Q&A

Q:「Indeedに自動転載されている」と言われたが実際はされていなかった

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 「Indeedに自動転載されている」という虚偽の営業トークで有料プランや別媒体への掲載を契約させられた場合、支払いを拒否して契約を取り消すことはできますか?
A 【結論と法的根拠】「Indeedに転載されている」という事実無根の嘘を信じ込まされて締結した契約は、民法第96条(詐欺による取消)および民法第95条(錯誤による取消)に基づき、契約の取り消し・無効主張が可能です。事業間取引(B2B)であっても、相手方の悪質な不実告知(虚偽の事実の告知)によって締結した契約には法的正当性がありません。
【実務上の対抗・解決手順】録音データや提案書、メールなどの証拠を保全した上で、直ちに弁護士名義で内容証明郵便等による「契約取消通知および請求不存在確認」を送達します。夕陽ヶ丘法律事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)にて受任通知の送達から交渉までを代行し、不当な督促の即時停止と0円解決を目指します。

「Indeedに自動で求人が転載される仕組みになっています」「このままでは機会損失になるので、有料プランに切り替えて上位表示させましょう」 人手不足に悩む経営者や店舗オーナーに対し、このような耳当たりの良い営業トークを持ちかけられて契約したものの、後から調べたら全く転載されていなかったり、そもそも架空の実績だったりするトラブルが急増しています。

求人広告業界を装った悪質な代理店による手法は、単なる「言った・言わない」のトラブルではなく、明白な不実告知(詐欺的手法)に該当します。 本記事では、事業者向け求人広告詐欺に対する法的アプローチと、被害に遭った企業がとるべき具体的な防衛策について、企業法務・詐欺被害救済の専門家が詳しく解説します。

1. 「Indeed転載」を騙る悪質営業の手口と法的評価

求人広告の営業において、世界的な求人検索エンジンである「Indeed(インディード)」の名前を利用した勧誘は後を絶ちません。悪質な事業者は、以下のような手口で経営者の不安や誤認を誘発します。

  • 「当社のシステムを使えば、御社の求人が自動的にIndeedの最上位に転載されます」
  • 「すでに無料枠で自動転載されていますが、このままだと応募が埋もれてしまうので有料化が必要です」
  • 「Indeedの正規代理店なので、特別枠で独占掲載できます」

実際には、Indeedの仕組みを悪用した架空の約束であったり、実際には自動転載すらされていなかったりするケースが多々あります。これらは契約の意思決定を歪めるための重大な事実の偽装(不実告知)であり、法的に重大な問題を孕んでいます。

B2B取引における「消費者契約法」の壁と代替法理

一般の消費者向け取引であれば「消費者契約法」によって不実告知による取消しが容易ですが、企業や個人事業主が締結する「B2B(事業者間)取引」では、消費者契約法は原則として適用されません。

そのため、「事業者だから自己責任だ」と諦めてしまう経営者様が少なくありませんが、それは大きな誤りです。民法の一般原則に基づき、十分に契約の無効や取り消しを主張することが可能です。


2. 契約を取り消すための法的根拠

「Indeedに転載されている」という虚偽の事実に基づいて締結してしまった求人広告の契約は、以下の民法上の規定を用いて対抗・解除します。

① 民法第96条(詐欺による取消)

相手方が故意に事実と異なることを告げ(不実告知)、それによって錯誤(勘違い)に陥った者が契約の申し込みをした場合、その契約は取り消すことができます。 「Indeedに掲載される」という営業トークが虚偽であり、それが契約の動機(決定的な要因)となっていた場合、この詐欺取消権を行使することで、契約を初めからなかったものにすることが可能です。

② 民法第95条(錯誤による取消)

意思表示に「錯誤(重要な要素に関する勘違い)」があった場合、その法律行為は取り消すことができます。特に「Indeedとのタイアップや自動転載」という前提条件が事実と異なっていた場合、契約の基礎となる認識に重大な錯誤があったとして、取消しの主張が有効となります。

③ 民法第90条(公序良俗違反)

詐欺的な勧誘によって著しく不当な高額費用を支払わせるような契約は、社会的に見て公正さを欠くため、公序良俗違反(民法第90条)により無効であると主張する余地もあります。


3. 被害に遭った企業が直ちに講じるべき実践的ステップ

悪質な求人広告業者から「解約には高額な違約金がかかる」「すでに業務に着手しているから返金できない」と脅された場合でも、慌てて言いなりになってはいけません。以下のステップで冷静に対処してください。

ステップ1:証拠の徹底的な保全

営業担当者が来社した際のメモ、提案資料、契約書、メールのやり取り、そして何より「Indeedに自動転載されている」と説明されたときの録音データが極めて強力な証拠となります。 また、実際にIndeed上で自社の求人が検索されず、掲載実績が存在しなかったことを示す画面スクリーニングなども保存しておきましょう。

ステップ2:安易な自己流の連絡や支払いの停止を避ける

根拠を示さずに一方的に連絡を絶ったり、感情的に抗議したりすると、業者は「言いがかりをつけられた」として悪質な債権回収会社に債権を譲渡したり、法的措置をちらつかせてさらに精神的圧迫を強めてきたりします。冷静かつ法的な根拠に基づいた書面での対応が必要です。

ステップ3:弁護士による受任通知の送達

このような事案では、弁護士名義で内容証明郵便等を送付し、「不実告知に基づく契約の取消(または無効)」を正式に通知することが最も確実かつ迅速な解決手段となります。 弁護士が代理人として介入することで、業者側からの直接の督促や連絡は即座にストップし、精神的な負担から完全に解放されます。


4. 悪質な求人広告詐欺の解決は夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください

「Indeedに掲載されていると言われたのに嘘だった」「解約を申し出たら法外な違約金を請求された」といったトラブルは、放置すればするほど状況が複雑化し、不当な請求に苦しめられることになります。

当事務所では、企業経営者・店舗オーナー様が直面する悪質なB2B詐欺被害に対し、迅速かつ的確な法的サポートを提供しています。

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  • 明朗会計・完全定額:被害回復に向けた受任費用は定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)。費用の心配をせず安心してご依頼いただけます。
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虚偽の営業トークによる求人広告の被害でお悩みの経営者様は、泣き寝入りする前に、一刻も早く当事務所の専門弁護士までご相談ください。

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  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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