Q&A

相手が「訴訟する」と脅してきています。
本当に訴えられますか?

公開日: 2026-08-02

無料求人商法・求人広告トラブルで「訴訟する」と脅された場合の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 無料求人商法などの悪質な広告業者から「訴訟する」と脅された場合、実際に提訴されるケースはごく稀ですがゼロではありません。通知や訴状を無視して放置すると相手の言い分が認められてしまうため、法的根拠に基づいた適切な応訴と専門家への相談が不可欠です。

「掲載料は無料と言われたのに高額な請求がきた」「支払いを拒否したら『裁判を起こす』『弁護士を通じて差し押さえる』と脅された」――。このような事業者間トラブルに直面し、不安な夜を過ごしている経営者やご担当者様は少なくありません。

結論からお伝えすると、悪質な求人広告業者が実際に裁判を起こしてくるケースはごく稀です。しかし、「ハッタリだから無視して大丈夫」と放置するのは非常に危険です。万が一の法的なリスクや、正しい対応手順について弁護士が詳しく解説します。

業者から「訴訟する」と脅される背景と目的

無料求人商法や悪質な広告トラブルを展開する業者の多くは、電話やメール、あるいは内容証明郵便を用いて強硬な態度に出ます。「裁判にする」「法的措置をとる」「信用情報に傷がつく」といった脅し文句を使うのは、すべて心理的なプレッシャーを与えて一刻も早く支払わせるための常套手段です。

こうした業者は、弁護士費用や裁判にかかる時間・手間のコストを嫌います。そのため、少し強く言えば支払うだろうという狙いから「訴訟」という言葉を多用します。実態としては、コストと労力がかかる正式な訴訟手続きを実際に行う業者は少数派です。

本当に訴えられる可能性はゼロではない

稀ではあるものの、実際に裁判所を通じて支払督促や訴状が届くケースがゼロではない点には注意が必要です。

業者が「今回は見せしめに訴えてやろう」と考えたり、悪質な債権回収会社に債権が譲渡されたりした場合、実際に法的措置に踏み切る可能性はあります。もし本当に裁判所からの特別送達(訴状や支払督促)が届いた場合、絶対に放置してはいけません

日本の民事訴訟のルールでは、裁判所からの呼び出し状を無視し、答弁書などの反論を行わずにいると、原告(業者)の主張をすべて認めたとみなされ、相手の勝訴判決(または仮執行宣言付支払督促)が確定してしまいます。こうなると、会社の預金口座や売掛金、動産などの差し押さえ(強制執行)を受ける法的根拠を与えてしまうことになります。

裁判を起こされた、または脅されたときの正しい対処法

悪質な業者から「訴訟する」と脅されたり、実際に法的書類が届いたりしたときは、感情的にならず冷静に以下のステップで対応してください。

  • 業者の脅し文句に屈して安易に支払いをしない
  • 契約時のやり取りや通話録音、規約、請求書などの証拠をすべて保全する
  • 裁判所からの書類(特別送達など)が届いた場合は放置せず、直ちに弁護士に相談する
  • 内容証明郵便等で請求が来ている場合も、自己判断で連絡・返信をせず専門家に代理交渉を依頼する

無料求人商法や不当な広告契約の多くは、消費者契約法の趣旨の類推適用や、民法上の錯誤・詐欺・公序良俗違反などを理由に、契約の無効や取り消し、あるいは合意解約を主張できる余地が十分にあります。

まとめ:一人で悩まず弁護士にお早めのご相談を

「訴訟する」という言葉は、悪質な業者が使う常套句です。過度に恐れる必要はありませんが、「実際に訴えられるリスクがゼロではない以上、放置は厳禁」という原則を忘れないでください。

事業者間トラブルや求人広告詐欺の被害に遭ったときは、自社だけで対応しようとすると相手のペースに巻き込まれがちです。通知書が届いた段階や、悪質な取り立てに悩んだ段階で、企業間トラブルに強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。プロが代理人として介入することで、業者からの直接の督促をストップさせ、合法的にトラブルを解決へと導くことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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