自分の信用情報を調べる方法:「個人信用情報開示請求」の全手順と見方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自分がブラックリストに載っているかスマホで簡単に確認する方法はありますか?
A 【開示手順の要点】CICやJICCなどの信用情報機関に対して「個人信用情報開示請求」をスマホやインターネット経由で行うことで、数十分〜数日以内にご自身の信用情報記録(PDF等)を閲覧し、事故情報の有無を確認できます。
【確認後の対応と弁護士相談のメリット】書類に「異動」の文字がある場合はブラックリスト状態ですが、弁護士に任意整理や自己破産などの債務整理を依頼することで、借金の減額や生活再建に向けた具体的な法的手続きを直ちに開始できます。

自分の信用情報は自分で確認できる

「自分がブラックリストに載っているか知りたい」「過去の債務整理の記録が消えたか確認したい」という場合、ご自身の信用情報(個人信用情報)は、各信用情報機関に対して「開示請求」を行うことで簡単に確認することができます。 日本には主にCIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関があり、ご自身が過去に利用していたクレジットカード会社や金融機関が加盟している機関に対して開示を求めます。

開示請求の具体的な手順

もっとも手軽なのは、スマートフォンやパソコンを使ったインターネット開示です。たとえばCICやJICCの場合、公式サイトから専用の手続きページにアクセスし、必要事項を入力して手数料(1,000円程度)を支払うことで、数十分から数日以内にPDFデータなどで結果を閲覧できます。 インターネットでの手続きが難しい場合は、郵送による開示請求も可能です。必要書類と手数料分の定額小為替などを同封して郵送すると、後日、自宅に開示報告書が送られてきます。

開示報告書のどこを見ればいい?

開示報告書がお手元に届いたら、各契約内容の返済状況欄を確認します。ここに「異動」という文字が記載されていれば、それが事故情報(ブラックリスト状態)を意味します。 また、債務整理を行った場合は、完了日や完済日などの情報も記載されています。一般的には、この完了や完済の時点から約5年が経過すると、事故記録が抹消される仕組みになっています。もし保有期限などの記載があれば、その日付を過ぎるまでは新規の借り入れやカード作成が制限される目安となります。

信用情報の見方が分からない場合や、借金の返済でお困りの場合は、専門家にご相談いただくのが確実です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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