賃貸借契約の終了時に直面する高額な退去費用トラブル。「こんなに高額な請求はおかしい」と思いつつも、弁護士に依頼して回収や減額交渉を行おうとした際、「弁護士費用はどちらが負担するのか?」という点は非常に気になる問題です。
今回は、退去費用トラブルの解決を弁護士に依頼した場合、その弁護士費用を相手(大家さんや管理会社)に請求して負担させることができるのかについて、法律的な観点から分かりやすく解説します。
【不当な高額請求への対処と相談のメリット】大家さんや管理会社から不当な高額請求やクロス全張替えなどの原状回復費用を請求された場合、弁護士に依頼することで、ガイドラインや判例に基づいた法的な減額交渉が可能になり、自己負担額を差し引いても十分に経済的メリットが得られるケースが多くあります。
弁護士費用は原則として「自己負担」が基本
日本の民事訴訟における基本的なルールとして、「敗訴者負担の原則」(裁判に負けた側がすべての費用を払う)という言葉がありますが、弁護士費用に関しては例外があります。
日本の法律(民事訴訟法など)では、原則として弁護士費用は「各自が自分で負担するもの」とされています。これを「自己負担の原則」と呼びます。
そのため、弁護士を通じて内容証明郵便を送ったり、電話や書面で退去費用の減額・返還交渉を行ったりする段階では、原則として依頼した側が弁護士費用を全額支払わなければなりません。
示談交渉における相手方への請求・合意
では、裁判を起こさずに行う示談交渉の段階では、弁護士費用を相手に一切負担させられないのでしょうか。
実は、法的な強制力はないものの、示談交渉の条件設定として相手方に弁護士費用の一部または全部を支払うよう合意を取り付けることは可能です。
- 大家さん側が不当な高額請求をしているという後ろめたさがある場合
- これ以上トラブルを長引かせたくないと考えている場合
- こちらが正当な法律的根拠を示して毅然と交渉している場合
このようなケースでは、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が代理人として交渉に入ることで、相手側が「弁護士費用はこちらで持つから、これ以上の請求や争いはやめてほしい」と折れてくるケースがあります。
交渉のテーブルでどのような条件を引き出すかが、弁護士の交渉力が問われるポイントとなります。
裁判(訴訟)に発展した場合の弁護士費用請求
示談交渉が決裂し、簡易裁判所や地方裁判所で裁判(訴訟)に発展した場合は、弁護士費用の扱いが変わってきます。
裁判を起こす際、訴状の中で「不当な退去費用の返還」だけでなく、「訴訟費用および弁護士費用の一部負担」を求める請求を同時に行うのが一般的です。
裁判で弁護士費用が認められるケース
裁判官が判決を下す際、以下のような条件を満たしていると判断した場合、相手方に対して弁護士費用の支払いを命じることがあります。
- 原告(借主)が勝訴、またはそれに近い形で和解が成立したとき
- 相手方の請求があまりにも不当であり、訴訟を提起せざるを得なかった事情が認められるとき
認められる金額の目安
裁判で相手への弁護士費用請求が認められたとしても、実際に支払われるのは「認められた請求額(経済的利益)の10%程度」が相場となっています。
例えば、弁護士に支払う実際の報酬が総額20万円であっても、裁判所が相手に負担を命じる金額は「10万円〜15万円程度」になることが多い点には注意が必要です。
不当な退去費用請求は、早めに弁護士にご相談ください
退去費用を巡るトラブルは、国交省のガイドラインや過去の裁判例を知っているかどうかで、結果が大きく変わります。「納得がいかないけれど、弁護士を頼むと費用倒れになってしまうのでは」と不安に感じる方も少なくありません。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様にとって最も経済的なメリットが大きくなるよう、適正な減額交渉や返還請求をサポートいたします。相手方への弁護士費用請求の可否も含め、まずはお気軽にご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。