用語集

原状回復用語集

トラブル解決に役立つ、法的な重要キーワードを解説

あ行

一般損耗(いっぱんそんもう)
通常の使用によって生じる損耗。「通常損耗」と同義。特約がない限り、オーナー側の負担となります。
乙(おつ)
契約書において「入居者」を指す際に使われる呼称です(オーナーは「甲」)。

か行

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
借りた時の状態に戻す義務。ただし、経年劣化や通常損耗まで戻す必要はない、というのが現在の最高裁判例・ガイドラインの考え方です。
経年劣化(けいねんれっか)
時間が経過することによって自然に生じる価値の減少(日焼け、設備の老朽化など)。原則としてオーナー負担です。

た行

通常損耗(つうじょうそんもう)
家具の設置跡やテレビの裏の電気ヤケなど、普通に生活していて避けられない劣化のこと。入居者に負担義務はありません。
特別損耗(とくべつそんもう)
不注意や故意、管理不足によって生じた損耗。タバコのヤニ汚れ、ペットの傷、結露の放置によるカビなどが該当し、入居者負担となります。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフが丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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