🏪 店舗明け渡し・空賃料対策

工事遅延による損害金請求を防ぐための予防法と対処法

飲食店、美容室、物販店舗などのテナント退去において、原状回復工事の「工期」が引き起こすトラブルは非常に深刻です。明け渡し期日までに工事が完了しない場合、貸主から多額の「空賃料(損害金)」を請求されるリスクがあります。

空賃料(明渡遅延損害金)とは

契約で定められた明け渡し日(解約日)までに、原状回復工事を終えて鍵を返還できなかった場合、貸主が次のテナントに貸し出す機会を奪ったとして、通常の賃料の1.5倍〜2倍の損害金が日割り、あるいは月割りで請求される特約が存在します。数日の遅れが数百万円の損害請求に発展することもあります。

トラブルに発展しやすいケース

  • 貸主・指定業者側の都合による遅延:指定業者の見積もりが遅い、着工の承認が下りないなど、借主側に非がないにもかかわらず遅延の責任を問われるケース。
  • 工事範囲の追加要求:工事中や完了直前に、貸主側から契約に含まれない追加工事を指示され、工期が延びてしまうケース。
  • 解体時の予期せぬトラブル:躯体の腐食やアスベストの発見など、借主の責任ではない要因で工事がストップするケース。

💡 空賃料請求を防ぐ・覆すための弁護士の対応

工事遅延の原因が「借主の過失」ではなく「貸主側や指定業者の不作為」にある場合、借主は明渡遅延損害金を負担する義務を負いません。弁護士は、見積もりの遅延履歴や工事進捗の記録を証拠として保全し、「遅延の帰責事由が貸主側にある」旨を法的に主張することで、不当な空賃料の請求を退けます。

明け渡し期日が迫っている、遅延トラブルが起きそうな場合はお急ぎください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフが丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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