相手方の「仮執行宣言付判決」をストップさせる「強制執行停止申立て」

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告詐欺の裁判で敗訴?仮執行宣言付判決の脅威と対策

Q 求人広告詐欺のトラブルで相手方から「仮執行宣言付判決」が出されたと言われました。今すぐ銀行口座や売掛金が差し押さえられてしまうのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】仮執行宣言付判決に基づき、直ちに強制執行(差押え)を行うことは法的に可能です(民事訴訟法第259条)。ただし、控訴を提起した上で「強制執行停止の申立て」を行い、裁判所が定める担保金を供託することで、差押えを法的にストップさせることが可能です(民事訴訟法第406条等)。
【実務上の対抗・解決手順】判決謄本を受領後、直ちに控訴状の提出と執行停止の申し立てを並行して行います。弁護士による受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)と裁判所への執行停止申し立てにより、ビジネスの生命線である資金ショートや信用失墜を防ぐための実効的な保全措置を講じます。

悪質な求人広告業者との間で法的トラブルとなり、裁判で敗訴してしまうケースがあります。相手方が裁判所に訴えを起こし、第一審でこちらが敗訴した際、判決書に「仮執行宣言」が付されていると、まだ控訴期間中であっても業者は強制執行に踏み切ることができます。

会社経営者や店舗オーナー様にとって、ある日突然、会社の銀行口座や売掛金が差し押さえられる事態は、キャッシュフローを直ちに悪化させ、事業継続を揺るがす致命的な脅威となります。

本記事では、仮執行宣言付判決が出された直後に講じるべき法的手段である「強制執行停止申立て」の手続きと、控訴審に向けた実務上の対応策について、企業法務・詐欺被害救済に精通した弁護士が詳しく解説します。


仮執行宣言付判決とは何か?そのリスクと法的位置づけ

訴訟において原告(悪質求人広告業者など)が勝訴した場合、裁判所は判決の中で「この判決は、仮に執行することができる」という宣言を付すことが一般的です(民事訴訟法第259条)。これが仮執行宣言付判決です。

確定前でも強制執行が可能になる理由

通常、裁判の判決は「確定」しなければ強制力(執行力)を持ちません。しかし、第一審の判決に不服がある被告が、単に時間稼ぎや引き延ばしのために控訴を乱用することを防ぐため、また勝訴した原告の権利を速やかに保護するために、仮執行宣言という制度が設けられています。

そのため、仮執行宣言が付された判決が出されると、以下のような深刻なリスクが生じます。

  • 判決が確定していなくても、業者は強制執行(差押え)の申し立てができる
  • 会社の預金口座や主要な売掛金が差し押さえられ、資金繰りが一気に破綻する
  • 取引先や顧客に対して裁判沙汰になっていることが知られ、企業の社会的信用が失墜する

消費者契約法が適用されないB2B取引の厳しさ

前提として、被害に遭われた企業様や店舗オーナー様は「事業者」であるため、消費者保護を目的とした特定商取引法や消費者契約法は原則として適用されません。民法上の「錯誤(民法第95条)」や「詐欺(民法第96条)」、「公序良俗違反(民法第90条)」といった一般法理を用いて徹底的に争う必要がありますが、第一審で不利な結果が出てしまった場合、この仮執行宣言という次のハードルに直面することになります。


口座差押えを防ぐ唯一の手段「強制執行停止申立て」

仮執行宣言付判決が出てしまった場合でも、あきらめる必要はありません。控訴(第一審の判決に対する不服申立て)を行い、同時に「強制執行停止の申立て」を裁判所に行うことで、強制執行を一時的にストップさせることが可能です。

強制執行停止の法的根拠と仕組み

民事訴訟法では、控訴裁判所(または第一審裁判所)に対して、一定の条件を満たすことで強制執行の停止を申し立てる制度を定めています(民事訴訟法第406条、第401条等)。

この申し立てが認められれば、業者は仮執行宣言に基づいた差押えを行うことができなくなります。これにより、控訴審の判決が出るまでの間、会社の資金を守り、冷静に逆転勝訴に向けた準備を進める時間が確保できます。

担保金の供託という実務上のハードル

強制執行の停止決定を受けるためには、原則として「担保金の供託」が必要となります。 担保金の額は、裁判所や事案の内容、請求金額によって異なりますが、通常は請求金額の全額(または裁判所が相当と認める一定割合)の現金を、供託所に供託(預け入れ)することが求められます。

  • 担保金の意味:強制執行を停止させることで、勝訴している相手方が被るかもしれない損害(利息や回収の遅れなど)を担保するためのものです。
  • 返還について:控訴審で最終的に勝訴(全部勝訴または一部勝訴)すれば、供託した担保金は手元に戻ってきます。

資金繰りが厳しい中小企業や店舗にとって、この担保金の工面は大きな負担となりますが、会社経営の致命傷を避けるための極めて重要な防衛策となります。


執行停止から控訴審逆転勝訴に向けた具体的なステップ

仮執行停止の申し立てと控訴審を有利に進めるためには、スピード感と綿密な法的主張が不可欠です。実務上は以下のステップで手続を進めます。

1. 判決受領後の迅速な証拠・リスク分析

判決書が送達されたら、一刻も早く弁護士に相談してください。控訴期限(判決書受領後2週間以内)は非常に短いため、時間的猶予はありません。弁護士は、第一審の判決でどこが不利に働いたのか(事実誤認や法令適用の誤りなど)を精査し、控訴審での勝訴可能性を検討します。

2. 控訴の提起と強制執行停止申立ての同時進行

控訴状の提出と同時に、執行停止の申し立てを行います。裁判所に対して、第一審の判決には法的な瑕疵があることや、強制執行が行われた場合に会社が回復しがたい損害を受けることを説得的に主張します。

3. 担保金の供託手続きの完了

裁判所から執行停止の裁判(担保提供命令)が出されたら、指定された金額を法務局に供託します。供託書を裁判所に提出することで、正式に強制執行停止の効力が発生し、業者の差押えが完全にストップします。

4. 控訴審における逆転勝訴への法的主張

執行停止によって時間を確保した上で、控訴審に臨みます。悪質求人広告業者が行う「電話勧誘時の不実告知」や「重要な事実の不告知」、あるいは「契約書の不備・合意不存在」などを改めて浮き彫りにし、原判決の取り消しを目指します。


悪質業者とのトラブルは弁護士の専門的サポートで解決を

仮執行宣言付判決というプレッシャーの中、自社だけで対応しようとすると、控訴期限の徒過や、適切な執行停止手続きの不備によって、最悪の場合は突然の口座差押えを許してしまうことになりかねません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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