警察に相談しても「民事不介入」と言われて断られた時の正しく有効な対応

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告詐欺の被害に遭い警察に相談しましたが、「民事不介入なので対応できない」と言われてしまいました。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】警察が動かないのは刑事事件としての立件ハードル(刑法第246条詐欺罪における積極的な欺網行為や最初からのだます意図の証明困難性)によるものであり、返金や契約無効が不可能という意味ではありません。民事上の契約取消(民法第95条錯誤同第96条詐欺)および合意不存在の主張により、支払義務を法的根拠をもって否定できます。
【実務上の対抗・解決手順】悪質な勧誘時の録音データや契約書等の証拠を保全した上で、弁護士による受任通知を即座に送達することで、相手方からの執拗な督促を即時停止させ、定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の透明な費用体系で被害金を生まない0円解決を目指します。

警察が「民事不介入」を理由に動けない本当の理由

求人広告の掲載料や初期費用を支払ったものの、「全く応募が来ない」「誇大広告の勧誘だった」と気づき、詐欺ではないかと警察に駆け込む経営者や店舗オーナー様は少なくありません。しかし、警察の窓口で「それは民事上のトラブルなので、警察としては介入できません」と告げられ、途方に暮れてしまうケースが後を絶ちません。

警察がこのように対応する背景には、日本の法制度における「民事不介入の原則」が存在します。警察は個人の権利侵害や私人間の契約トラブルを裁く機関ではなく、社会の治安維持や犯罪の捜査・鎮圧を目的とする行政機関(警察法第2条)だからです。

刑法第246条(詐欺罪)立件の極めて高いハードル

悪質な求人広告業者を刑事事件として立件し、逮捕や家宅捜索を行うためには、刑法第246条の構成要件を満たしていることを警察が客観的な証拠をもって証明しなければなりません。特に詐欺罪の成立には、以下の厳格なハードルをクリアする必要があります。

  • 最初から騙す意図(故意)の立証: 契約締結の時点で、業者が「最初からサービスを提供する意思が全くなかった」ことを証明しなければなりませんが、形骸的な求人票やウェブサイトが存在するだけで、この故意の立証は極めて困難です。
  • 欺網(ぎもう)行為の認定: 営業担当者が行った誇大広告や「必ず応募が来ます」「すぐに採用できます」といったトークが、単なる「営業上の誇大表現(セールストーク)」とみなされるか、刑事罰の対象となる「人を欺く行為」とみなされるかの境界線が曖昧です。

警察は、これらの刑事責任の立件が困難であると判断した場合、「民事不介入」という言葉を使って捜査を見送ります。しかし、これは「詐欺被害に遭っていない」という意味では決してありません。刑事罰を与えられないだけであり、契約の有効性や金銭の返還請求といった「民事上の権利」は依然として存在しているのです。

事業者間取引における契約トラブルの法的性質

求人広告の詐欺被害に悩む経営者様が直面する大きな壁として、もう一つ重要な点があります。それは、被害者が「消費者」ではなく「事業者(法人または個人事業主)」であるという点です。

事業者間のB2B契約においては、一般の消費者保護を目的とした特定商取引法(クーリング・オフ等)消費者契約法は原則として適用されません。そのため、「クーリング・オフができると思っていたのにできなかった」と焦ってしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、消費者契約法が使えないからといって、悪質な業者の言いなりになる必要は全くありません。民法に定められた一般原則を駆使することで、契約の効力を否定し、不当な請求から身を守ることが十分に可能です。

有効な対抗法理のフレームワーク

夕陽ヶ丘法律事務所では、求人広告詐欺の事案において、主に以下の法的根拠を用いて相手方業者との交渉や法的措置を行います。

  1. 民法第95条(錯誤取消): 業者が「他社では毎月10人以上の応募がある」などと虚偽の事実を告げ、それによって「容易に採用できる」という重要な認識違い(錯誤)に陥って契約を締結した場合、錯誤を理由に契約の取消しを主張できます。
  2. 民法第96条(詐欺による取消): 勧誘時に意図的な欺瞞(嘘の説明や重要な事実の不告知)があり、それに騙されて契約させられた場合、詐欺取消権を行使して契約を自ら無効化することが可能です。
  3. 合意の不存在: 契約書面において、不審な自動更新条項や法外な違約金規定が曖昧に記載されており、当事者間に真摯な意思の合致(合意)が成立していなかったことを突くアプローチです。
  4. 民法第90条(公序良俗違反): あまりにも実態と乖離した悪質な勧誘手法や、暴利をむすぶ内容の契約である場合、公序良俗に反するものとして契約の無効を主張します。

