「貸主(大家)側が原状回復を行わないまま次の入居者を入れた」場合の請求可否

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、「本当にここを直す必要があるのだろうか」「工事をしないまま次の人に貸すのではないか」と疑問に思ったことはありませんか。実際に、大家さん(貸主)が前の借主から受け取った退去費用で原状回復工事を行わず、そのまま次の入居者に引き渡すケースは少なくありません。

この記事では、貸主側が原状回復を行わないまま次の入居者を入れた場合に、退去費用を請求できるのかどうかについて、法律上の解釈や裁判例の傾向を分かりやすく解説します。

Q 貸主が原状回復工事をしないまま次の入居者を入れた場合、退去費用を支払う必要はありますか?
A 【法律上の解釈と裁判例の傾向】借主に故意や過失による破損がある場合でも、実際に貸主が修繕工事を行わず、次の入居者にそのまま引き渡したようなケースでは、実際の経済的損害が発生していないため、損害賠償請求が無効または減額される可能性が高いといえます。裁判例でも実費の伴わない請求は認められにくい傾向にあります。
【不当請求への対処法と減額交渉】身に覚えのない高額請求や工事未実施が疑われる場合は、見積書だけでなく実際の施工証明や完了報告書の開示を求めましょう。また、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインや設備の耐用年数を根拠に、不当な負担を拒否することが重要です。交渉が難航する場合は専門家への相談も有効です。

原状回復を行わないまま次の入居者を入れるケースとは

賃貸借契約が終了した際、借主は部屋を元の状態に戻して返還する義務(原状回復義務)を負います。しかし実務上では、以下のような状況が起こり得ます。

  • 破損したクロス(壁紙)の修繕費用を請求されたが、次の入居者が「このままでいい」と希望したため、張り替えを行わずにそのまま入居した
  • ハウスクリーニング代を請求されたが、次の入居者が決まるまでの間に簡易的な清掃のみで済ませ、専門業者による大規模な工事を行わなかった
  • 設備の一部が破損していたが、そのままの状態で次の賃貸人に引き渡された

このようなケースにおいて、「実際に工事をしていないのだから、お金を払う必要はないのではないか」という疑問が生じるのは当然のことです。

実際に工事を行っていない場合の損害賠償請求の可否

法律上、借主の原状回復義務は「借主の故意・過失や通常の使用を超える損耗について、その損害を賠償する義務」として捉えられています。

損害賠償の性質と実際の支出

損害賠償請求は、原則として「現実に発生した損害」を補填するためのものです。したがって、以下のような考え方が基本となります。

  • 借主に責任がある場合:基本的には損害賠償義務(修繕費用相当額を支払う義務)が発生します。
  • 実際に工事をしなかった場合:貸主側に「現実の支出(損害)」が発生していないため、理論上、賠償を求める根拠が揺らぐことになります。

特に、次の入居者が現状のままでの入居を希望したような場合、貸主は経済的な損害を被っていないと評価されることが多く、トラブルの大きな火種となります。

裁判例の傾向:実際の工事費用しか認められないケースが多い

実際の裁判においても、貸主が実際には原状回復工事を行っていない場合、借主に対する請求を認めない、あるいは大幅に減額する傾向が見られます。

多くの裁判例では、以下のような判断が下されています。

  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の趣旨に沿って判断される
  • 貸主が実際に業者へ支払った見積書や領収書がない場合、請求の妥当性が認められにくい
  • 「次の入居者がそのままでよいとした」「リフォームを予定しているため修繕が無意味だった」という状況では、借主への請求権が否定されることがある

つまり、実際に工事を行っていないにもかかわらず、高額な見積もりだけで請求を行うことは法的正当性を欠くケースが多いのです。

貸主から請求されたときの対処法

もし、貸主や管理会社から「原状回復をしていない様子だが、高額な請求書が届いた」という場合は、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • 見積書や工事明細書の開示を求める:実際にどのような工事を行う予定(または行った)のか、詳細な内訳を確認します。
  • 実際の施工状況を確認する:もし可能であれば、退去後にその部屋がどうなっているのか(次の入居者が入っているか等)の状況を把握しておきます。
  • ガイドラインを基準に交渉する:経年劣化や通常損耗分が含まれていないか、実際の損害に見合った金額になっているかを精査します。

貸主側が「次の入居者が決まったから、前の人の敷金や退去費用で補填しよう」と考えている場合、法的に不当な請求である可能性が十分にあります。ご自身だけで対応するのが難しい場合は、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

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国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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