一度断った求人広告の勧誘を断ったはずなのに、なぜ別の社名で電話がかかってくるのか?
【実務上の対抗・解決手順】これ以上自社で対応せず、これまでの通話録音、架空請求書、ホームページのスクリーンショットなどの証拠を保全します。弁護士による「受任通知」を相手方グループの拠点へ一斉送達することで、全ての執拗な督促を即時停止させ、定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の定額負担で金銭的・精神的負担をゼロにする法的解決を図ります。
企業の採用担当者や経営者の頭を悩ませる悪質な求人広告の営業電話。一度はきっぱりと断ったにもかかわらず、わずか数日後、あるいは数週間後に「前とは全く別の社名」を名乗る企業から再び電話がかかってきたという相談が、夕陽ヶ丘法律事務所に数多く寄せられています。
「今度は無料の求人媒体です」「前回とは別の特別なプランの提案です」などと甘い言葉で油断させようとしますが、その実態は同一の悪質業者が組織的に行っている悪質な手口です。
この記事では、同一グループが社名を変えて執拗に連絡してくる背景にある「カモリスト」の存在と、その巧妙な手口、そして弁護士を活用してこれらの組織的ないやがらせや不当請求を根本から遮断する法的手法について詳しく解説します。
悪質業者が社名を変更する理由と「カモリスト」の恐怖
一度断られたはずの企業へ、なぜ別の会社を装って再びアプローチしてくるのでしょうか。その背後には、悪徳求人詐欺グループ特有の組織構造と情報共有の仕組みがあります。
1. 同一グループによる社名変更(リネーム)の手口
悪質な求人広告詐欺を行う事業者は、悪評が広まったり、消費者庁や各自治体、あるいはインターネット上で「詐欺業者」「悪徳勧誘」といった口コミが拡散したりすると、一斉に会社の看板(屋号や法人名)を掛け替えます。
法律や条例の追及を逃れるため、または「前回の電話は別の会社だから関係ない」と思わせるために、電話の台本(トークスクリプト)や架空の媒体名を少しだけ変えて、再び同じターゲットにアプローチを仕掛けるのです。
2. 「カモリスト」の共有とターゲット化
一度でも「話を聞いてくれた」「少しでも興味を示した」「断り方が曖昧だった」という事業者の情報は、グループ内で共有されるデータベース、いわゆる「カモリスト」に厳重に登録されます。
一度ターゲットにされると、会社名を変え、担当者を変え、あの手この手で「今度こそ契約させよう」と執拗に連絡が繰り返されます。中には、過去のやり取りの履歴をあたかも「別の新規の案件」であるかのように装い、経営者の心理的隙を突いてくるケースも少なくありません。
事業者間取引における法的な罠と対抗措置
「事業者同士の取引なのだから、一度契約してしまったら諦めるしかないのではないか」と不安に思う経営者の方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。
消費者契約法は適用されないが、民法上の取消事由が存在する
B2B(事業者間)の取引であるため、クーリング・オフ制度や消費者契約法は原則として適用されません。しかし、だからといって悪徳業者のやりたい放題が許されるわけではありません。以下の法理を適切に主張することで、契約の無効や取り消しを勝ち取ることができます。
- 民法第95条(錯誤): 求人の効果や閲覧数など、契約の基礎となった重要な事項について、真実とは異なる虚偽の説明を受け、誤認して契約の申し込みをした場合。
- 民法第96条(詐欺取消): 「無料で掲載できる」「応募が殺到する」など、最初から騙す意図(欺罔行為)をもって勧誘が行われた場合。
- 合意の不存在: 録音データや書面を確認した結果、契約締結の明確な意思表示がなされていない、あるいは重要事項の説明が欠如していた場合。
- 民法第90条(公序良俗違反): 社会的妥当性を著しく欠く悪質な手口によって締結させられた契約は、公序良俗に反し無効となります。
弁護士介入によるグループ一括遮断の圧倒的効果
社名や担当者を変えながら執拗に電話や請求書を送りつけてくる悪質業者に対して、経営者や現場スタッフが自力で対応し続けることは、精神的にも業務の効率的にも大きな負担となります。この悪循環を断ち切る唯一にして最大の特効薬が、弁護士による受任通知の送達です。
夕陽ヶ丘法律事務所の解決サポート
夕陽ヶ丘法律事務所では、求人広告詐欺や悪質B2Bトラブルに悩む企業経営者の皆様をサポートするため、明確で分かりやすい料金体系と迅速な対応をお約束しています。
- 初回相談30分無料: 現在の状況や相手方からの請求内容を専門の弁護士がヒアリングし、適確な法診断を行います。
- 定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円): 費用の不安を解消するため、明瞭な定額制を採用しています。追加の成功報酬などは一切発生しません。
- 執拗な督促の即時停止: 弁護士が代理人として介入し、相手方業者に対して「受任通知」を送達した瞬間から、法律上、業者は経営者本人へ直接連絡を取ることが禁じられます。
これにより、社名を変えて次々にかかってくる迷惑電話や、根拠のない高額な違約金・掲載料の請求をピタリと止めることが可能です。
まとめ:社名変更の電話には一切応じず、速やかに専門家へご相談を
一度断ったはずの企業から、別の社名で再び求人広告の電話がかかってきたときは、相手が悪質な詐欺グループである可能性が極めて高いといえます。
「また別の会社だから話を聞くだけ聞いてみよう」「厄介だから無視し続けよう」と放置してしまうと、相手の思う壺となり、執拗な架電や不当請求のエスカレートを招く恐れがあります。
怪しい電話や不審な勧誘を受けた場合は、相手の社名、担当者名、電話番号、そして会話の内容を詳細にメモや録音で記録し、自社で対応する前に夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。法律の専門家が組織的な被害の全貌を断ち切り、御社の平穏なビジネス環境を強力にお守りします。