求人サイトを開いたら「404エラー」!掲載実態がない悪質手口の正体
【実務上の対抗・解決手順】エラー画面のスクリーンショットやURLを証拠として保全した上で、弁護士による受任通知を送付します。債務不履行による契約解除および詐欺取消を主張し、未払い代金の支払拒絶・請求断念を徹底します。
求人広告の掲載を承諾したにもかかわらず、案内されたURLをクリックすると「404 Not Found」や「ページが見つかりません」と表示されるトラブルが多発しています。
広告が全く掲載されていないにもかかわらず、業者からは「契約期間が満了した」「自動更新された」として数十万円の請求書が届きます。
本記事では、サイトが表示されない手口の法的性質と、未払い請求を断固として拒絶するための対処手順を解説します。
1. 広告が掲載されていない場合の法的主張
① 債務不履行による契約解除(民法第541条)
求人広告契約において、業者側の主たる義務は「求人情報を指定媒体に掲載すること」です。サーバーダウンを放置していたり、そもそも掲載ページを作成していなかったりする場合、業者は債務を履行していません。したがって、債務不履行を理由として契約を直ちに解除し、代金の支払いを拒絶できます。
② 詐欺による契約取消(民法第96条)
初めから求人広告を掲載する能力や設備がないにもかかわらず、「大手ポータルに掲載する」などと偽って契約させた場合、明確な詐欺に該当します。民法第96条に基づき契約を取り消すことで、初めから契約が存在しなかった状態にすることができます。
2. 弁護士による未払い請求の完全遮断
悪質業者は、企業の担当者が「サイトが表示されていない」と抗議しても、「一時的なシステム不具合だ」「こちらの控えでは掲載されていた」と言い逃れをして支払いを迫ってきます。
しかし、弁護士が介入し、エラー画面の証拠を突きつけて受任通知を送付すれば、業者は自らの債務不履行と違法性を認識し、請求を断念せざるを得なくなります。
架空請求や欠陥サイトへの不当な請求に対しては、絶対に1円も振り込まず、支払前の段階で速やかに弁護士へご相談ください。
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