詐欺業者の「顧問弁護士」から直接請求された場合の、弁護士同士の法的ディスカッション

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

詐欺業者の「顧問弁護士」から突然の請求書!その実態と正しい向き合い方

Q 悪質な求人広告業者やその「顧問弁護士」から直接高額な請求書や督促状が届いた場合、支払わなければならないのでしょうか?弁護士同士の交渉でどのように解決できますか?
A 【結論と法的根拠】業者側が「顧問弁護士」の名前を前面に出して心理的プレッシャーをかけてきても、契約時の不実告知や重要事項の虚偽説明に基づく民法第96条の詐欺取消(または錯誤無効、公序良俗違反等)が成立するため、支払義務は一切存在しません。
【実務上の対抗・解決手順】契約時の録音やチャット履歴などの証拠を保全した上、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。当事務所の弁護士が直ちに受任通知(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)を相手方弁護士へ送達することで、過酷な督促を即日停止させ、法的根拠に基づく交渉により一切の支払いを回避する0円解決へと導きます。

無料求人商法や悪質な求人広告トラブルに巻き込まれた際、業者から突然「顧問弁護士」を名乗る人物や法律事務所から連絡が来ることがあります。経営者や担当者であれば、「弁護士が出てきたということは、支払うしかないのでは…」と大きな心理的プレッシャーを感じてしまうことでしょう。

しかし、冷静になってその実態を見極める必要があります。悪質な事業者が使う「弁護士からの請求」には、実は多くの法的・構造的な弱点が存在しています。ここでは、相手方弁護士との交渉における実務的なアプローチについて解説します。

相手方弁護士から請求が来たときに確認すべき3つのポイント

悪質な求人広告詐欺のスキームでは、高額な違約金や掲載料を支払わせるために、形式的に弁護士の名前を使っているケースや、実態を十分に把握していない弁護士が機械的に受任しているケースが散見されます。相手から連絡があった場合、まずは以下のポイントを確認しましょう。

  • 弁護士の存在自体が本物か(弁護士会照会等で実在を確認するか)
  • 非弁提携(弁護士法72条違反)に該当するような実態がないか
  • 契約書面における消費者契約法違反や公序良俗違反(民法90条)の有無

特に注意すべきなのは、悪徳業者と弁護士が不適切な関係を結んでいる「非弁提携」のケースです。業者の実態を知らずに名前だけを貸しているような場合、法的な追及を行うとあっさりと受任を辞退するケースも少なくありません。

法律のプロ同士だからこそ通じる「契約の違法性」を突いた交渉

事業者間であっても、無料と謳いながら高額な有料プランへ自動移行させるような手口や、実体のない広告枠に対して法外な違約金を請求する契約は、公序良俗違反詐欺・錯誤による取消しの対象となります。

相手方代理人(弁護士)に対して反論を行う際は、感情的な言い分を伝えるのではなく、具体的な法律上の根拠を示すことが極めて有効です。

  • 誇大広告や虚偽の説明(不実告知)によって締結させられた契約の瑕疵
  • 提供された役務の価値と請求額の間に著しい不均衡がある点
  • 裁判外紛争解決手続(ADR)や法的措置を視野に入れた場合の相手方の法的リスク

弁護士は原則として、勝訴の見込みがない事案や、依頼者の違法行為に加担することになるリスクが高い事案では、継続的な代理人活動を行わない傾向にあります。そのため、こちら側にしっかりとした法的根拠があり、簡単に言なりにならない姿勢を示すことが、請求を諦めさせるための大きなポイントとなります。

弁護士名義の督促に屈せず、早期の専門家相談を

詐欺業者の「顧問弁護士」という肩書は、あくまで相手側のプレッシャー戦術の一つに過ぎません。個人や自社のみで対応を続けようとすると、相手のペースに巻き込まれ、言質を取られてしまう危険性もあります。

もし相手方の弁護士から内容証明郵便や督促の電話が届いた場合は、ご自身だけで対応せず、事業者間トラブルや求人広告詐欺に強い弁護士に代理交渉を依頼することを強く推奨します。法律の専門家同士で法的ディスカッションを行うことにより、不当な請求の無効化や合意解約への道筋をスムーズに開くことが可能になります。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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