簡易裁判所の「民事調停」を申し立てられた時:和解に応じるべきか否か

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告詐欺の業者から簡易裁判所の民事調停を申し立てられた。このまま和解に応じるべきか、それとも1円も払わない「0円解決」を目指すべきか?
A 【結論と法的根拠】不実告知や誇大広告に基づく契約であるため、民法第96条(詐欺取消)や民法第95条(錯誤)により支払義務は一切ありません。安易な和解は厳禁であり、合意の不存在や公序良俗違反(民法第90条)を主張し、あくまで「0円解決(請求放棄)」を貫くべきです。
【実務上の対抗・解決手順】呼出状や申立書などの証拠書類を直ちに弁護士へ持ち込み、代理人選任通知を発送して調停での法的主張の組み立てを行います。夕陽ヶ丘法律事務所では、定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)で相手方との交渉・調停対応を代行し、不当な金員の支払いを阻止します。

簡易裁判所からの「民事調停」通知に慌てないために

悪質な求人広告詐欺業者とトラブルになり、内容証明郵便や支払督促を無視し続けた結果、今度は簡易裁判所から「民事調停期日呼出状」が届き、青ざめている経営者や店舗オーナー様がいらっしゃいます。

「裁判所」という言葉の響きや、法的な手続きが進んでいるというプレッシャーから、「少しでも支払って和解したほうが早いのではないか」と弱気になってしまう方も少なくありません。しかし、ここで相手のペースに乗って和解してしまうのは大きな間違いです。

求人広告詐欺における民事調停は、相手の請求に正当性がない限り、1円たりとも支払う必要はありません。本記事では、簡易裁判所の民事調停を申し立てられた際に、経営者が取るべき正しい法的対応と、完全な「0円解決」を勝ち取るための交渉術について、企業法務の専門家が詳しく解説します。

民事調停とはどのような手続きか

民事調停とは、裁判官と民事調停委員(民間から選ばれた有識者)が間に入り、当事者双方の話し合いによって紛争の解決を図る裁判所の手続きです。

訴訟(裁判)のように、どちらが正しいかを白黒はっきりさせる場ではありません。あくまで「互いの歩み寄りによる合意」を目指すものであるため、こちら側に正当な法的理由(支払義務がないこと)があり、それを毅然と主張し続ければ、無理やり和解を強制されることはありません。

悪質な求人広告業者は、法的知識のない中小企業や個人事業主を心理的に追い詰めるため、この民事調停という制度を「脅し」の道具として悪用することが多々あります。「裁判を起こされたからには、諦めて払うしかない」と思い込ませるのが狙いなのです。


求人広告詐欺に対する法的主張の要点

事業者間取引であるB2B契約においては、消費者契約法や特定商取引法のクーリング・オフは原則として適用されません。そのため、悪徳業者は「事業者間の契約なのだから自己責任だ」と主張してきます。

しかし、だからといって詐欺的な契約に法的な効力があるわけではありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のような民法上の規定を根拠に、契約の無効や取り消しを主張し、債務不存在を徹底的に争います。

1. 民法第96条(詐欺または強迫による取消し)

求人広告の契約締結の際、「必ず応募が殺到する」「トップページに掲載する」などと虚偽の説明(不実告知)を受け、それに騙されて契約させられた場合、民法第96条に基づき詐欺による取消しを主張します。詐欺によって締結された契約には法的拘束力はありません。

2. 民法第95条(錯誤による無効)

「求人を出せばすぐに人材が採用できる」という業者側の言葉を信じ込み、その動機に重大な錯誤(勘違い)があった場合、契約は無効となります。業者の説明と実際のサービス内容に著しい乖離がある場合極めて有効な対抗手段となります。

3. 合意の不存在および公序良俗違反(民法第90条)

そもそも有効な申込みと承諾の意思表示が一致していない「合意の不存在」や、あまりにも暴利かつ詐欺的な手口であることから、公序良俗に反して無効である(民法第90条)と主張します。


1円も払わない「0円解決」を貫く交渉術

民事調停の場において、最も避けるべきなのは「少しだけなら払うから和解しよう」という妥協です。数万円程度の「解決金」であっても、相手に支払った時点で「自らに支払義務があったことを認めた」とみなされ、後々さらなるトラブルや別の悪質業者への情報共有につながる危険性があります。

真の解決とは、相手の請求を一切認めさせず、一切の金員を支払わない「0円解決(請求放棄または取り下げ)」です。

調停期日におけるスタンス

調停委員は、早く事件を終わらせたいがために、「お互い歩み寄って、半額払うことで和解しませんか」と提案してくることがあります。しかし、ここで安易に同調してはなりません。

調停委員に対して、以下のように毅然とした事実関係を伝えます。

  • 業者側から事実に反する説明(不実告知)を受けて契約させられたこと
  • 約束された効果や掲載内容が一切履行されていないこと
  • したがって、本件契約は取消事由・無効事由が存在し、支払義務は一切存在しないこと

これらの主張を裏付ける証拠(当時のやり取りを示すメール、録音、見積書、実際の掲載画面など)を事前に整理し、調停委員に法的根拠を文書(答弁書や上申書)で示すことが極めて重要です。


弁護士を代理人に立てる絶大な効果

簡易裁判所から呼び出しを受けた経営者様の中には、「自分で裁判所に出頭して話さなければならないのか」と不安を感じる方もいらっしゃいますが、弁護士を代理人に選任すれば、ご自身が調停期日に出頭する必要は原則としてなくなります。

1. 相手方や調停委員との直接交渉をすべて代行

法律の専門家である弁護士が代理人として前面に立つことで、悪質な業者は不当な要求やハラスメント的な言動をとることができなくなります。法的根拠に基づいた書面を提出し、論理的に「0円解決」へと導きます。

2. 精神的ストレスからの解放

事業の経営に集中すべき大切な時間を、悪徳業者とのくだらない紛争対応に割く必要がなくなります。通知の受け取りから期日対応、最終的な督促の停止による解決まで、すべて弁護士にお任せいただけます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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