賃貸物件に住んでいる最中に、突然「建物の所有者が変わった」「新しいオーナー(大家)に代わった」という通知を受け取って驚いた経験はないでしょうか。このように、投資用物件の売買などに伴う貸主の変更を「オーナーチェンジ」と呼びます。
オーナーチェンジが発生した際、借主にとって最も気になるのが「これまで支払った敷金の行方」や「退去時の原状回復義務は誰に対して負うのか」という点です。結論から言うと、原則として賃貸借契約の条件や敷金に関する権利義務は、新しいオーナーへとそのまま引き継がれます。
この記事では、オーナーチェンジがあった場合の敷金の承継や原状回復義務の法律関係について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
【不当請求への対処法と注意点】敷金の返還請求権や原状回復の精算はすべて新オーナーが窓口となります。もし新オーナーから高額な原状回復費を請求された場合は、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインや経年劣化・損耗のルールに基づき、通常損耗分の負担義務がないことを主張し、安易に支払わず書面で根拠の提示を求めましょう。
オーナーチェンジにおける敷金の法律関係
物件の所有者が変わったとき、借主との間の賃貸借契約はどうなるのでしょうか。ここでは、民法のルールに基づき、敷金がどのように扱われるのかを解説します。
敷金返還義務の「当然承継」
2020年4月に施行された改正民法により、賃貸人(オーナー)が変更された場合、旧オーナーが持っていた敷金に関する権利義務は、新オーナーに当然に承継されることが明確化されました(民法第605条の2第4項)。
- 旧オーナーに預けた敷金は、そのまま新オーナーへと引き継がれる
- 借主は新オーナーに対して、新たに敷金を差し入れる必要はない
- 退去時の敷金返還請求権は、新オーナーに対して行使する
したがって、「オーナーが変わったから、前の大家さんに敷金を返してもらって、新しい大家さんに預け直す」という手続きは必要ありません。
旧オーナーへの返還請求はできない原則
実務上よくあるトラブルとして、「物件を売却した旧オーナーに対し、退去していない段階で敷金を返してほしい」と要求するケースがあります。しかし、法律上、賃貸借契約が継続している限り、旧オーナーに対して敷金の返還を請求することは原則としてできません。敷金はあくまで現在の賃貸借関係に付随するものであるため、新オーナーが敷金返還義務を負うことになります。
退去時の原状回復義務は誰が主張するのか?
オーナーチェンジが行われた後、借主が部屋を退去することになった場合、原状回復の範囲やトラブルの精算はどちらのオーナーと行うのでしょうか。
原状回復義務を負う相手は「現在の賃貸人」
退去時の原状回復義務は、賃貸借契約に基づいて発生するものです。オーナーチェンジによって契約上の地位がそのまま新オーナーに移転しているため、原状回復を請求する権利を持つのも、トラブルの相手方となるのも新オーナーです。
したがって、以下のような点に注意が必要です。
- 入居時の状態を証明する「入居時チェックシート」や契約書は、新オーナーにも引き継がれている
- 古いキズや経年劣化について、新オーナーが「引き継いだ当時の状態」を把握していない場合がある
- トラブルを防ぐためにも、契約書や重要事項説明書、過去のやり取りの記録は大切に保管しておくべきである
旧オーナー時代のキズや汚れはどう扱われる?
「旧オーナーの時代にすでにあった汚れや破損について、新オーナーから原状回復を求められた」という相談が寄せられることがあります。
法律上、新オーナーは旧オーナーの契約上の立場をそのまま引き継ぐため、入居時点からの経年劣化や通常損耗分まで借主が負担する必要はないという原則は変わりません。もし旧オーナーとの間で何らかの特約を結んでいた場合や、入居時の状態に争いがある場合は、新オーナーに対して客観的な証拠(写真など)を示して主張する必要があります。
賃貸人変更の通知を受け取ったら確認すべきポイント
オーナーチェンジが発生した際には、新旧オーナーから書面などで「賃貸人変更通知書」が届きます。借主としては、以下のポイントをしっかりと確認しておきましょう。
- 新オーナーの氏名(または法人名)と連絡先
- 賃料の振込先口座の変更有無
- 敷金が引き継がれている旨の記載があるか
特に賃料の振込先が変わる場合、誤って旧オーナーの口座へ振り込んでしまわないよう注意してください。また、万が一「敷金は引き継がないので、新しく敷金を払ってほしい」「退去時には別の条件を適用する」といった不利益な条件変更を一方的に告げられた場合は、安易に応じず専門家に相談することをおすすめします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。