原状回復 Q&A
皆さまの疑問に、弁護士の視点からお答えします
多くの場合で大幅な減額が期待できます。ビルオーナーや管理会社・指定工事業者(B工事)が提示する見積書には、本来借主が負担しなくてよい過剰な工事や単価の水増しが含まれているケースが多々あります。弁護士が契約特約と判例基準に基づき法的な根拠を持って交渉することで、不当な請求を排除できます。
当事務所では、初回相談は30分無料で承っております。正式にご依頼いただく場合は、請求額・事案の難易度に応じた明確な費用体系をご案内しております。詳しい費用については費用案内セクションをご参照ください。
退去立ち合いの前、または管理会社・オーナーから最初の見積書・請求書が届いた直後が理想的です。合意書や精算書に同意のサインを一度してしまうと後からの交渉が難しくなるため、サインをする前に必ずご相談ください。
状況によりますが、不当な請求に基づく支払いは「不当利得返還請求」として取り戻せる可能性があります。ただし、時効や合意書の内容によって難易度が変わりますので、まずはご相談ください。
はい、法人・店舗・オフィス・事業用テナントの原状回復トラブルを専門的に取り扱っております。事業用賃貸は特約やB工事指定が複雑なため、契約書と見積明細を精査し、過剰な「スケルトン戻し」や指定業者の高額請求を適正相場へ是正いたします。
当事務所は大阪を拠点としておりますが、オンライン面談(Zoom等)やメール、LINE、お電話のやり取りを中心に全国の物件・法人様に対応しております。まずはWebフォームまたはLINEよりお気軽にご連絡ください。
国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことです。賃貸退去時に入居者と貸主のどちらが何の費用を負担するかの考え方を示したもので、裁判所や管理会社も参考にする実務上の基準です。弁護士はこのガイドラインや最新判例を根拠として交渉を行います。
「通常損耗」は普通に使用していれば避けられない損傷(日焼け、通常使用による摩耗など)で、これは貸主負担が原則です。「特別損耗」は借主の過失や故意・用法違反による損傷で、こちらは借主負担となります。多くの不当請求は、特別損耗でない通常損耗や建物の経年劣化分を借主に負担させようとするものです。
解決しなかった疑問は、直接ご相談ください
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