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Q:「解約するには違約金50万円が必要」と規約に書いてあると言われた

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告の掲載トラブルと高額違約金請求の現実

Q 「解約するには違約金50万円が必要」と規約に書いてあると言われた。本当に支払わなければならないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】事業者間の取引であっても、実損害額を著しく上回る高額な違約金条項や、不当な契約解除制限は、民法第90条(公序良俗違反)により無効と主張できる可能性が極めて高いです。また、締結時の説明に欺瞞があった場合は、民法第96条(詐欺取消)や錯誤無効(民法第95条)も検討対象となります。したがって、請求された50万円をそのまま支払う必要性は原則としてありません。
【実務上の対抗・解決手順】まずは契約書や利用規約、当時のやり取り(メール・通話録音等)の証拠を保全します。その上で、弁護士名義で受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)および法的無効を主張する書面を送達することで、相手方からの執拗な督促を即時停止させ、追加負担なし(0円)での解決を目指します。

採用活動に苦戦する中小企業や店舗の経営者を狙い、「絶対に人が集まる」「大手求人サイトに同時掲載できる」などの甘い言葉で近づき、数ヶ月〜1年単位の長期契約を結ばせる悪質な求人広告会社が後を絶ちません。

実際に蓋を開けてみると、全く応募が来ない、あるいは架空の応募通知ばかりが届くといった深刻なトラブルに発展するケースが多く見られます。そこで慌てて中途解約を申し出たところ、相手方から「契約書の規約に、中途解約時は違約金として50万円を一括で支払うと記載されている」と突然高額な請求を突きつけられる手口が急増しています。

BtoB(事業者間)の取引であるため、「一度結んだ契約だから仕方がない」「規約にハンコを押してしまったから支払う義務がある」と思い込んでしまう経営者様が少なくありません。しかし、法律上、事業主であっても不当な契約内容から保護される仕組みが存在します。本記事では、悪質な求人広告会社から法外な違約金を請求された際のエビデンスに基づいた法的対抗手段について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

事業者間取引における「違約金50万円」の法的評価

求人広告のトラブルにおいて、相手方は決まって「業務委託契約書」や「利用規約」の存在を盾にしてきます。しかし、契約書に書いてあるからといって、その内容がすべて有効になるわけではありません。

消費者契約法は使えないが、民法の一般原則が適用される

前提として、被害を受けているのは企業や店舗オーナーであるため、消費者保護を目的とした「特定商取引法」や「消費者契約法」は原則として適用されません。悪質な業者はこの点を熟知しており、「うちは事業者間取引だからクーリング・オフも消費者契約法も関係ない」と強気に出ることがよくあります。

しかし、消費者契約法が適用されないからといって、事業者が何をされても泣き寝入りしなければならないわけではありません。日本の民法には、契約自由の原則の限界を定める重要な規定があります。

民法第90条(公序良俗違反)による無効主張

民法第90条では、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする旨を定めています。求人広告の成果がほとんど出ていない状況で、あるいは契約直後であるにもかかわらず、一方的に50万円もの高額な違約金を請求する条項は、提供されたサービスの実態や実損害額に比べてあまりにも不当に高額です。

裁判例においても、事業者が営業活動に伴って締結した契約であっても、損害賠償の予定額や違約金がその性質に照らして不当に高額であると認められる場合には、公序良俗違反や信義誠実の原則に反するものとして、その全部または一部が無効と判断されるケースが多く存在します。

錯誤取消(民法第95条)や詐欺取消(民法第96条)の検討

さらに、契約締結の経緯を振り返る必要があります。「毎月必ず数名の採用ができる」「他社はすぐに目標を達成している」などと、実際には客観的な根拠のない誇大広告や虚偽の説明(不実告知)によって誤認させられて契約させられた場合、民法第95条(錯誤取消)民法第96条(詐欺取消)の主張が成り立つ余地があります。錯誤や詐欺によって締結された契約は、取り消すことが可能です。

高額違約金請求を受けた際に経営者が取るべき初動対応

突然の違約金請求や、業者からの執拗な電話・メールによる督促を受けると、経営者や担当者は精神的に追い詰められてしまいます。しかし、感情的なやり取りは避け、冷静かつ戦略的に対応することが何よりも重要です。

1. 相手のペースで支払いや合意をしない

業者は「法的措置をとる」「弁護士を通じて裁判にする」などと脅し文句を使い、一括払いや半額での早期和解を迫ってきます。しかし、ここで安易に支払いに応じたり、「分割なら払える」といった合意をしたりしてしまうと、後から契約の取消や無効を主張することが極めて困難になります。まずは「直ちに支払うことはできない。内容を精査する」と伝え、電話を切ることが鉄則です。

2. 証拠の徹底的な保全

契約無効や違約金の不当性を証明するためには、以下の証拠が不可欠です。

  • 締結した契約書および利用規約の全文
  • 相手方営業担当者とやり取りしたメール、チャット履歴(LINE、Slackなど)
  • 架電の際の通話録音、メモ(当時のセールストークが記録されたもの)
  • 実際に掲載された求人広告の内容や、応募状況・実績を示す画面キャプチャ

特に「絶対に人が集まる」といった口頭での過度な勧誘文言や、重要事項についての説明不足を示す記録は、強力な武器となります。

3. 早急な専門家(弁護士)への相談

悪質な求人広告会社は、自社で法的知識がないと分かると、高圧的な態度を強めてきます。しかし、企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士が代理人として介入することで、状況は一変します。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポートと解決への道筋

夕陽ヶ丘法律事務所では、求人広告詐欺や悪質なフランチャイズ・B2B契約トラブルに悩む企業経営者・店舗オーナー様を数多く救済してまいりました。当事務所では、依頼者の負担を最小限に抑えつつ、迅速かつ確実な解決を実現するため、以下の明快な方針でサポートを提供しています。

明朗かつ良心的な費用体系

企業間のトラブル解決を弁護士に依頼する際、「弁護士費用が高額になるのではないか」という懸念を持たれる方が多くいらっしゃいます。当事務所では、依頼しやすい環境を整えるため、以下の料金設定を徹底しています。

  • 初回相談:30分無料
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高額な違約金や未払い金を請求されているケースにおいて、法外な成果報酬や複雑なタイムチャージを請求することはありません。初期の費用負担を抑えながら、確実な法的防御を行うことができます。

弁護士名義の受任通知による督促の即時停止

弁護士が正式に事件を受任し、相手方業者に対して「受任通知」および「違約金条項の無効・契約解除(取消)通知書」を送達します。これにより、法律上、相手方業者は経営者様本人へ直接連絡・督促を行うことが禁じられ、執拗な取り立てや精神的ストレスから即座に解放されます。

その後は弁護士が相手方との窓口となり、民法第90条に基づく違約金の減免交渉や、不当契約の無効化を法的に主張・交渉します。多くのケースにおいて、追加の金銭負担を発生させない「0円解決(違約金支払義務なし)」を勝ち取ることができます。

「たかが50万円、されど50万円」。資金繰りが厳しい中小企業や店舗にとって、不当な業者に支払うお金は1円たりともありません。違約金請求の通知に怯える前に、まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。貴社のビジネスを守り、平穏な日常を取り戻すために私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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