消費者センター(国民生活センター)で「事業者間だから対応できない」と言われたら

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告詐欺の被害に遭い消費者センターに相談したところ「事業者間の契約なので対応できない」と断られてしまいました。この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】泣き寝入りする必要は一切ありません。消費者センターが扱うのは原則として消費者と事業者の間のトラブル(B2C)であるため、事業者間の契約(B2B)である求人広告詐欺は対象外となります。しかし、民法第95条(錯誤取消)や民法第96条(詐欺取消)、あるいはそもそも契約の合意が成立していない「合意の不存在」等を主張することで、法的契約無効・取消による支払拒絶が可能です。
【実務上の対抗・解決手順】勧誘時の録音データ、チャット履歴、契約書などの証拠を保全した上で、直ちに弁護士による受任通知を相手方事業者に送達します。当事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)(税込・成功報酬0円)にて督促の即時停止および0円解決に向けた代理交渉を迅速に行います。

消費者センターが「事業者間だから対応できない」と断る理由

求人広告の掲載や人材紹介サービスを申し込んだものの、「全く応募が来ない」「事前に聞いていたプランや成果報酬の条件と全く違う高額な請求が届いた」といったトラブルに巻き込まれ、慌てて地元の消費者センターや国民生活センターに駆け込む経営者や店舗オーナー様は少なくありません。

しかし、多くの相談窓口で「うちは消費者向けの機関なので、事業者間の契約には介入できません」「弁護士に相談してください」と断られてしまいます。これには明確な法的理由が存在します。

消費者保護法制の限界とB2B取引の性質

消費者センターが拠り所とする「消費者契約法」や「特定商取引法」は、文字通り経済的・情報的に劣りやすい一般の「消費者」を保護するための法律です。

一方で、法人や個人事業主が事業の一環として行う契約は、たとえ小規模な店舗であっても「事業者間取引(B2B)」とみなされます。事業者同士の取引においては、自己責任の原則が強く働くため、クーリング・オフ制度や消費者契約法による一方的な取り消しといった強力な保護規定は原則として適用されません。

これが、消費者センターで「対応不可」と突き返されてしまう根本的な原因です。しかし、法律の保護がないからといって、悪質な詐欺的広告業者に対して代金を全額支払う義務があるわけではありません。

消費者法が使えなくても使える「民法の一般法理」

消費者契約法や特定商取引法が使えない場合であっても、契約の有効性を覆し、被害金を支払わずに済むための法律上の根拠は「民法」の中にしっかりと存在します。求人広告詐欺や悪質な悪徳商法に対しては、以下の民法上の法理を駆使して対抗します。

1. 民法第96条(詐欺または強迫による意思表示)

勧誘スタッフが「今月中に契約すれば必ず応募が殺到する」「競合他社はこれで採用し放題だ」などと、実際にはあり得ない虚偽の事実を告げたり(不実告知)、重要ヤードを意図的に隠したり(断定的判断の提供)して契約を締結させた場合、それは詐欺にあたります。民法第96条に基づき、詐欺を理由とする契約の取消しを主張することで、契約を初めからなかったものにすることが可能です。

2. 民法第95条(錯誤による意思表示)

「月額数万円の低価格プランである」と誤認させられていたにもかかわらず、実際には高額な年間一括払いの契約書面を結ばされていたようなケースでは、意思表示の前提となる認識に重要な錯誤(勘違い)があったことになります。表意者に重大な過失がない限り、錯誤による契約の無効を主張することができます。

3. 契約の「合意不存在」

そもそも相手方業者が説明していた契約内容と、実際に送付されてきた契約書の文面や規約の内容が根本的に乖離している場合、当事者間の意思表示が合致していないため、契約そのものが成立していない(合意の不存在)と主張する余地があります。

4. 民法第90条(公序良俗違反)

著しく不当な高額違約金を課す契約や、詐欺的な手法を組織的に用いて締結された契約は、社会正義や公序良俗に反するものとして無効と判断されるケースがあります。

泣き寝入りを防ぐために!事業者が今すぐ取るべき実務上のステップ

消費者センターで断られたからといって、業者からの督促に屈して支払いを済ませてしまったり、電話で安易に言質を与えたりすることは絶対にお勧めできません。被害に遭った事業者が直ちに行うべき具体的なアクションを解説します。

証拠の徹底的な保全

悪質な業者は、後から言った言わないの水掛け論に持ち込もうとします。以下の証拠を今すぐかき集めて保存してください。

  • 営業担当者とのやり取りが残るメール、LINE、チャットツールの履歴
  • 勧誘時のパンフレット、見積書、送付された契約書
  • 電話での説明内容をメモした記録、可能であれば通話の録音データ
  • 実際に掲載された求人広告の内容や、応募状況のデータ

自社での安易な連絡・交渉の危険性

経営者ご本人が業者に直接連絡し、「話をつけよう」と交渉することはリスクを伴います。悪質な業者は話術に長けており、脅し文句や巧みな論理で言質を取られ、不利な状況に追い込まれる危険性が高いためです。連絡は一切控え、直ちに専門家へバトンタッチするのが最も安全で確実な方法です。

弁護士による「受任通知」で督促を即時ストップする

消費者センターで対応してもらえない事業者間トラブルこそ、企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士の出番です。

弁護士が代理人として介入し、相手方業者に対して「受任通知」を発送することで、以下のような劇的な変化をもたらすことができます。

  • 督促の即時停止:弁護士が代理人として介入することで窓口が一本化され、本人への直接督促は業務妨害や不法行為のリスクを伴うため、業者は連絡を即座にストップせざるを得なくなります。これにより、精神的なプレッシャーから即座に解放されます。
  • 法的根拠に基づく交渉:民法の規定(錯誤・詐欺取消等)を盾に、相手方業者の違法な勧誘実態を突くため、業者は法的責任追及を恐れて請求を断念せざるを得なくなります。
  • 0円解決(金銭負担なし)の実現:多くのケースにおいて、既払金の返還請求や今後の支払義務の免除(実質的な0円解決)を勝ち取ることが可能です。

当法律事務所では、被害に苦しむ企業経営者や店舗オーナー様を強力にサポートするため、「初回相談30分無料」、そして費用面の不安を解消する「定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)」という明確で良心的な料金体系で対応しております。

「消費者センターで断られた」「高額な求人広告の支払いを迫られて眠れない」とお悩みの経営者様は、一人で抱え込まず、どうぞお早めに当事務所までご相談ください。貴社の事業と資金繰りを守るため、私たちが迅速かつ徹底的に法的サポートを提供いたします。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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※相手方からの督促・連絡が停止した時点で対応完了となります。
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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