ブラックリストとは?
実名があるわけではない「信用情報機関」の仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ブラックリストに載るとクレジットカードやローンはどうなる?いつ消えるのか仕組みを知りたい
A 【信用情報の仕組みと影響】ブラックリストという実在の名簿はなく、CIC・JICC・KSCの3大信用情報機関に「異動」情報(返済遅延や債務整理)が登録される状態を指します。これにより、新たなクレジットカードの作成、住宅ローンやマイカーローンの審査に通らなくなり、借入や分割払いが制限されます。
【生活再建と弁護士相談のメリット】異動情報は永久に残るわけではなく、完結や時効成立、債務整理の種類に応じて5年〜10年程度で抹消されます。借金の返済に限界を感じた際は、早めに弁護士へ債務整理を相談することで、督促の停止や生活再建への具体的な道筋を立てることが可能です。

ブラックリストの正体とは?

「ブラックリストに載る」という言葉をよく耳にしますが、実際には「ブラックリスト」という名称の要注意人物リストが存在するわけではありません。これは、個人信用情報機関に返済の遅延や債務整理などの「事故情報(異動情報)」が登録された状態を指す俗称です。 借金の返済が数ヶ月遅れたり、弁護士に依頼して債務整理を行ったりすると、この信用情報機関に記録が残ります。この記録がある間は、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなるため、一般的に「ブラックリストに載った」と表現されています。

日本の3大信用情報機関について

日本には主に3つの信用情報機関が存在し、それぞれの金融機関が加盟しています。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社や信販会社、スマートフォンの分割払いなどを扱う企業が加盟しています。

  2. JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融や一部の信販会社が加盟しています。

  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫、農協などが加盟しています。

これらの機関は、ネットワークを通じて情報の共有を行っているため、「あるクレジットカード会社で滞納したから、別の消費者金融で借りよう」と思っても、情報が共有されて審査に通らない仕組みになっています。

信用情報に登録されるとどうなる?

信用情報に「異動」などの事故記録が登録されると、一定期間(多くの場合は完済後から約5年間)、新規の借り入れやクレジットカードの発行が厳しくなります。しかし、永遠に記録が残るわけではありません。一定期間が経過すれば情報は抹消され、再びローンやカードの利用が可能になります。

借金が膨らみ、どうしても返済が難しい場合は、信用情報の登録を恐れて返済のために別の借金をするのではなく、法的な解決を図ることが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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