「警察への被害相談」:弁護士が同行、または告訴状を作成する刑事手続きの可能性

公開日: 2026-08-02

求人広告詐欺や悪質な無料求人商法によって、多額の掲載料を請求されたり、実態の伴わない契約を結ばされたりする被害が後を絶ちません。このような悪質な業者に対して「警察に被害届を出したい」「詐欺罪で告訴したい」と考える経営者やご担当者様も少なくありません。

しかし、警察署に単に相談に行っても「民事不介入」を理由に門前払いされてしまうケースが多いのが実情です。本記事では、求人広告詐欺において詐欺罪(刑法246条)としての立件がなぜ難しいのか、そして弁護士が同行したり告訴状を作成したりすることで、警察の対応や刑事手続きの可能性がどのように変わるのかを法律の専門家の視点から解説します。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 求人広告詐欺を理由に警察を動かすには、単なる「言った・言わない」のトラブルではなく、最初から騙す意図(欺罔行為)があった客観的な証拠が必要です。弁護士による法的構成と告訴状の作成・同行が、警察の受理を引き出すための大きなカギとなります。

求人広告詐欺における「詐欺罪」立件のハードル

悪質な求人広告業者と契約してしまい、解約を申し出ても「契約書に記載がある」「中途解約はできない」と高額な違約金や掲載料を請求されるトラブルが多発しています。これを刑法246条の詐欺罪として警察に訴えたいと考える被害者は多いですが、実際には立件のハードルが非常に高いのが現実です。

民事不介入の壁と「欺罔(ぎもう)」の証明

警察は、私人間の契約上のトラブルや金銭の貸し借りなどに介入しないという「民事不介入」の原則を持っています。求人広告の契約についても、業者側が「サービスを提供している」「契約内容に同意している」と主張する場合、警察は「民事上の契約不履行やトラブルである」と判断しがちです。

詐欺罪を成立させるためには、業者が契約締結の時点で「最初から広告を掲載する意思や能力がなかったにもかかわらず、嘘をついて現金をだまし取った(欺罔行為と故意)」ことを、被害者側が証拠をもって証明しなければなりません。単に「思っていた効果が出なかった」「説明が不十分だった」というだけでは、警察は刑事事件として動いてくれません。

組織的詐欺としての情報提供の重要性

個別の企業被害としては民事と扱われやすい事案でも、悪質な求人業者が組織的かつ計画的に多数の企業をターゲットにしている場合、状況が変わります。全国的な被害の広がりや、特定商取引法・消費者契約法、あるいは刑法上の犯罪に該当する手口の共通性を整理し、組織的詐欺としての情報提供を行うことが、警察に捜査を開始させるための重要なアプローチとなります。

弁護士が警察へ同行・告訴状を作成するメリット

被害に遭った事業者が自力で警察署に赴き、被害を訴えても、前述の理由から話を聞いてもらえない、あるいは「弁護士を入れて民事でやってください」と言われてしまうことが少なくありません。ここで弁護士が介入し、法的に構成された告訴状を提出することが決定的な違いを生みます。

法的根拠に基づいた「告訴状」の作成

被害届は単に「被害に遭いました」と事実を伝えるだけの書類ですが、告訴状は犯罪事実を特定し、処罰を求める法的な意思表示を行う公式な書類です。

弁護士が代理人として、契約時のやり取り、業者の虚偽の説明、交付された契約書の不備、金銭の授受の履歴などを精査し、刑法上の構成要件に合致させた精度の高い告訴状を作成します。これにより、警察に対しても事件性を明確に伝えることが可能になります。

弁護士の同行による警察対応の変化

警察署に告訴状や被害相談を持ち込む際、弁護士が同行することで警察側の受け止め方が大きく変わります。

  • 法律の専門家が法的根拠を伴って説明するため、民事不介入で片付けられにくくなる
  • 証拠資料が法的な要件を満たしているか事前に整理されているため、捜査機関側も受理の検討がしやすくなる
  • 悪質な業者に対して、刑事責任を追及する姿勢を示すことで、相手側がプレッシャーを感じて和解や返金に応じるケースもある

警察への相談と並行して進めるべき法的アプローチ

刑事手続き(告訴や被害相談)は、警察が捜査を開始し、加害者が検挙・起訴されるまでに非常に長い時間がかかります。そのため、求人広告詐欺の被害に遭った事業者は、刑事手続きだけに頼るのではなく、民事上の法的手段を並行して進めることが実務上極めて重要です。

不当請求への内容証明郵便による通知

弁護士の名義で、契約の取消しや無効、あるいは詐欺・強迫を理由とする意思表示の取消しを記載した内容証明郵便を業者に送付します。これにより、相手方に対して法的紛争に発展するリスクを明確に伝え、執拗な電話督促や取立てを牽制・停止させることができます。

交渉・合意解約による実質的な解決

多くの悪質業者は、刑事事件化や弁護士の介入を極度に恐れます。警察への告訴準備を進めつつ、弁護士を代理人として交渉にあたることで、請求の放棄や既払金の返還を含む合意解約を早期に勝ち取れる可能性が高まります。

求人広告詐欺や悪質な無料求人商法の被害にお悩みの経営者・ご担当者様は、泣き寝入りする前に、まずは事業者間トラブルや刑事手続きに精通した弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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