法について詳しく解説します。

悪質な求人業者が「解約電話をつながらなくする」手口の実態

悪質な求人広告代理店や媒体運営会社の中には、最初からまともに求人を掲載する意図がなく、無料お試し期間をダシにして企業から高額な金銭を騙し取ることを目的としている悪徳業者が存在します。

彼らは、企業側がお試し期間の終了間際に解約の連絡を入れてくると、意図的に以下のような妨害工作を行います。

  • 電話番号を故意に話し中状態にする、または着信拒否設定にする
  • 「担当者が不在」「折り返させる」と言ったまま折り返しの一切をしない
  • 解約申請の受付は「電話のみ」と規約で縛り、メールやチャットでの解約を受付ない仕組みにする

電話という唯一の連絡手段を絶つことで、「期間内に解約手続きが完了しなかった」という形を作り出し、自動的に正規の有料契約に移行したと主張して高額な請求書を送りつけてくるのです。

B2B取引における「信義則違反」と契約無効の論理

「契約書に『期間内に解約の申し出がない場合は自動更新・有料化する』と書いてあるから支払わなければならないのでは」と不安になる経営者様も少なくありません。

しかし、民法第1条第2項には「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という信義誠実の原則(信義則)が定められています。

業者が意図的に電話の回線を塞ぎ、解約の意思表示をする機会を奪っておきながら、「期間内に解約手続きがされなかった」ことを理由に有料化を主張することは、この信義則に真っ向から反する権利の濫用です。したがって、そのような不当な自動有料化の主張や請求に法的な正当性は一切ありません。

また、契約締結時に「いつでも簡単に無料で解約できる」と口頭で告げられていたにもかかわらず、実際には解約を事実上不可能な状態にしていた場合、民法第95条の錯誤(勘違い)や、民法第96条の詐欺による取消しを主張できる余地も十分に生じます。

解約電話が通じないときの正しい4つの対処ステップ

もし求人広告の解約窓口に電話がつながらず、このままでは自動有料化されてしまうという危険を察知した場合、パニックになって放置したり、相手の言いなりになったりしてはいけません。以下の手順に沿って、冷静かつ速やかに対処してください。

ステップ1:通話履歴やエラー画面の証拠保全

まずは、解約のために電話をかけた客観的な事実を残します。

  • 発信履歴画面のスクリーンショット(日時、相手の電話番号、発信回数がわかるもの)
  • 「話し中」や「着信拒否・繋がらない状態」である画面や状況の記録
  • メモ(何月何日の何時何分に何回かけ、どのような状態だったかの詳細な記録)

これらの記録は、後に「相手方が意図的に解約を妨害した」ことを証明するための極めて重要な証拠となります。

ステップ2:電話以外の手段(メール・FAX・書面)で解約の意思表示を行う

規約に「解約は電話のみ」と記載されていたとしても、電話がつながらない以上、他の手段で「解約する」という意思表示を発信した事実を形に残すことが不可欠です。

  • メールや問い合わせフォーム:送信画面のスクリーンショットや、送信完了メールを保存します。
  • FAX:送信控え(送信結果レポート)を必ず保管します。
  • 内容証明郵便:最も確実な方法です。郵便局および電子内容証明サービスを利用し、解約の意思表示を記載した書面を送付します。

書面やメール、FAXを送る際は、「指定の電話番号に何回も架電したが意図的に連絡がつかなかったため、本書面をもって解約の意思表示を行う」と明記することがポイントです。

ステップ3:相手方からの請求や脅しに応じない

解約妨害を行った業者は、その後「期間内に解約手続きが完了していないため、年間契約の違約金を含めて〇十万円を支払え」といった強硬な請求や督促を行ってくることがよくあります。

この時、「払わないと裁判にする」「信用情報に傷をつける」などと脅されても、その場で安易に支払いに応じたり、分割払いの書類にサインしたりしては絶対にいけません。一度支払ってしまうと、後からお金を取り戻すことが極めて困難になります。

ステップ4:弁護士に相談し、受任通知で即時解決を図る

悪質な求人広告詐欺や解約妨害トラブルは、企業の法務担当者が個人で対応しようとすると、相手の巧妙な脅しに屈してしまったり、不毛なやり取りで本業の時間を奪われたりするリスクがあります。

このような場合、企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士に代理人を依頼することが最も確実かつ迅速な解決策となります。

弁護士が代理人として「受任通知」を相手業者に送付することで、以下の大きな効果が得られます。

  • 業者からの直接の電話や督促が即座にストップする
  • 弁護士名義で「解約妨害および信義則違反による契約の無効・取消し」を法的に主張するため、業者は追及を諦めざるを得なくなる
  • 裁判外の交渉を通じて、不当な請求を一切支払うことなく「0円」で解決に導くことが可能になる

当事務所では、企業経営者・店舗オーナー様が抱える求人広告詐欺や解約トラブルに対し、初回相談は30分無料、費用は明快な定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)にてサポートを行っております。

「電話がつながらなくて困っている」「すでに高額な請求が届いていてどうしていいかわからない」という経営者様は、被害が拡大する前に、一日も早く当事務所までご相談ください。

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当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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