これらの法理を的確に組み合わせることで、警察が動かない事案であっても、民事の法執行力をもって相手方業者を追い詰めることが可能となります。

警察が動かないなら、弁護士による「民事の力」で解決する

「警察に断られた」「消費者センターでも事業者間は対象外と言われた」という状況は、一見すると孤立無援に思えるかもしれません。しかし、ご安心ください。刑事罰を与えることはできなくとも、支払った金銭の返還要求や、未払い分の請求を差し止め、契約そのものを白紙に戻す(0円解決)ことは、弁護士の専門領域です。

悪質な求人広告業者は、被害者が「警察に相談してもダメだった」「どうせ泣き寝入りするしかない」と諦める心理につけ込んで、執拗な電話やメールで督促を繰り返してきます。ここに個人の力で立ち向かうのは精神的にも大きな負担となりますが、代理人として弁護士が介入することで状況は一変します。

弁護士による受任通知の圧倒的効力

弁護士が正式に事件を受任し、相手方業者に対して「受任通知」を発送した瞬間から、実務上極めて強力な効果が生じます。

  • 執拗な督促の即時停止: 受任通知が届いた後は、交渉窓口が弁護士に一本化されます。弁護士介入後の執拗な直接連絡は業務妨害や不法行為に問われるリスクが生じるため、業者は本人への直接連絡を即座に断念します。毎日かかってくる脅迫的な電話やメールから、即座に解放されます。
  • 専門的法的主張による交渉: 弁護士が事業者間の取引実態や前述の民法上の取消事由(錯誤・詐欺等)を記した書面を内容証明郵便等で送付するため、業者は法的責任を追及されるリスクを恐れ、請求を断念せざるを得なくなります。
  • 不当な契約の破棄と被害回復: すでに支払ってしまった広告掲載料の返還交渉や、これから支払う予定だった高額な未払金・解約金の支払義務をゼロにする(0円解決)ための交渉を、法律のプロが代理して行います。

被害に遭った経営者様が今すぐ取るべき実務上のステップ

悪質な求人広告詐欺の被害を回復し、これ以上の金銭的・時間的ロスを防ぐためには、冷静かつ迅速な初期対応が不可欠です。警察への相談で落胆する前に、以下のステップを確実実行してください。

1. 証拠の徹底的な保全

相手方業者とやり取りしたすべての記録を保存してください。

  • 締結した契約書、利用規約、申込書控え
  • 営業担当者とのメールのやり取り、LINEのスクリーンショット
  • 電話での勧誘時の録音データ(残っている場合)
  • 「全く応募が来ない」ことを証明するための管理画面のキャプチャや応募者管理台帳

これらの証拠は、警察が動かなくても、弁護士が民事上の取消しや合意不存在を立証するための決定的な武器となります。

2. 相手方への安易な連絡や追加の支払いの停止

業者から「追加のオプションを付ければ応募が増える」「今解約すると違約金が発生する」と言われても、絶対にその場で同意したり、追加の振り込みを行ったりしないでください。相手のペースに乗せられてしまうと、被害がさらに拡大する原因となります。

3. 事業者間トラブルに強い弁護士への相談

警察が民事不介入とするトラブルこそ、民事法務に精通した弁護士の出番です。夕陽ヶ丘法律事務所では、企業法務および詐欺被害救済に特化した専門チームが、経営者様を強力にサポートいたします。

当事務所では、経営者の皆様が安心してご相談いただけるよう、初回相談30分無料で対応しております。また、費用面のご不安を解消するため、複雑な追加費用を排除し、一律・定額55,000円(税込)という明確な料金体系を採用しております。成功報酬型の追加費用なども一切発生しないため、コストを最小限に抑えながら確実にトラブルを解決へ導きます。

警察が「事件化できない」と判断した案件であっても、弁護士の法的アプローチであれば解決の糸口は必ず見つかります。悪質な求人広告の被害にお悩みの経営者・店舗オーナー様は、一人で抱え込まず、今すぐ夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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