🧹 ハウスクリーニング代の特約

特約があっても支払い義務がない場合があります

「退去時のハウスクリーニング費用は入居者負担」という特約は、多くの賃貸借契約に盛り込まれています。しかし、この特約は必ずしも有効ではなく、法律上の要件を満たさない場合は無効と判断されることがあります。

ハウスクリーニング特約の法的位置づけ

原則として、通常の生活を送った結果生じる汚れのクリーニング費用は貸主(大家)負担です。これを入居者負担とするためには、「特約」が必要ですが、その特約が有効とされるには一定の要件(消費者への十分な説明・合意の明確性・費用の明示等)を満たす必要があります。

特約が無効になりやすいケース

  • 契約締結時に特約について十分な説明がなかった
  • 費用の目安が契約書に具体的に示されていなかった
  • 「原状回復費用は一切入居者負担」のような包括的・曖昧な文言だった
  • 消費者契約法上、一方的に不利な条件が設定されている
  • 実際の清掃状況からすると過大な金額が請求されている

✅ 特約が有効になる条件

裁判例・ガイドラインによれば、①特約の必要性があること、②暴利的でないこと、③入居者が特約の内容を認識した上で合意していること、の3点を満たす場合に有効とされる傾向があります。

異議を申し立てる場合の対応

  1. 契約書を確認:特約の文言・説明の有無・金額の明示をチェック
  2. 退去時の清掃状況を確認:通常の清掃を行っていた証拠(写真等)があれば有利
  3. 弁護士に特約の有効性を判断してもらう:無効と判断できる場合は費用負担を拒否できます
  4. 交渉・法的手続き:管理会社との交渉や少額訴訟等を通じて解決を図る

クリーニング代の特約、本当に支払う必要がありますか?

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフが丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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