Q&A

Q:営業マンに「録音している」と言われたら、こちらに不利になりますか?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告詐欺の業者から「今の発言は録音しているぞ」「言質を取った」と脅されたのですが、こちらの主張は法律上有利になりますか?それとも不利になってしまうのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】業者の「録音している」という脅しによって直ちに貴社が不利になることはありません。相手側が都合の良い部分だけを切り取って主張している場合、それは民法第96条の詐欺取消や錯誤(民法第95条)における「欺罔行為」の客観的な証拠となり得ます。また、契約締結の前提となる合意自体が不存在であると主張することも可能です。
【実務上の対抗・解決手順】業者に対しては「全通話の完全な音声データの開示」を正式に要求します。その上で、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を速やかに送達させることで、執拗な督促を即時停止させ、支払義務なしの0円解決を目指します。

求人広告の掲載を巡り、電話での強引な勧誘や悪質な契約トラブルに巻き込まれる企業経営者・店舗オーナー様が後を絶ちません。解約や返金を申し出た際、悪質な営業マンから「こちらの電話はすべて録音している」「『掲載する』と言質を取ったから、契約解除は認めない」「損害賠償請求するぞ」などと高圧的に脅されるケースが多発しています。

「録音されているなら、自分たちの発言が不利に働いてしまうのではないか」と不安になり、言われるがまま不当な請求を受け入れてしまう事業主様も少なくありません。しかし、結論から申し上げますと、相手の「録音している」という脅しに屈する必要は一切ありません。むしろ、その録音データこそが、相手の悪質な手口を暴く強力な証拠へと覆る可能性があります。

ここでは、求人詐欺業者常套句である「録音の脅し」に対する正しい法的対抗策と、切り取り録音への法的アプローチについて、企業法務・詐欺被害救済の専門弁護士が詳しく解説します。

悪質業者が「録音」を武器にする心理と狙い

求人広告詐欺を行う悪質業者は、電話勧誘の際にあらかじめ「サービス向上および言った言わないのトラブルを防ぐため、この通話は録音しています」とアナウンスすることがよくあります。これは一見するとコンプライアンス遵守の姿勢に見えますが、実際には別の目的が隠されています。

1. 心理的プレッシャーによる思考停止の誘発

「録音している」と相手に意識させることで、経営者や担当者に「自分が発言した内容に法的責任が生じる」「後から言い逃れができない」というプレッシャーをかけます。これにより、冷静な判断力を奪い、その場で契約を承諾させたり、後からの解約申し出を諦めさせたりすることが最大の狙いです。

2. 都合の良い部分だけの「切り取り(編集)」

悪質業者は、通話全体の文脈を無視し、企業側が発言した「人が欲しい」「早く掲載したい」「検討する」といった言葉の一部分だけを意図的に切り取って証拠として提示してきます。「自社で『掲載する』と同意したはずだ」と主張するためのアリバイ作りとして、録音を利用しているに過ぎません。


法律上、相手の「切り取り録音」は通用するのか?

B2B(事業者間)の取引であっても、契約が有効に成立するためには「法的合意」が不可欠です。求人詐欺においては、以下の法理に基づいて契約の無効や取消しを主張することが可能です。

民法第96条(詐欺または強迫による取消し)

悪質な求人業者は、「すぐに申し込まないと特別価格が適用されない」「今すぐ枠を埋めないと大損する」といった虚偽の事実(不実告知)を告げて契約を急かします。このような欺罔(ぎもう)行為によって誤認させられて締結した契約は、民法第96条に基づき取り消すことができます。業者が「録音している」と主張したとしても、その契約締結に至るプロセス自体が欺罔によるものであれば、契約の効力そのものが否定されます。

民法第95条(錯誤による取消し)

「無料だと思っていた」「成果報酬型だと聞いていたのに固定費だった」など、契約の重要な要素について誤解した状態でサインや口頭承諾をしてしまった場合、民法第95条の「錯誤」に該当します。業者が誘導尋問のように仕組んだ会話の録音があったとしても、企業側が正しい内容を認識していなかった(動機の錯誤や表示上の錯誤)のであれば、契約は取り消し可能です。

合意の不存在

電話でのやり取りにおいて、料金や解約条件といった契約の核心部分について明確な合意が形成されていない場合、そもそも契約は成立していません。相手が「録音がある」と主張しても、それが「法的拘束力を持つ契約合意の成立」を証明する内容になっていなければ、契約の存在自体を排斥できます。


業者の「録音」に対抗する実践的アプローチ

もし悪質業者から「録音しているぞ」と脅された場合、経営者や担当者はどのように対応すべきでしょうか。実務上有効なステップを解説します。

ステップ1:安易な肯定や謝罪を絶対に避ける

電話口で相手に詰め寄られた際、気圧されて「分かりました」「私が悪かったです」などと言ってしまうと、それが「不利益な言質」として利用されるリスクがあります。感情的にならず、「一度社内で精査します」「録音データをすべて確認した上で書面にて回答します」とだけ伝え、その場での即答や約束は絶対に避けましょう。

ステップ2:「全通話の完全な音声データの開示」を請求する

相手が「録音している」と主張するのであれば、一部を切り取ったものではなく、「初回から現在に至るまでの全通話の完全な音声データおよび文字起こし」の開示を内容証明郵便等で正式に請求します。 悪質業者は、都合の悪い自社の強引な勧誘や虚偽説明の部分が含まれているため、完全なデータの開示を嫌がる傾向があります。全通話が客観的に検証されれば、業者側が欺罔行為を行っていた動かぬ証拠(自爆証拠)となります。

ステップ3:弁護士による「受任通知」の送達

企業間トラブルにおいて、経営者個人や担当者が直接業者とやり取りを続けることは精神的にも大きな負担となり、さらなる失言を誘発されるリスクもあります。 弁護士が代理人として「受任通知」を業者に送達することで、以降の企業への直接連絡(督促や脅し)を即座に断念・ストップさせることができます。


夕陽ヶ丘法律事務所のサポートと費用について

求人広告詐欺や悪質な広告掲載契約でお悩みの企業様・店舗オーナー様に向けて、当事務所では専門的な法的支援を提供しております。

  • 初回相談30分無料:現状のヒアリングを行い、録音データの法的評価や勝訴の可能性を迅速に診断します。
  • 明確で安心の定額制費用:弁護士費用は 定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円) を採用しております。「依頼したら高額な費用がかかるのでは」というご不安なく、安心してご依頼いただけます。
  • 督促の即時停止と0円解決:受任通知の送達により、業者からの理不尽な支払督促や「録音をバラす」といった脅しを即座にストップさせ、支払義務なしでの解決へと導きます。

相手が「録音している」と強気に出てきている場合でも、法律の正しい解釈と適切な証拠保全を行えば、十分に法的優位に立つことができます。一人で抱え込まず、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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