Q&A

Q:ハローワークの求人番号(13桁)を電話で教えてしまったが大丈夫?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

ハローワークの求人番号を伝えただけで有料契約が成立することはありません

Q ハローワークの求人番号を電話で教えてしまった場合、そこから勝手に有料の求人サイトに掲載されて高額な請求をされることはありますか?
A 【結論と法的根拠】ハローワークの求人番号を伝えたという事実だけでは、有料の求人広告掲載に関する法的契約は一切成立しません。民法上の「合意(契約の申込みと承諾)」が存在しないためであり、相手方が勝手に公開した広告に基づく請求には法的根拠がありません(合意不存在)。
【実務上の対抗・解決手順】録音データや書面等の証拠を保全した上で、弁護士による受任通知を相手方業者へ送達(当事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり))することで、相手からの執拗な督促を即時に停止させ、請求金額0円での解決を図ります。

企業の採用活動において、ハローワークは最も基本的かつ信頼性の高い公的機関の一つです。求人票を出す際に発行される「13桁の求人番号」は、求職者や関係機関とやり取りをする上で日常的に使用されるものです。

しかし最近、このハローワークの求人番号を聞き出すことを端緒として、自社とは全く関係のない悪質な民間求人サイトに勝手に情報を転載され、後から高額な掲載料やシステム利用料を請求されるという「求人広告詐欺・悪質勧誘被害」が急増しています。

「電話でうっかりハローワークの求人番号を教えてしまったが、大変なことになってしまうのではないか」と不安を抱えている経営者や採用担当者の方に向けて、法的観点から安全対策と具体的な突っぱね方を解説します。

なぜハローワークの求人番号から悪質請求が起きるのか

悪質な広告業者は、ハローワークのインターネット公開求人などから企業の公開情報を探し出し、あたかも公的機関や関連企業を装って電話をかけてきます。

「ハローワークの求人票をうちのサイトにも連動させます」「求人番号を教えていただければ、自動で多くの求職者にアプローチできます」などと巧みな話術で信用させ、13桁の求人番号を聞き出します。

業者は、この求人番号を使ってハローワークから公開情報を自動取得(スクレイピング等)し、自社の低質な求人サイトに勝手に転載します。そして後日、「契約が成立した」「求人情報を掲載したので代金を支払え」と高額な請求書を送りつけてくるのです。

事業者間取引における契約の法的性質

ここで重要なのは、被害に遭われているのが「消費者」ではなく「企業・店舗(事業者)」であるという点です。そのため、消費者契約法や特定商取引法におけるクーリング・オフ制度は原則として適用されません。

しかし、事業者間であっても契約が成立するためには、民法上の「当事者間の合意(申込みと承諾)」が不可欠です。

電話口で求人番号を伝えたという行為は、単にハローワーク上の公開情報を提供したに過ぎず、有料の求人広告掲載契約を締結することに合意したことには一切なりません。したがって、法的には「合意の不存在」により、請求されている契約自体が無効(あるいは不成立)となります。

ハローワークの求人番号を教えてしまった場合の対処法

もし電話で求人番号を伝えてしまい、その後業者から不審な請求や連絡があった場合は、以下のステップで冷静に対処してください。

1. 電話の内容や相手の情報を記録・保全する

相手の会社名、担当者名、電話番号、請求金額、そして当時の会話内容を詳細にメモに残してください。もし通話録音データがある場合は、消去せずに必ず保存しておきます。相手から送られてきた請求書やメール、FAXなどもすべて証拠として保管します。

2. 口頭での安易な約束や支払いを絶対にしない

相手から「番号を教えたから契約は成立している」「法的措置をとる」などと威圧的なことを言われても、その場で慌てて承諾したり、言われるがままに支払いをしたりしてはいけません。一度でも支払いに応じてしまうと、さらなる追加請求を受ける危険性があります。

3. ハローワークや公的機関への情報提供

悪質な業者がハローワークの仕組みを悪用している場合、管轄のハローワークや労働局、さらには警察のサイバー犯罪相談窓口や消費生活センター等に情報提供を行うことも有効です。ただし、これらは直接的に個別の民事上の請求を止めてくれるわけではありません。

悪質な求人広告業者を法的に突っぱねる方法

業者からの執拗な督促や、架空の請求を根本的にシャットアウトするためには、法律の専門家である弁護士を通じた毅然とした対応が最も確実かつ効果的です。

民法上の抗弁権と取消権の行使

当事務所が代理人として介入する場合、以下の法的根拠を盾に相手方業者を法的かつ論理的に追及します。

  • 合意の不存在: 有料広告を掲載する合意は一切成立していないことの主張
  • 錯誤取消(民法第95条): 無料の行政サービスや連携と誤認させられていた場合の意思表示の取消
  • 詐欺取消(民法第96条): 公的機関や関連組織と誤認させる欺瞞的な勧誘行為に基づく取消
  • 公序良俗違反(民法第90条): 実体の伴わない悪質な情報掲載と高額請求の無効主張

弁護士による受任通知の効果

夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした悪質な求人広告詐欺や不当請求に対して、事業者様を強力にサポートしています。

当事務所にご依頼いただいた場合、速やかに相手方業者に対して「受任通知(弁護士が代理人に就任した旨の通知書)」を発送します。弁護士が介入することで、窓口が弁護士に一本化され、業者は会社や経営者本人へ直接連絡・督促を行うことができなくなります(弁護士介入後の執拗な連絡は不法行為や業務妨害に問われるリスクが生じるためです)。

これにより、連日のような執拗な電話やメールの督促を即時にストップさせることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制と費用について

「弁護士に頼むと高額な費用がかかるのではないか」とご心配される経営者様もいらっしゃいますが、当事務所では企業法務・詐欺被害の解決において、明快で安心の料金体系をご用意しております。

  • 初回相談30分無料: まずはお電話やオンラインで現在の状況をお聞かせください。
  • 定額55,000円(税込・一律): 複雑な追加料金の計算はなく、受任に関する費用は原則として一律定額です(※事案の性質により異なりますが、不当請求の示談解決においては明朗会計を徹底しています)。
  • 成功報酬0円: 相手方からの不当な請求を排除した後の高額な成功報酬などはいただきません。

ハローワークの求人番号を教えてしまったという焦りや不安につつけられ、納得のいかない支払いをさせられる必要は一切ありません。不審な請求や悪質な業者からの連絡でお困りの企業経営者・店舗オーナー様は、泣き寝入りする前に、ぜひ一度夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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※相手方業者が運営するウェブサイト上の求人掲載自体の削除は対応対象外となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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