「定額クリーニング代+原状回復実費」の組み合わせ請求の不当性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了時、不動産会社から提示された退去費用の見積書を見て驚いた経験はないでしょうか。特に最近増えているのが、契約書に記載された「定額クリーニング代」とは別に、クロスの汚れや設備の清掃費用として「実費」が上乗せされているケースです。

このような「定額クリーニング代」と「原状回復の実費」の組み合わせ請求は、場合によっては不当な二重請求に該当する可能性があります。本記事では、この問題の法的な仕組みと、納得がいかない場合の対処法について詳しく解説します。

「定額クリーニング代+実費」の二重請求が問題視される理由

Q 賃貸借契約で「定額クリーニング代」を支払うことになっているのに、退去時にさらに清掃の実費やクロスの汚れ代金を請求された場合、これは二重請求として拒否できますか?
A 【法的な結論と判断基準】原則として認められない不当な二重請求に該当します。契約書に「定額クリーニング代」の特約がある場合、通常のハウスクリーニング費用はその定額に含まれていると解釈されます。そのため、さらに別の名目で清掃費用や通常損耗の修繕費を上乗せすることは、借主からの二重取りであり、国土交通省の原状回復ガイドラインや消費者契約法に反する可能性が極めて高いです。
【具体的な対処法と減額交渉】身に覚えのない請求や二重取りを発見した場合は、見積書の明細を確認し、「定額クリーニング代ですでに清掃費はカバーされているはずである」旨を毅然と伝えましょう。さらに、クロスなどの内装材は経年劣化や耐用年数を考慮すべきであり、借主の故意過失がない通常の損耗について支払う義務はありません。不当請求への対応に納得がいかない場合は、消費者センターや賃貸トラブルに強い弁護士への相談を検討してください。

賃貸借契約書において、あらかじめ「退去時クリーニング代として一律〇〇円を支払う」という特約が定められているケースがよく見られます。この特約自体は、裁判例上も一定の条件を満たしていれば有効と認められています。

しかし問題なのは、その定額費用を支払っているにもかかわらず、見積書に別途「ハウスクリーニング代(実費)」や「床・水回りの特殊清掃費」などが計上されている場合です。これは、本来ひとつの定額料金で賄われるべき範囲の作業に対し、二重に費用を徴収する行為に他ならず、借主にとって著しく不利益な請求といえます。

定額クリーニング代でカバーされるべき清掃範囲

「定額クリーニング代」という名目で金銭を支払う場合、その範囲がどこまで含まれているかが重要になります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や過去の裁判例を踏まえると、一般的なハウスクリーニング(キッチン、浴室、トイレ、洗面所、換気扇、窓ガラス、床の掃き拭きなど)の通常清掃費用は、この定額代金の中に含まれていると解釈するのが自然です。

もし借主が通常の生活範囲内で発生した汚れを残して退去した場合であっても、定額クリーニング特約が存在するのであれば、その通常の汚れに対する清掃義務はその定額金の支払いを以て果たされたと評価されます。したがって、別途「通常の汚れを落とすための実費」を請求される筋合いはありません。

実費請求が例外的に認められるケース

ただし、どのような場合でも実費請求が一切できないわけではありません。以下のような状況では、定額クリーニング代とは別個に実費が請求されることがあります。

  • 借主の過失による著しい汚れや破損(ペットによる激しい汚損、壁の落書き、放置されたゴミの処分など)がある場合
  • 通常の範囲を著しく逸脱した過度の油汚れやヤニ汚れにより、通常のクリーニング工程では対応できず、専門的な特殊特殊清掃や大がかりな修繕が必要となる場合

これらに該当しない限り、貸主側が「定額クリーニング代+実費」を請求することは、契約の趣旨に反する過剰請求であると判断される可能性が高いです。

不当な二重請求に直面したときの具体的な対処法

もし納得のいかない二重請求をされた場合は、泣き寝入りせずに以下の手順で冷静に対応しましょう。

  • 契約書の特約内容を再確認する
  • 請求された内訳と定額クリーニング代の重複箇所を指摘する
  • 国交省ガイドラインや過去の判例を根拠に減額を申し出る

まずは、賃貸借契約書の特約事項を細かく読み込み、「退去時清掃費用」や「ハウスクリーニング費」の規定がどうなっているかを確認してください。その上で、不動産会社や大家に対して「定額クリーニング代を支払う合意をしている以上、通常の清掃に関する実費の追加請求は不当である」と文書やメールなどの形に残る方法で反論することが効果的です。

口頭での交渉では丸め込まれてしまうおそれもあるため、客観的な根拠を示しながら毅然とした態度で臨むことが重要になります。

まとめ:「おかしい」と感じたら専門家へご相談を

「定額クリーニング代+原状回復実費」の組み合わせ請求は、借主側の知識不足につけ込んだ不当な請求が行われやすいグレーゾーンの一つです。見積書の妥当性を一つひとつ精査し、不審な点があれば安易にサインや支払いをしないことが大切です。

もし貸主側が請求を取り下げずにお困りの場合は、個人で交渉を続けるよりも、原状回復トラブルに強い弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適正な金額を見極め、妥当な解決へと導くための心強いサポートを受けることができます。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 保証会社(家賃保証会社)が特約に基づき不当請求を肩代わり請求してきた時
次の記事 → 「敷金返還なし(敷金全額償却)」物件で退去費用ゼロ(追加なし)にする交渉
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談