Q:敷金返還請求の時効は何年ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去した際、「預けた敷金がいつまで経っても返ってこない」「貸主から連絡がないまま時間が経ってしまった」というトラブルは少なくありません。敷金はあくまで預け金であるため、原則として退去時には手元に戻ってくるべき性質のものです。

しかし、この敷金の返還請求権には時効が存在します。もし時効の期限を過ぎてしまうと、正当な権利であっても法的に取り戻すことができなくなってしまいます。

今回は、敷金返還請求の時効が何年なのか、そして時効が迫っている場合の具体的な対策について、弁護士が詳しく解説します。

敷金返還請求の時効は何年?基本的な期間を解説

Q 敷金返還請求の時効は何年ですか?退去後に返金されない場合の対処法も教えてください。
A 【時効と起算点について】敷金返還請求権の時効は、物件の明け渡し(鍵を返却した日)から原則として「5年間」です。2020年4月1日の民法改正により従来の10年から短縮されました。なお、それ以前に退去した契約では旧法が適用され10年の場合もあります。
【不当な高額請求・返金されない場合の対処法】貸主からの連絡がなく時効が迫っている場合は、内容証明郵便を送付して時効の完成を猶予(更新・催告)させる必要があります。また、原状回復費用で高額な請求をされている場合でも、国土交通省のガイドラインに基づき、経年劣化や通常損耗の費用は借主負担にならない点や、特約の有効性を主張して減額交渉を行うことが可能です。泣き寝入りせず弁護士や専門家に相談することも検討してください。

賃貸借契約における敷金の返還請求権は、法律上「債権」に分類されます。

2020年4月1日に施行された改正民法により、権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間のいずれか早い方と定められました。賃貸借契約においては、物件を明け渡した時点から権利を行使できることが明確であるため、実質的に退去時から5年間が時効期間となります。

なお、2020年4月1日よりに締結・退去した賃貸借契約については、旧民法が適用されるため時効が「10年」であるケースもあります。ご自身の退去日を正確に確認することが重要です。

時効の起算点は「いつ」から?

時効の期間を計算するうえで最も重要なのが、起算点(いつから数え始めるか)の把握です。

敷金返還請求権の時効は、原則として「賃貸物件の明け渡し(鍵を返却した日)」の翌日から進行を開始します。

  • 部屋から荷物をすべて搬出した日
  • 管理会社や大家に鍵を返却した日

上記のように、実際に部屋を明け渡した日が起算点となります。引っ越し作業の完了日や、契約上の退去日(家賃発生の最終日)とは異なる場合があるため注意してください。

時効が迫っている場合の対処法

「もうすぐ退去から5年が経ちそうだが、まだ敷金が返還されていない」という場合は、時効の完成を阻止するためのアクションを起こす必要があります。これを法律用語で「時効の更新(旧:中断)」または「時効の完成猶予」と呼びます。

主な対策としては以下の方法があります。

  • 内容証明郵便を送付する(時効の完成が6ヶ月間猶予されます)
  • 裁判上の請求(訴訟の提起や支払督促など)を行う
  • 貸主が敷金返還の債務を承認する(「返す必要がある」と認める書面や言動)

特に、普通郵便や口頭での催促では法的な時効の猶予効力は発生しません。日付や内容が法的に証明できる内容証明郵便を活用し、その後に法的手段を講じるのが確実です。時効期間の満了が間近に迫っているときは、一刻も早い対応が求められます。

敷金トラブルは弁護士にご相談ください

敷金は高額になることも多く、泣き寝入りするにはあまりに惜しい大切なお金です。しかし、どれほど正当な理由であっても、5年の時効期間を過ぎてしまうと、貸主に対して法的に返還を求める権利が消滅してしまいます。

「貸主と連絡が取れない」「返還の話が進まないまま時間が過ぎている」といったご不安がある場合は、時効が完成してしまう前に、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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