賃貸物件の契約書に記載されている「原状回復特約」。退去時に「こんな特約聞いていない」「全額借主負担なんておかしい」とトラブルになるケースが後を絶ちません。今回は、契約書に記載された特約を事前に変更・解約することはできるのか、また退去時に無効を主張するためのポイントについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の専属ライターが詳しく解説します。
契約時の原状回復特約は後から変更できるのか?
【高額請求を回避するための対処法とプロの活用】不当な特約に基づいた高額請求を受けた場合は、設備の耐用年数(経過年数)を考慮した残存価値の計算や、ガイドラインに基づく通常損耗の範囲であることを主張しましょう。個人での交渉が困難な場合は、内容証明郵便の送付や弁護士・専門家への相談を通じて、法的に適正な敷金返還・減額交渉を行うことが最大の解決策となります。
賃貸借契約を交わす際、不動産会社から提示される契約書には様々なルールが盛り込まれています。その中に「退去時は一律ハウスクリーニング費用を借主が全額負担する」「畳の表替えやクロスの張替費用はすべて借主持ちとする」といった原状回復特約が含まれていることは少なくありません。
結論からお伝えすると、一度署名・捺印してしまった契約内容を、後から一方的に変更・解約することは原則として困難です。しかし、契約前の段階であれば交渉の余地があり、また契約後であっても特約の内容によっては法的に無効を勝ち取れる可能性があります。
それぞれのタイミングにおけるアプローチ方法を見ていきましょう。
契約前の段階における特約の削除・変更交渉
これから賃貸借契約を結ぶという段階であれば、特約の内容に納得がいかない場合、契約時 特約 変更 交渉を行うことが最善の策です。
多くの人は「契約書はそのまま受け入れるもの」と考えがちですが、契約は貸主と借主の合意によって成立するものです。以下のポイントを押さえて、不動産会社や貸主に交渉を申し出てみましょう。
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠にする
- 借主に不利すぎる特約(例:通常損耗の修繕義務など)の削除を求める
- 交渉が不調に終わった場合は、他の物件を検討する選択肢も持っておく
特に「通常損耗(普通に生活していて汚れたり傷ついたりした損耗)」まで借主負担とする特約は、消費者契約法第10条に抵触する恐れがあります。契約前に「この特約についてガイドライン通りに戻せないか」と相談することは、入居後の無用なトラブルを防ぐために非常に有効です。
すでに契約してしまった場合の「特約無効」の主張
すでに契約を交わして入居し、いざ退去というタイミングで高額な特約費用を請求された場合、泣き寝入りする必要はありません。契約書にハンコを押していても、すべての特約が有効と認められるわけではないからです。
裁判例や消費者契約法において、原状回復特約が有効と認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 特約の必要性があり、かつ暴利的な内容ではないこと
- 契約時に貸主から口頭または書面で明確な説明がなされ、借主がその内容を十分に理解し、合意していたこと
- 借主に一方的な不利益を課すものではないこと
例えば、「ハウスクリーニング代として一律10万円を徴収する」といった特約について、契約時に何の説明もなく、相場を大きく逸脱しているようなケースでは、退去時の交渉によって特約の無効を主張し、減額を勝ち取れる可能性が高いと言えます。
トラブルに直面したら弁護士への相談も視野に
退去時に高額な原状回復費用の支払いを求められ、特約の有効性について貸主側と意見が対立した場合、個人間で冷静な話し合いを続けるのは精神的にも大きな負担となります。
「契約書にサインしてしまったから仕方がない」と諦めてしまう前に、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。契約書の条文や退去時の状況を精査し、法的根拠に基づいた適正な減額交渉をサポートいたします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。