Q&A

Q:無料お試し期間中に「解約専用フォーム」がエラーで送信できない時

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人サイトの無料お試し期間中に解約しようとしたところ、「解約専用フォーム」がエラーになり送信できません。このまま放置されて自動更新され、高額な掲載料を請求されたらどうすればよいですか?
A 【結論と法的根拠】システム不備による解約不能状態における自動更新での請求は、民法第95条(錯誤取消)民法第96条(詐欺・脅迫)、および正当な解約意思表示が到達したことによる合意の不存在を根拠に、支払拒絶が可能です。事業者間の契約であっても、不当なシステム設計による契約継続は信義則上認められません。
【実務上の対抗・解決手順】直ちにエラー画面の動画・キャプチャおよびタイムスタンプ付きの証拠を保全し、メールや内容証明郵便等で「解約意思の到達」を形に残します。悪質な場合は弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の送達により、督促の即時停止と0円解決を目指します。

求人サイトの「解約トラップ」に注意:無料期間中のエラーが招くリスク

企業や店舗が優秀な人材を確保するために利用する求人サイトや求人メディア。昨今、「まずは無料お試し期間から」「初期費用ゼロで求人掲載可能」という甘い謳い文句で勧誘し、いざ解約しようとすると巧妙な罠を仕掛けてくる悪質な広告業者が急増しています。

特に多い手口が、無料お試し期間の終了間際に「解約専用フォーム」が意図的にエラーを起こすというものです。「システムメンテナンス中」「予期せぬエラーが発生しました」といった表示が出て解約手続きが進まず、そのまま自動更新を迎えてしまってから、悪質な高額年間契約の請求書を送りつけてくる手口が横行しています。

被害に遭われるのは企業経営者や採用担当者であり、民法上の「消費者」保護の枠外(B2B取引)となるため、特定商取引法のクーリング・オフが原則として適用されない点につけ込んだ悪質な手法です。しかし、泣き寝入りする必要は一切ありません。法的根拠を持って適切に対処すれば、不当な請求を回避することは十分に可能です。

エラー画面の証拠保全が全ての出発点

「解約ボタンを押したのにエラーになった」「何度試してもフォームが送信できない」というトラブルに直面したとき、企業側が最初に行うべき最重要の作業は徹底的な証拠保全です。

悪質な業者は、後から「ユーザーの通信環境の問題である」「期限内に正式な解約申請がなかった」と責任を転嫁してきます。そのため、以下の証拠を必ず残してください。

  • エラー画面が表示されている状態のパソコンまたはスマートフォンの画面キャプチャ(必ず日時・URLが映り込むように撮影する)
  • エラー発生時の画面録画(可能であれば、入力からエラーに至るまでの全プロセスを動画で保存する)
  • 解約を試みた日時、使用したブラウザ、端末情報のメモ
  • 業者への問い合わせ履歴(チャットのスクショ、メール送信控え、通話記録)

これらの客観的証拠は、後述する法的な対抗措置において、「解約の意思があったにもかかわらず、業者側のシステム不備・妨害によってそれが阻止されたこと」を証明するための決定的な武器となります。

自動更新請求に対抗するための法的アプローチ

業者側から「無料期間が過ぎたため、正規の契約に移行した。違約金を含めて支払ってもらう」と請求書が届いた場合、企業側は以下の法理をベースに毅然と拒絶します。

1. 合意の不存在(解約意思の適法な到達)

契約は、当事者間の意思表示の合致によって成立・継続します。こちらが無料期間内に適法に解約の意思表示(フォーム送信の試行)を行っていたにもかかわらず、業者側の管理するシステムの不備によってそれが遮断された場合、民法上の「意思表示の受領・到達妨害」に該当します。解約の意思が正当に伝わっている以上、自動更新の合意は成立していません。

2. 民法第95条(錯誤取消)

「解約すれば料金は発生しない」という認識(動機の錯誤)のもとでお試し契約を締結しており、その認識が業者側のシステム上の罠によって覆された場合、契約の要素に錯誤があったとして取消しを主張できる余地があります。

3. 民法第90条(公序良俗違反)と信義則違反

わざとエラーを発生させて解約を妨害し、高額な金銭を騙し取るような契約条項や運用実態は、民法第90条の公序良俗に反し無効と解されるべきものです。信義誠実の原則に反する請求に法的正当性はありません。

実務上の解決手順:泣き寝入りせずに0円解決を目指す

悪質な求人広告業者からの請求に対し、自社だけで対応しようとすると、執拗な電話督促や脅し文句に屈してしまう危険性があります。企業法務の専門家である弁護士を代理人に立てることで、状況は劇的に変化します。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

当事務所では、B2Bの求人広告詐欺や悪質サイト被害に悩む経営者の皆様を強力にサポートしています。

  • 初回相談30分無料:まずはお手元の請求書やエラー画面の状況をお聞かせください。
  • 定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円):弁護士費用へのご不安を解消するため、明朗かつ良心的な定額プランをご用意しています。追加の成功報酬等は一切発生しません。
  • 弁護士名義の受任通知の送達:受任通知を業者へ発送した瞬間から、窓口が弁護士に一本化され、業者からの直接の督促・取り立ては即時ストップします。

「エラーのせいで解約できなかったけれど、もう請求を支払うしかないのだろうか」と一人で悩む必要はありません。システム不備による不当な請求は、適切な法的アプローチによって「0円解決」が可能です。被害拡大を防ぐためにも、お早めに夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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  • 初回相談料: 0円(30分無料)
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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