⏳ 通常損耗・経年劣化の争い

「自然に傷む」ものを入居者に請求するのは違法です

「通常損耗」や「経年劣化」を理由とした原状回復費用を入居者に負担させることは、法律上原則として認められていません。しかし、この原則を知らずに全額支払ってしまうケースが後を絶ちません。

通常損耗・経年劣化とは

通常損耗とは、賃貸物件を普通に生活の用に供することで生じる、避けることのできない損傷や汚れのことです。経年劣化とは、時間の経過によって自然に生じる変化(色あせ、素材の劣化等)です。国土交通省のガイドラインでは、これらの費用負担は「賃貸人(大家)の負担」と明記されています。

通常損耗として認められる具体例

  • 日焼けによる畳の変色・フローリングの色あせ
  • 壁紙・クロスの自然な変色・継ぎ目のはがれ
  • エアコンの通常使用による汚れ(フィルター除く)
  • 家具の設置によるカーペットのへこみ
  • テレビ・冷蔵庫等の後部の黒ずみ(電気ヤケ)

⚠️ 「特約」があっても無効になるケース

契約書に「通常損耗も入居者負担」と書かれていても、暴利的または社会通念上不相当な特約は消費者契約法により無効となる場合があります。特約の有効性は一概に判断できないため、専門家に確認することが重要です。

争い方のポイント

  1. 請求書の各項目を確認:何が根拠とされているか(通常損耗か特別損耗か)を特定
  2. 入居時の状況を示す証拠を収集:入居時の写真・動画・チェックリストがあれば有力な証拠になります
  3. ガイドラインと照らし合わせる:国交省ガイドラインと比較して不当な項目を特定
  4. 弁護士による交渉・請求:法的根拠を持って管理会社へ異議を申し立て

「経年劣化だから仕方ない」と諦める前にご相談ください。

初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約
無料で弁護士に相談する
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフが丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

電話で相談する 📞 フォームで相談 📧
TOP
LINE相談
無料相談