Q&A

Q:弁護士に依頼したら「本当に会社への督促電話は今日から止まる?

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告詐欺の業者や悪質な営業会社に弁護士を代理人として依頼した場合、本当に会社への督促電話は今日から止まるのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】弁護士が受任通知を相手方企業に発送し、相手がそれを送達・確認した時点(原則として当日〜翌営業日)で、窓口が法律事務所に一本化され、会社への直接の督促電話や取り立て行為は即座にストップします。弁護士介入後の執拗な直接督促は、民法上の不法行為や業務妨害に該当する重大なリスクを伴うため、業者は連絡を断念せざるを得なくなります。また、民法第96条(詐欺取消)民法第95条(錯誤取消)に基づく契約無効・取消しの主張、あるいは合意不存在の主張を法的に行うことで、不当な請求そのものを根本から遮断します。
【実務上の対抗・解決手順】弁護士が受任直後に相手方業者へ受任通知を速やかに送達し、一切の連絡窓口を法律事務所へ一本化します。これにより、経営者や担当者が精神的プレッシャーから解放されます。夕陽ヶ丘法律事務所では、初回相談30分無料、定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)(税込・一律・成功報酬0円)の透明な費用体系で、督促の即時停止と0円解決に向けた迅速なサポートを提供します。

求人広告の掲載やリスティング運用などを契機として、事業者間(B2B)における悪質な勧誘や契約トラブルに巻き込まれる企業が後を絶ち連日相談が寄せられています。巧妙な嘘や誇大広告によって高額な広告契約を結ばされ、身に覚えのない請求や執拗な督促電話に悩まされている経営者や店舗オーナーの方も少なくありません。

日々の業務中に突然かかってくる厳しいトーンの督促電話は、社内の業務効率を著しく低下させるだけでなく、経営者や担当者の精神的負担も計り知れないものがあります。「弁護士に依頼すれば、本当に今日から会社への督促電話は止まるのだろうか」という不安や疑問について、法的な根拠と実務の現場における対応の流れを詳しく解説します。

弁護士の「受任通知」が持つ法的効力と督促停止の仕組み

悪質な求人広告詐欺の被害に遭った事業者が弁護士に正式な法的対応を依頼した場合、最初に行われる最も強力なアクションが受任通知(代理人就任通知)の送付です。

この受任通知が相手方企業に到達すると、窓口が弁護士に一本化されるため、相手方は会社へ直接連絡を取ることを断念せざるを得なくなります。

弁護士介入による交渉窓口の一本化

弁護士は、依頼人の代理人としてすべての法的交渉を行う正当な権限を有しています。弁護士からの受任通知により交渉窓口が一本化された後は、相手方事業者が本人(経営者や担当者)に対して直接電話や訪問、書面による督促を行うことは、不当なプレッシャーを与える行為とみなされます。

特に悪質な業者であっても、法的資格を持つ弁護士からの正式な受任通知を無視して本人への直接連絡を継続した場合、業務妨害罪や不法行為に基づく損害賠償責任を問われる重大なリスクが生じるため、通常は通知の受領と同時に本人への直接連絡をピタリと止めざるを得なくなります。

当日〜翌営業日におけるスピード停止の実務

夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただいた場合、契約締結後速やかに相手方業者に対して受任通知を発送します。 通知書が相手方企業に到達した瞬間から、事務所内には「この案件には弁護士が介入した」という情報が共有されます。そのため、実務上は通知を送達した当日、遅くとも翌営業日には会社への督促電話がパタッと止まることがほとんどです。

B2B取引における悪質広告トラブルと適用される法理

なお、被害者が「事業者(法人・個人事業主)」である場合、消費者保護を目的とした特定商取引法の「クーリング・オフ」や「消費者契約法」の規定は原則として適用されません。この点につけ込んで、悪質な業者は「事業者間の契約なのだから中途解約はできない」「全額支払う義務がある」と強硬な主張を繰り返します。

しかし、事業者間であっても、契約の成立過程や内容に法律上の重大な瑕疵がある場合には、正当な法理に基づいて契約の無効や取消しを主張することが可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下の法的アプローチを駆使して相手方の請求を無力化します。

1. 民法第96条(詐欺または強迫による取消し)

求人応募が殺到するかのような虚偽の実績データを提示されたり、「今すぐ申し込まないと特別価格は適用されない」といった強迫的・欺罔的な勧誘によって締結させられた契約は、詐欺を理由に取消すことができます。

2. 民法第95条(錯誤による取消し)

契約の重要な部分に「勘違い(錯誤)」があった場合、例えば「無料または低額でのトライアル期間のみのつもりが自動的に高額な年間契約に組み込まれていた」ようなケースでは、錯誤無効・取消しを主張します。

3. 合意の不存在および民法第90条(公序良俗違反)

電話勧誘の録音データや契約書面を精査した結果、そもそも有効な契約の意思表示が合致していなかった(合意不存在)と評価できる場合や、法外な違約金を一方的に設定しているような契約条項は、公序良俗違反として無効を主張します。

督促電話が止まったその先へ:0円解決を目指す実務ステップ

弁護士からの受任通知によって会社への督促電話が止まった後は、相手方業者が保有する契約書やこれまでのやり取り(メール、録音、見積書など)の証拠を精査し、法的根拠に基づいた「契約の不存在」や「取消し・無効」の主張を記した書面を相手方代理人または担当部署に送付します。

悪質な求人広告詐欺の多くは、弁護士が背後に控え、法的な反論を準備していることが判明すると、回収の見込みがないと判断してそれ以上の請求を諦める傾向にあります。結果として、請求額を一切支払うことなく「0円解決(完全解決)」に至るケースが多くを占めています。

経営者の時間と精神的平穏を取り戻すために

毎日のようにかかってくる督促電話への対応に追われていると、本来注力すべき本業の売上拡大や組織運営に大きな支障をきたします。また、従業員が電話に出てしまい、社内に不安が広がる二次被害も懸念されます。

弁護士に依頼するという一歩を踏み出すことで、法的な防壁が築かれ、その日のうちに煩わしい連絡をシャットアウトすることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制と費用について

夕陽ヶ丘法律事務所では、悪質な求人広告詐欺や不当な事業者間トラブルに悩む経営者の皆様を強力にサポートするため、以下の明確なポリシーを掲げています。

  • 初回相談30分無料:まず現在の状況と契約書面をお持ちいただき、法的勝訴の可能性や最適なアプローチを診断します。
  • 定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円):費用の不安を解消するため、明朗かつ良心的な定額システムを採用しています。追加の成功報酬等は一切発生しません。
  • 迅速な受任通知の送達:ご依頼をいただいた後は一刻も早く相手方への通知を手配し、貴社への督促を直ちにストップさせます。

「会社の電話が鳴るたびにビクッとしてしまう」「これ以上不当な支払いを強要されたくない」とお悩みの経営者様は、一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所の初回無料相談をご活用ください。専門の弁護士があなたのビジネスの平穏と正当な権利を全力で守り抜きます。

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1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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