相手の「不当な提訴(裁判を起こす脅し)」自体を不法行為として逆請求する

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告詐欺のトラブルで「裁判を起こす」と脅された経営者の皆様へ

Q 悪質な求人広告会社から、支払いを拒否したら「裁判を起こす」「弁護士を通じて法的措置をとる」と脅されました。本当に訴えられてしまうのでしょうか? また、こちらの主張を通すだけでなく、相手の不当な脅しに対して損害賠償を請求することは可能ですか?
A 【結論と法的根拠】相手が主張する高額な違約金や契約金は、民法第95条(錯誤)や第96条(詐欺・強迫)、または契約実態のない「合意の不存在」により支払う義務は一切ありません。さらに、勝訴の見込みがないにもかかわらず威圧的に提訴をちらつかせる行為は、裁判制度の趣旨を逸脱した違法な「不当訴訟」に該当し、民法第709条に基づく損害賠償請求の対象となります。
【実務上の対抗・解決手順】相手からの脅し電話やメール、契約書などの証拠を一切削除せずに保全した上で、弁護士名義で「受任通知」を送達することで、悪質な督促や裁判をちらつかせる威圧行為を即時に停止させることが可能です。当事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の受任費用で、相手からの不当な請求を0円解決へと導きます。

求人広告詐欺の被害に遭った経営者や店舗オーナーの方々が、高額な解約料や掲載料の支払いを拒否した際、悪質な事業者から決まり文句のように使われるのが「裁判を起こす」「法的手段に出る」という脅し文句です。

「裁判」という言葉の響きに気圧され、自社の法務担当や弁護士がいないことを理由に、泣き寝入りして支払いに応じてしまう企業が後を絶ちません。しかし、結論から申し上げますと、こうした悪質業者の多くは、実際に裁判を起こすだけの法的正当性を持っていません。むしろ、支払いを免れようとする事業者に対し、心理的プレッシャーを与えるためのハラスメント行為の一種に過ぎないケースがほとんどです。

本記事では、相手からの「不当な提訴(裁判を起こす脅し)」に対して、企業がどのように対抗し、逆に相手の違法行為に対する損害賠償を請求できるのかについて、法的根拠を交えて詳しく解説します。


悪質業者が行う「裁判を起こすぞ」という脅しの実態

求人広告の悪質業者は、電話勧誘やウェブ上の誇大広告によって、実態の伴わない高額な契約を締結させます。その後、契約の不備や詐欺性に気づいた企業側から解約や返金を求められると、決まって以下のような脅し文句を並べ立てます。

  • 「契約書にサインしている以上、裁判をすれば100%こちらが勝つ」
  • 「弁護士費用を上乗せして全額一括で請求する」
  • 「会社の信用に関わるので、裁判沙汰にしたくないなら今すぐ払え」

これらはすべて、企業の正当な権利行使を封じ込めるための心理的誘導です。そもそもB2B(事業者間取引)であっても、契約締結の過程において欺罔(ぎもう)行為や重要な事項の不告知があった場合、民法第96条(詐欺・強迫)に基づく取消しや、民法第95条(錯誤)に基づく無効主張が可能です。また、そもそも契約としての合意が成立していない「合意の不存在」を主張できるケースも数多く存在します。

彼らは、まともに裁判を行えば自らの詐欺的な営業手法が明るみに出てしまい、敗訴するリスクが高いことを誰よりもよく理解しています。そのため、「裁判」という言葉を盾にして、企業側に行動を起こさせないように仕向けているのです。


不当な提訴・威圧行為に対する法的対抗措置

相手が単なる脅しではなく、実際に裁判を起こしてきた場合、あるいは度重なる内容証明郵便や弁護士名を使った威圧的な督促を行ってきた場合、企業側は受動的に耐え忍ぶ必要はありません。我が国の法制度においては、裁判制度を悪用して不当な利益を得ようとする行為に対して、毅然とした法的対抗措置をとることができます。

1. 裁判制度の不当利用(不当訴訟)による損害賠償請求

裁判を起こす権利(裁判を受ける権利)は憲法で保障された正当なものですが、その権利が明らかに損害を与える目的や、勝訴の見込みがないにもかかわらず相手を威圧・困惑させる目的で行使された場合、それは「権利の濫用」となり、民法第709条(不法行為)に基づく違法行為を構成します。

これを「不当訴訟」と呼びます。悪質な求人広告会社が、自らの請求に正当性がないことを認識しながら、威圧目的で裁判を提起した場合、企業側は以下の損害について賠償を請求することが可能です。

  • 弁護士費用: 不当な訴訟に対応するため、または相手の請求を退けるためにやむを得ず弁護士に支払った費用(その一部または相当額)。
  • 精神的損害に対する慰謝料: 悪質な提訴や執拗な脅しによって、経営者や担当者が被った甚大な心理的負担や業務阻害に対する損害。

2. 刑事告訴および行政通報の視野

悪質な求人広告業者の手口が、単なる民事上の契約トラブルにとどまらず、人を欺いて金員をだまし取る意図が明白である場合、詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性があります。また、特定商取引法に準ずる悪質な勧誘手法や、不実告知を行っている場合は、関係官庁や消費者庁、警察への通報・相談材料となります。


企業が今すぐ実行すべき実践的ステップ

悪質業者から「裁判を起こす」と脅されたとき、経営者が冷静さを保ち、適切に行動するためのステップを解説します。

ステップ1:一切の口頭交渉を停止し、証拠を完全保全する

相手からの電話や対面での脅しに応じる必要は一切ありません。「これ以上の電話での協議は書面または法的代理人を通じて行う」と告げ、通話を終了させてください。その上で、以下の証拠をデジタルおよび紙媒体で確実に保存します。

  • 相手とのやり取りを記録したメール、チャット履歴、録音データ
  • 締結させられた契約書、利用規約、申込書控え
  • 相手から送付された内容証明郵便や督促状

ステップ2:弁護士による「受任通知」の送達

自社で直接相手とやり取りを続けることは、精神的な負担が増すだけでなく、不用意な発言が相手に有利な証拠として使われるリスクがあります。企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士に代理人を依頼し、相手に対して「受任通知」を送達します。

弁護士名義の通知書が届くことにより、悪質業者は会社への直接の督促や裁判をちらつかせた威圧行為を継続することが極めて困難になります。多くの悪質業者は、弁護士が本腰を入れて介入してきたと知ると、訴訟を起こすどころか請求自体をひっそりと取り下げます。

ステップ3:不当請求の完全排除と逆請求の検討

弁護士が代理人として交渉にあたることで、請求の根拠がいかに法的に破綻しているかを相手に突きつけます。支払義務が一切ないことを確認させると同時に、悪質な脅しや不当な提訴準備によって自社が被った実害について、損害賠償の請求を視野に入れた対応を進めます。


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求人広告詐欺における「裁判を起こすぞ」という脅しは、法的な正当性を持たないペテンの一種です。経営者の皆様がその言葉に恐縮し、不当な金銭を支払う必要は1円たりともありません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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