Q&A

Q:電話口で「掲載内容の確認です」と言われて「はい」と答えただけですが?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 電話口で「掲載内容の確認です」と言われて「はい」と答えただけで求人広告の有料契約が成立してしまったのですが、支払わなければなりませんか?
A 【結論と法的根拠】結論として、料金が発生する契約である旨の認識がないまま「はい」と答えただけでは、契約の成立に必要な「意思の合致」がないため、代金を支払う必要はありません。また、仮に契約が主張されても、民法第95条(錯誤)民法第96条(詐欺・不実告知)に基づき取り消すことが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】相手方からの不当な請求に対しては、まず通話録音や送られてきた契約書面等の証拠を保全します。その上で、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を相手方業者に送達することで、強引な督促を即時停止させ、支払義務不存在の解決へと導きます。

「掲載確認の電話」を悪用する求人広告詐欺の手口

「以前無料でお使いいただいた求人サイトの継続確認です」「現在の掲載内容に誤りがないかの確認のお電話です」。このように、電話口でいかにも事務的な確認や無料サービスの延長であるかのように装い、経営者や採用担当者の油断を誘う悪質な業者が後を絶ちません。

飲食店、美容室、中小企業などの経営者は、日々の業務に追われており、電話口でも反射的に「はい」「大丈夫です」と答えてしまいがちです。悪質業者は、その声を巧妙に編集・利用し、「有料プランへの切替を承諾した」と主張して高額な広告掲載料を請求してきます。

B2B(事業者間)の取引であるため、一般的な「クーリング・オフ」は原則として適用されません。しかし、だからといって業者の言いなりになって支払う必要は一切ありません。法律上の要件を満たしていない契約に対しては、毅然とした態度で法的根拠に基づいた反論を行うことが重要です。

「はい」と答えただけでは契約は成立しない法理

契約が成立するためには、民法上、当事者間の「意思の合致」が不可欠です。つまり、「有料で広告掲載契約を結ぶ」という申込に対し、相手が「それを承諾する」という明確な認識と意思表示があって初めて契約は法的な効力を持ちます。

1. 合意の不存在

電話の文脈が「無料掲載の確認」や「文字の誤りチェック」であると誤認させられている場合、経営者側には「有料契約を締結する意思」がそもそも存在していません。したがって、その状況下での「はい」という返事は、有料契約に対する承諾の意思表示とは評価できず、合意の不存在により契約は不成立となります。

2. 民法第95条(錯誤)に基づく取消

仮に形式的に契約の成立が主張されたとしても、経営者が「無料の範囲内での確認だ」と勘違い(錯誤)して承諾したものである場合、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、民法第95条に基づいて契約の取消しを主張できます。

3. 民法第96条(詐欺・強迫)に基づく取消

「確認です」「無料です」と誤認させるような告げ方をして契約を誘引した行為は、不実のことを告げる詐欺的な手法に該当します。この場合、民法第96条に基づき、詐欺を理由とする契約の取消しが可能です。

事業者間取引(B2B)における実務的な対抗手順

相手方は「録音データがある」「法的に有効な契約だ」と威圧的な文言で支払いを迫ってきますが、安易に電話で話し合ったり、言われるがままに書類に署名したりしてはいけません。以下のステップに沿って冷静に対処してください。

ステップ1:一切の即答を避け、証拠を保全する

相手からの請求に対して、「社内で確認します」「事実関係を精査します」とだけ伝え、その場での支払いや合意の約束を避けてください。また、相手から送られてきたFAX、メール、請求書、そして可能であれば当時のやり取りや録音データをすべて保存します。

ステップ2:弁護士による受任通知の送達

悪質な広告業者は、個人や自社名義での抗議には取り合わないことが多く、逆に脅しを強めてくるケースが少なくありません。ここで有効なのが、企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士名義での受任通知の送達です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、事業者向けの悪質広告・詐欺被害の解決について、初回相談30分無料、および定額55,000円(税込・一律)の明瞭な料金体系でサポートを行っております。弁護士が代理人として介入することで、業者からの直接の督促を即座にストップさせることができます。

不当請求に屈せず、専門家とともに早期解決を

「電話で返事をしてしまったから自分に非があるのではないか」と一人で悩み、泣き寝入りして高額な広告料を支払ってしまう企業が後を絶ちません。しかし、法的な正当性を欠く不当な請求に対しては、法律の枠組みを用いて的確に反論することで、支払いを回避・ゼロにすることが十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、経営者の皆様の不安を解消し、本業に集中できる環境を取り戻すため、迅速かつ徹底的な法的サポートを提供しています。身に覚えのない求人広告の請求や、電話確認を悪用されたトラブルにお悩みの際は、一人で抱え込まずに、当事務所までお気軽にご相談ください。

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  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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