Q:賃貸の退去費用で返還された敷金に税金はかかりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、支払った敷金が手元に戻ってくるのは嬉しいものですが、「この戻ってきたお金に対して税金はかかるのだろうか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。今回は、返還された敷金と税金の関係について、法律の観点から分かりやすく解説します。

Q:賃貸の退去費用で返還された敷金に税金はかかりますか?

Q 賃貸物件の退去時に返還された敷金には、所得税などの税金がかかりますか? また高額な原状回復費用を請求された場合の対処法は何ですか?
A 【返還された敷金は非課税です】返還された敷金に税金はかかりません。元々入居時に自分が預けたお金が戻ってきただけであり、新たな所得や利益が発生したわけではないため、所得税などの課税対象外となります。
【不当な原状回復費用請求への対処法】大家や管理会社から高額な退去費用や特約を理由とした全額負担を求められた場合は、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインや民法に基づき、経年劣化や通常損耗の借主負担免除、設備の耐用年数を考慮した残存価値の計算(6年で1円)を主張して減額交渉を行いましょう。納得できない場合は専門家や弁護士への相談も有効です。

賃貸借契約を結ぶ際、多くの方が大家さんや管理会社へ「敷金」を預けています。退去時の原状回復費用などを差し引いた残額が手元に戻ってきたとき、これが収入や所得とみなされて課税対象になるのではないかと心配される方がいますが、その心配は一切ありません。ここでは、敷金が非課税となる理由や、例外的に注意すべきケースについて詳しく見ていきましょう。

敷金が非課税である理由

退去時に戻ってきた敷金に税金がかからない理由は非常にシンプルです。それは、敷金が「新たな収入」ではなく「自分のお金の返還」に過ぎないからです。

所得税や住民税などの税金は、給与や事業による収入、不動産の売買益など、新しく得た「所得」に対して課せられます。これに対し、敷金の法的性質は「賃料の未払いなどに備えて一時的に預けている保証金」です。つまり、入居する際に自分のポケットから出したお金を、退去時に返してもらっているだけであるため、経済的な利益(所得)の発生はありません。

したがって、国税庁のルールにおいても、個人の居住用物件の敷金返還金は課税対象外(非課税)として扱われます。確定申告の際に申告する必要もありません。

例外的に注意すべき「敷金」と税金の話

一般的な居住用賃貸の敷金返還であれば非課税で間違いありませんが、状況によっては税金の知識として知っておくべき例外的なケースも存在します。

  • 事業用物件(店舗やオフィス)の場合
  • 利息が支払われるケース

事業用として賃貸オフィスやテナントを借りていた場合、支払った敷金は経理上「資産(差入保証金)」として処理されます。退去時に返還された場合でも、やはり利益ではなく資産の回収となるため課税の対象にはなりません。ただし、契約内容によっては、返還時に一定の事務手数料などが差し引かれることがあり、その処理には注意が必要です。

また、非常に稀なケースですが、預けていた敷金に対して「利息」がついて返還された場合、その利息分については「雑所得」などの扱いになり、課税対象となる可能性がゼロではありません。ただし、現代の一般的な賃貸借契約において、敷金に利息がついて返還されるケースは極めて異例です。

敷金トラブルでお悩みなら弁護士へご相談を

敷金に関する税金の心配は不要ですが、実際の退去時には「返還された敷金が少なすぎる」「法外な原状回復費用を請求された」というトラブルが後を絶ちません。

貸主側から納得のいかない高額請求をされた場合、泣き寝入りして支払う必要はありません。国土交通省のガイドラインに基づき、適正な原状回復費用を見極め、正しい金額を返還してもらうための交渉を行うことが重要です。夕陽ヶ丘法律事務所では、賃貸借トラブルにおける適正金額への減額交渉や敷金返還請求を数多くサポートしております。不当な退去費用にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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