相手方から「反訴(損害賠償の逆請求)」を予告された際の弁護士の防御策

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告詐欺の被害に遭った企業経営者や店舗オーナーが、悪質な掲載会社に対して契約の無効や返金を求めて法的措置に踏み切った際、相手方から予想外の脅しを受けるケースが後を絶ちません。「こちらが損害賠償請求の訴えを起こしたら、相手側から『名誉毀損だ』『営業妨害だ』として逆に多額の損害賠償請求(反訴)を起こすぞ」と居直られ、心理的に追い詰められてしまう事業主様が少なくないのです。

しかし、冷静に対処しなければなりません。悪質な詐欺的業者が行う「反訴」の予告の多くは、被害者側を萎縮させて裁判を取り下げさせたり、これ以上の追及を諦めさせたりするための心理的ブラフ(脅し)にすぎません。本記事では、相手方から反訴や損害賠償の逆請求を予告された際、弁護士がどのように法的な防御を行い、その請求を裁判所でいかに撃退するのかについて、実務的なノウハウを詳しく解説します。

Q 求人詐欺の返金請求をしたところ、相手から「名誉毀損で反訴する」と脅されたのですが、どう対処すべきですか?
A 【結論と法的根拠】相手からの反訴予告は威圧目的のブラフであることが多く、不当な請求は民法第709条(不法行為)の要件を満たさず裁判所で完全に棄却されます。被害回復を求める正当な権利行使は違法性を阻却されます。
【実務上の対抗・解決手順】脅しに屈せず、弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)のもとで契約時の勧誘における欺瞞性(民法第96条・第95条)の立証と、相手方の反訴請求に理由がないことの法的反論を徹底的に行い、不当な要求を速やかにシャットアウトします。

求人広告詐欺における「反訴」の性質と業者の心理

事業者が悪質な求人広告会社に対して返金や契約解除を求めると、業者は自分たちの法的責任を隠蔽するため、あらゆる手段を使って反撃を試みます。その最も典型的な脅し文句が「反訴による損害賠償請求」です。

1. 「名誉毀損」や「信用毀損」を口実にする手口

悪質業者の多くは、「SNSやネット掲示板に書き込んだ」「うちの評判を落とすような言動をした」「業務を妨害された」と主張し、名誉毀損や偽計業務妨害を理由にした損害賠償の反訴をちらつかせます。しかし、これらは客観的な証拠に裏付けられたものではなく、単に正当な被害の訴えを封じ込めるための口実にすぎません。

2. ブラフ(脅し)に屈してはいけない理由

詐欺的業者は、裁判という法的な手続きそのものに不慣れな中小企業や個人事業主が、「裁判沙汰になると面倒だ」「さらに訴えられたら大変だ」と恐れて泣き寝入りすることを計算に入れています。この心理的プレッシャーに屈して請求を取り下げてしまうと、相手の思う壺になってしまいます。


裁判所における「不当な反訴」の法的な撃退ノウハウ

実際に相手が訴訟の中で反訴を提起してきた場合や、法的な反訴状が提出された場合でも、法律の要件に照らし合わせれば過度に恐れる必要はありません。弁護士は以下のような法理と証拠に基づいて、相手方の請求を完全に封じ込めます。

1. 正当な権利行使と違法性の阻却

我が国では、自身の受けた被害について、相手方に損害賠償や契約無効を求めることは憲法上も認められた正当な権利行使です。

  • 違法性の阻却: 客観的な事実に基づいて被害を主張し、法的機関や代理人弁護士を通じて正当に返金を求めている限り、それは相手の名誉を不当に毀損する行為にはあたりません。
  • 真実性の証明: 主張内容が真実であるか、あるいは真実であると信じるにつき相当な理由がある場合、不法行為責任(民法第709条)は成立しません。

2. 相手方の請求原因の不成立を突く

反訴を行う側(この場合は悪質な求人広告会社)は、自社が被った具体的な損害と、被害者側の行為との間に「因果関係」があり、かつそれが「違法」であることを立証しなければなりません。

  • 詐欺的業者は、コンプライアンス上問題のある誇大広告や虚偽の勧誘を行っていることが多いため、自ら法廷に立って詳細な営業実態を明らかにすることを極度に嫌がります。
  • そのため、大風呂敷を広げて反訴を予告したものの、いざ裁判となると具体的な損害額の立証ができず、訴えを取り下げたり和解に応じたりするケースがほとんどです。

弁護士による防御と徹底的な反撃アプローチ

夕陽ヶ丘法律事務所では、悪質な求人広告詐欺に悩む事業主様を代理し、相手方の不当な脅しや反訴の申し立てに対して迅速かつ強力に防御を行います。

1. 証拠の保全と法的反論の構築

まずは、契約締結時のやり取り(メール、録音、提案書、マッチング実績の虚偽を示す資料など)をすべて保全し、相手方の「詐欺性(民法第96条詐欺取消・民法第95条錯誤取消)」を強固に立証します。これにより、こちらの請求の正当性を揺るぎないものにすると同時に、相手方の反訴の前提を崩します。

2. 威圧的な言動や不当な脅迫に対する法的措置

相手方が訴訟外で執拗に「反訴する」「会社を訴えてやる」などと威圧的な連絡をしてくる場合、弁護士からの受任通知によって一切の連絡窓口を遮断します。弁護士が代理人として全面に立つことで、経営者様が直接精神的ストレスを受ける状況を即座に解消します。

3. 明朗かつ安心の費用体系で徹底サポート

当事務所では、経営者の皆様が安心して法的手段に踏み切れるよう、「初回相談30分無料」「定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)」という明確な料金体系を採用しています。高額な弁護士費用を心配する必要はありません。不当な請求や脅しに屈することなく、被害金の回収と平和な事業環境の取り戻しに向けて、私たち専門家が力強く伴走いたします。相手から理不尽な反訴の予告をされてお困りの場合は、一人で抱え込まず、今すぐ当事務所にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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