賃貸物件の「鍵交換費用」は退去時に借主が支払う義務があるのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、見積もりに「鍵交換費用」が記載されていて疑問に思ったことはありませんか。「自分が使っていた鍵なのに、なぜ次の人のための費用を払わなければならないのか」と納得がいかない方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、退去時の鍵交換費用は原則として貸主(オーナー)が負担すべき性質のものです。しかし、契約書の内容や特約によっては借主が支払わなければならないケースもあります。

この記事では、鍵交換費用をどちらが支払うべきかについて、法的な原則や国土交通省のガイドラインを交えてわかりやすく解説します。

Q 賃貸物件の退去時に請求された「鍵交換費用」は、借主が支払う義務がありますか?
A 【結論】原則として、鍵交換は次の入居者を迎えるための設備管理や物件の資産価値維持にあたるため、貸主(オーナー)が負担すべき費用です。国土交通省のガイドラインでも賃貸人負担とされており、通常の退去時に借主が支払う法的義務はありません。
【例外と対処法】契約書に借主負担とする「有効な特約」がある場合や、入居期間中の鍵の紛失・借主の過失による破損がある場合は借主負担となります。納得いかない高額請求や無効な特約による請求を受けた場合は、ガイドラインを根拠に支払いを拒否・減額交渉を行いましょう。

鍵交換費用は「原則として貸主負担」である理由

賃貸物件の退去時に発生する鍵交換費用は、法律上および行政の指針において、原則として貸主が負担するものとされています。

その最大の理由は、鍵の交換が「次の入居者を安全に迎え入れるための物件の資産価値維持・管理費用」であるからです。賃貸借契約において、貸主には「入居者が安全に暮らせる状態を提供する義務(修繕義務や目的物保持義務)」があります。防犯上の観点から次の入居者のために鍵を新しくすることは、貸主の責任範囲内で行うべき事柄とされています。

また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、賃貸人の負担分として整理されています。借主が普通に生活して退去するにあたり、次に入居する人のための鍵交換費用まで負担する法的義務はありません。

借主が鍵交換費用を支払わなければならない例外ケース

原則は貸主負担ですが、以下のようなケースでは借主が費用を負担しなければならないことがあります。請求に納得がいかない場合は、ご自身の状況がこれらの例外に該当するかどうかを確認してみましょう。

  • 契約書の特約に「退去時の鍵交換費用は借主負担」と明記されており、それが有効と認められる場合
  • 借主自身が鍵を紛失した、または故意・過失によって鍵を破損させてしまった場合
  • 入居期間中に合鍵を作製し、退去時にすべて返却できない場合

特に注意が必要なのが「特約」です。消費者契約法に反するような不当に借主へ不利な条件でない限り、契約時に署名・捺印していれば有効と判断されるケースもあります。

「入居時」と「退去時」の鍵交換費用の違いに注意

よくあるトラブルとして、「入居時」に鍵交換費用を支払っているにもかかわらず、「退去時」にも請求されるケースがあります。

一般的に、入居時の鍵交換費用は「これから住む自分が安全に暮らすため」という理由で、特約によって借主負担とされることが多く見られます。しかし、すでに支払っている、あるいは退去時に改めて請求される場合は、二重取りになっていないか、契約書を細かく確認する必要があります。退去時の請求であれば、前述の通り原則は貸主負担です。

高額な鍵交換費用を請求されたときの対処法

もし、退去時の精算書に不審な鍵交換費用が含まれていた場合は、安易に支払いに応じず、以下のステップで対応することをおすすめします。

  • 賃貸借契約書を取り出し、特約事項の有無を確認する
  • 管理会社や大家に対し、なぜ退去時に借主が負担するのかその根拠を書面で問い合わせる
  • 国土交通省のガイドラインを参考に、貸主負担が原則である旨を伝える
  • 話し合いで解決しない場合は、消費者センターや弁護士などの専門家に相談する

管理会社から「うちはそういうルールですので」と一言で片付けられてしまうケースも少なくありません。しかし、法的な根拠に基づかない一方的な請求は無効である可能性が高いといえます。

まとめ

賃貸物件の退去時における鍵交換費用は、次の入居者のための設備管理費であるため、原則として貸主が支払うべきものです。

もし契約書に明確な特約がなく、鍵の紛失などもしていないにもかかわらず高額な鍵交換費用を請求されている場合は、不当な請求である可能性があります。泣き寝入りして支払ってしまう前に、一度契約内容を見直し、適切に交渉することが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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