床・フローリング

床・フローリングの原状回復

傷や凹みの修理費用と減価償却のルール

フローリングやクッションフロアの傷は、退去時に高額な補修費用を請求されるケースが多い項目です。しかし、生活する上で避けられない「通常損耗」であれば、入居者が費用を負担する必要はありません。

重要なポイント:通常損耗か、特別損耗か

家具の設置跡(凹み)や、日焼けによる変色は「通常損耗」とされ、オーナー側の負担となります。一方、飲み物をこぼして放置したシミや、重いものを落とした大きな傷は「特別損耗」として入居者負担になるのが基本です。

入居者の負担になる具体的なケース

  • 引越し作業等で生じたひっかき傷
  • ペットによる引っかき傷や粗相の跡
  • 雨の吹き込みを放置したことによる床の腐食
  • 冷蔵庫下のサビ跡(放置した場合)

減価償償却の考え方

フローリング自体(木材部分)に定まった耐用年数はありませんが、クッションフロア(CF)については「6年」とされています。また、フローリングの部分補修が可能な場合、部屋全体の張り替え費用を負担する必要はなく、平米(㎡)単位、あるいは傷のある箇所のみの補修費用の負担で済みます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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