Q&A

Q:相手から「弁護士から連絡させる」と脅されたらどうすればいい?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告の掲載トラブルで解約を申し出たところ、相手から「弁護士から連絡させる」「法的措置をとる」と脅されました。本当に弁護士から連絡が来るのでしょうか?支払わなければいけないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】悪質な求人詐欺業者が口にする「弁護士を出す」「法的措置」の多くは、心理的プレッシャーを与えて支払いを強制するための脅しであり、実際に弁護士が動いているケースは稀です。仮に架空の弁護士名義やペーパーカンパニーによる請求であれば、民法第95条(錯誤)や第96条(詐欺・強迫)、あるいは合意内容の不存在を主張して支払いを拒絶することが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】まずは相手とのやり取り(通話録音、チャット履歴、契約書面)をすべて証拠として保全してください。その上で、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただければ、定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の受任通知送達により、業者からの督促を即時停止させ、法的抗弁書面を用いて不当請求の0円解決を目指します。

求人広告トラブルで「弁護士から連絡させる」と脅されたときの正しい初期対応

求人広告の掲載を申し込んだものの、期待した効果が全く得られなかったり、説明と異なる高額な請求をされたりして、解約を申し出る経営者や店舗オーナー様が後を絶ちません。その際、解約や返金を拒む業者から決まり文句のように使われるのが「こちらにも弁護士がついている」「弁護士から法的措置をとる」という脅し文句です。

日々の業務に追われる経営者にとって、「弁護士」という言葉は非常に重く響くものです。「裁判沙汰になって会社の信用に傷がついたらどうしよう」「高額な違約金を請求されるのではないか」と不安になり、言われるがままに支払ってしまうケースも少なくありません。

しかし、このような脅し文句を使って支払いを強要する業者の多くは、法律の専門家である弁護士を介入させるだけの正当な法的根拠を持っていません。冷静に事実と法律を確認し、正しいステップで対処すれば、不当な支払いを回避することは十分に可能です。

悪質な業者が使う「弁護士カード」の裏側と法的実態

詐欺的・悪質な求人広告業者が「弁護士」を持ち出す場合、その手口にはいくつかの典型的なパターンが存在します。事業者がB2B(企業間取引)の立場にあるため、消費者契約法は使えませんが、民法上のルールに基づきその手口を無効化することができます。

1. 架空の弁護士や自社社員による「偽りの法律事務所」

最も悪質なケースでは、実在しない弁護士の名前を使ったり、関連会社やグループ会社の担当者が「顧問弁護士」「法務部」を名乗って連絡してきたりする手口です。弁護士法(第72条)では、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことを禁止しており、非弁行為にあたる違法性の高い行為です。

2. 契約の不備を隠すための威嚇

業者側が提示した契約書面自体が、重要事項の不実告知や、不利な条件を隠したものである場合、業者側は自らの非を隠すために「弁護士」という権威を使って相手を萎縮させようとします。契約締結の過程に欺罔(ぎもう)行為があれば、民法第96条(詐欺・強迫による取消し)に基づき、契約そのものを取消すことが可能です。

3. 特殊な法的根拠:消費者契約法は不適用でも「公序良俗違反」や「錯誤」が使える

事業者間の契約であるため、特定商取引法や消費者契約法によるクーリング・オフは原則として適用されません。しかし、以下のような一般的な民法上の法理を主張することで、請求を退けることができます。

  • 民法第95条(錯誤):求人効果について「必ず応募がある」「すぐに採用できる」といった虚偽の説明を信じ込んで契約した場合、意思表示に錯誤があったとして取消しを主張できます。
  • 民法第90条(公序良俗違反):あまりにも実態に見合わない高額な違約金や、不当なペナルティ条項が仕込まれている場合、その条項自体が無効となります。

「弁護士から連絡させる」と言われたときに経営者が取るべき3つの行動

相手から脅し文句を受けたとき、パニックになって電話で口走ったり、焦って示談書にサインしたりするのは最も避けるべき行動です。以下の手順に従って、冷静かつ毅然と対応してください。

1. すべてのやり取りを記録・証拠化する

  • 相手との通話は必ず録音する(「今後のサービス改善および記録のために録音します」と告げると効果的です)。
  • メール、LINE、チャットツール、契約書、パンフレットなどのやり取りをすべてスクショやPDFで保存する。
  • 「弁護士から連絡させる」と言われた日時、担当者名、発言内容をメモに残す。

2. 相手側の弁護士情報を確認する

もし本当に弁護士から連絡があった場合、またはそのように告げられた場合は、その弁護士の氏名および所属弁護士会を確認してください。日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士情報検索システム等で実在する人物か、本当にその事務所に所属しているかを容易に確認することができます。架空の名前である場合は、それ自体が詐欺的な請求の動かぬ証拠となります。

3. 自社で対応せず、弁護士を代理人として立てる

経営者ご自身が業者と直接やり取りを続けると、言葉巧みに誘導されたり、精神的な負担が大きくなったりします。ここで有効なのが、弁護士名義による「受任通知」の送達です。

当事務所では、求人広告詐欺被害に悩む企業様に向けて、定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)という明確な料金体系でサポートを提供しています。弁護士が代理人に就任した旨の通知を業者へ送達することで、弁護士介入後の直接督促は業務妨害や不法行為等の責任を問われる重大なリスクが生じるため、業者側は企業への直接の督促行為を即座に断念します。

泣き寝入り不要!弁護士の介入で不当請求を0円解決へ

悪質な求人広告業者は、法的知識のない事業者から言いがかりをつけてお金を巻き上げようとしますが、私たちが法的な根拠に基づいた抗弁書面を突きつけると、訴訟リスクや非弁行為の発覚を恐れて、多くの場合があっさりと請求を断念します。

「弁護士から連絡させる」という相手の脅しに屈する必要は一切ありません。自社の経営環境を守り、不当な金銭的被害を防ぐためにも、ぜひ一度、企業法務・詐欺被害救済に強い当事務所へご相談ください。初回相談は30分無料となっておりますので、まずは現在の状況をお聞かせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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