「退去時のハウスクリーニング代は〇〇社指定で行う」指定業者高額見積もり

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の契約書に「退去時のハウスクリーニング代は〇〇社指定で行う」という特約が記載されているケースは少なくありません。しかし、その指定された業者から提示された見積もりが、市場価格を大きく上回る高額な金額であるためにトラブルとなる事例が多発しています。

本記事では、指定業者による高額なハウスクリーニング見積もりに直面した際、借主がどのように対処すべきか、法律の観点や国土交通省のガイドラインを基に分かりやすく解説します。

Q 賃貸契約書に「指定業者で行う」とあるハウスクリーニング代が市場価格より大幅に高額な場合、全額支払わなければいけないのでしょうか?
A 【法的な結論と判断基準】いいえ、全額支払う必要はありません。国土交通省のガイドラインや過去の裁判例では、特約が有効と認められるには「契約時に明確な説明があること」「金額が客観的・合理的な範囲内であること」が必須です。単なる指定業者だからという理由での法外な水増し費用や、通常損耗を超える過剰な請求は法的に無効と判断される余地が多くあります。
【不当な高額請求への具体的な対処法】まずは他社の相場見積もりを取得して適正価格を証明できるようにし、管理会社や貸主に対して市場価格に基づいた減額交渉を行いましょう。特約の要件を満たしていない場合や納得できない請求には毅然と応じないことが重要であり、トラブルが解決しない場合は自治体の相談窓口や原状回復に強い専門家への相談が有効です。

「指定業者によるクリーニング特約」はすべて有効なのか?

賃貸借契約書の特約に「退去時は指定業者にクリーニングを依頼すること」と書かれていれば、無条件に従わなければならないと考えてしまう方が多いようです。しかし、裁判例や国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、クリーニング特約が有効と認められるためには、以下の厳格な要件を満たす必要があります。

  • 契約締結時に、特約の必要性や内容について借主に対して口頭および書面で明確な説明がなされていること
  • 特約の内容が、借主に一方的に不利なものではなく、客観的・合理的な範囲内であること
  • クリーニングの範囲や金額が常識的な範疇を超えていないこと

これらの要件を満たしていない場合や、ただ「指定業者だから」という理由だけで法外な高額費用が請求されている場合、その特約の一部または全部が無効と判断される余地があります。

相場を無視した水増し見積もりの問題点

一般的なハウスクリーニングの市場価格は、間取りや広さにもよりますが、ワンルームや1Kであれば数万円程度が相場です。しかし、管理会社や大家が癒着している指定業者の場合、相場の2倍、3倍といった不当に水増しされた高額な見積もりを提示してくることがあります。

契約書に「指定業者で行う」と記載されていたとしても、その金額までが「無制限に有効」であるとは解釈されません。仮に特約自体が有効であったとしても、社会通念上相当な金額(市場価格)を超える部分については、支払う義務がないと考えられています。

指定業者の高額見積もりに対する具体的な対処法

法外なハウスクリーニング費用を請求されたときは、感情的に反発するのではなく、冷静かつ論理的に対応することが重要です。以下の手順に沿って交渉を進めましょう。

  • 相見積もりや市場価格の調査を行う 地域の一般的なハウスクリーニング業者に見積もりを依頼し、提示された金額がどれほど高額(水増し)であるかを証明できるようにします。
  • 管理会社や大家へ減額を申し出る 「提示された金額は市場価格と比較して著しく高額である」と指摘し、国交省のガイドラインや相場を踏まえた適正価格への再計算を求めます。
  • 特約の成立要件を確認する 契約時にクリーニング特約について十分な説明を受けていなかった場合は、その旨を主張し、特約自体の無効性を主張することも検討します。

交渉が難航する場合や泣き寝入りしそうなときは

管理会社が強気な姿勢を崩さず、「契約だから全額払えの一点張り」というケースでは、借主個人での交渉が難航することが少なくありません。「敷金から勝手に高額なクリーニング代を差し引かれて返還された」というトラブルも後を絶ちません。

このような状況でお困りの場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。法的な根拠に基づいた交渉を行うことで、適正な金額への査定・減額や、不当に徴収された費用の返還請求をスムーズに進めることが可能です。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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