Q&A

Q:申込書の「控用紙」をもらえなかった場合、契約は成立していますか?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告の申込時に控えをもらえなかった場合、契約は成立していますか?また支払う必要がありますか?
A 【結論と法的根拠】申込書の控えが交付されていない場合、事業者が認識していた契約内容と実際の申込内容に重大な食い違いがある可能性が高く、民法第95条に基づく「錯誤(意思表示の錯誤)」や、そもそも両者の合意が一致していない「合意不存在」を主張し、契約の無効・取消しを主張できる法的余地があります。また、勧誘時に虚偽の説明があった場合は民法第96条(詐欺取消)も検討対象となります。
【実務上の対抗・解決手順】まずは手元にあるメモやメール、通話履歴などの証拠を一切破棄せず保全してください。その上で、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を業者へ送達することで、相手方の連絡や督促を即時に停止させ、不当な請求に対する「0円解決」を目指すのが最善のネクストアクションとなります。

求人広告の営業マンに言われるがまま申込書にサインをしたものの、肝心の「申込書の控え(控用紙)」をもらえず不安に陥る経営者や店舗オーナー様が後を絶ちません。

「控えがないから、後からどんな法外な金額を請求されるか分からない」「契約が本当に成立しているのか確かめようがない」といった相談が、当事務所には数多く寄せられています。

事業者間取引(B2B)における求人広告詐欺のトラブルでは、契約書面の不交付は相手方の悪質性を示す極めて重要なシグナルです。本記事では、申込書の控えをもらえなかった場合の法律上の解釈や、不当な請求に対抗するための実践的な法理・解決手順を詳しく解説します。

1. 申込書の控えをもらえない背景にある悪質な手口

求人広告の悪質業者は、意図的に契約書面や申込書の控えを渡さない、あるいは「後からメールで送ります」と言ったきり連絡を絶つという手口を常習的に使います。

これには、以下のような明確な狙いがあります。

  • 証拠の隠滅と内容のすり替え: 後から契約期間、掲載料金、解約違約金などの条件を業者の都合のいいように書き換え、あるいは口頭での説明と異なる高額な請求を正当化するため。
  • クーリング・オフや中途解約の妨害: 契約内容を不明確にすることで、被害者が自社の権利主張や法的対抗を行うための根拠を奪うため。
  • 不実告知の隠蔽: 「今だけ無料」「月額数千円程度」などと虚偽の説明(不実告知)をしてサインをさせ、後で高額な年間一括契約の請求書を送りつけるため。

このように、控えを渡さない行為自体が、契約の公正さを著しく害する背信的なアプローチであると言えます。

2. 控えがない場合の法的解釈:契約は成立しているのか?

民法上、契約は原則として当事者の「意思表示の合致」によって成立します(諾成契約の原則)。そのため、書面が存在しなくても理屈の上では契約が成立する余地はありますが、求人広告詐欺のような悪質な事案においては、契約の前提となる「合意」そのものが法的に成立していない、あるいは取り消せる状態にあると評価できます。

合意不存在の抗弁

契約が成立するには、申込内容と承諾内容が完全に一致していなければなりません。業者が「低額なプランである」と誤認させてサインをさせ、実際には高額な年間契約の申込書面を偽装・すり替えていた場合、事業者の真意と表示が一致していないため、「合意不存在(契約不成立)」を主張することが可能です。特に、契約の重要事項が記載された書面の控えが交付されていないことは、有効な合意が存在しなかった強力な状況証拠となります。

民法第95条(錯誤)に基づく取消し

業者の巧妙なトークによって「無料トライアルだと思った」「1ヶ月分だけの単発だと思った」と誤認して申し込んだ場合、民法第95条の「錯誤」に該当します。表意者に重大な過失がない限り、錯誤による意思表示は取り消すことができます。控えがないため契約条件の確認すらできなかったという状況は、錯誤の成立を裏付ける大きな要素となります。

民法第96条(詐欺取消)と公序良俗違反(民法第90条)

「他社はみんな申し込んでいる」「すぐに広告を出さないと行政処分になる」など、事実と異なる説明や脅迫的な勧誘を受けて契約させられた場合は、民法第96条に基づく詐欺取消の対象となります。また、著しく不当な高額違約金を課すような契約内容は、民法第90条(公序良俗違反)により無効を主張し得ます。

※なお、事業者間取引(B2B)であるため、特定商取引法の「クーリング・オフ」や「消費者契約法」は原則として適用されません。しかし、上記のような一般民法上の規定を駆使することで、十分に契約の無効・取消しを勝ち取ることが可能です。

3. 控えがないトラブルに直面した際の初動対応

もし、申込書の控えをもらえずに高額な請求や不審な連絡を受けてしまった場合は、パニックになって業者に連絡を入れる前に、以下の冷静なステップを踏んでください。

担当者名や会社の記録をすべて残す

記憶が鮮明なうちに、営業を受けた日時、担当者の氏名(名刺があれば保管)、やり取りした内容、電話の録音、手元にあるパンフレットやメモなどをすべて書き留め、証拠として保全してください。

自分から安易に連絡・交渉しない

「控えをください」「解約したいです」と焦って業者に連絡すると、業者は言質を取ろうとしたり、言っていない条件を持ち出したりして形勢を不利にされます。相手は契約書の不備を突かれることを最も恐れているため、安易な連絡は禁物です。

弁護士への相談と受任通知の活用

このようなB2Bの悪質広告トラブルは、企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士を代理人に立てることで、状況が一気に好転します。弁護士名義で受任通知を業者へ送達することにより、業者からの直接の督促や連絡を即座にストップさせることが可能です。

当事務所では、経営者様・店舗オーナー様が安心して本業に専念できるよう、初回相談30分無料、そして費用負担の不安を解消する定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)という明朗会計で、督促の即時停止および0円解決に向けた全面的なサポートを提供しております。

申込書の控えがないまま法外な請求にお悩みの方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で当事務所までご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

🛑 弁護士の受任通知で、相手からの督促電話を即日ストップ

ご来所不要・日本全国対応(LINE・お電話で完結)

🛡️ 求人広告詐欺・不当な自動更新請求のお悩みは
夕陽ヶ丘法律事務所へ

「無料と言われたのに高額請求が届いた」「自動更新の覚えがない」とお困りの方は今すぐご相談ください。
弁護士が受任通知を送付することで相手方からの直接的な督促電話・不当請求を即時に遮断いたします。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応体系】
  • 対応地域: 日本全国(ご来所不要/LINE・お電話・メールで対応)
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 弁護士費用: 55,000円(税込)/ 1社 ※2社以上は1社あたり44,000円(税込)
  • 成功報酬: 0円(追加費用なし・通知書送付および示談交渉を含む)
※相手方からの督促・連絡が停止した時点で対応完了となります。
※相手方業者が運営するウェブサイト上の求人掲載自体の削除は対応対象外となります。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談