退去見積もりに含まれる「クリーニング代+各部材補修費」の過剰重なりカット

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了時に提示される退去費用の見積書を見て、「ハウスクリーニング代が計上されているのに、なぜかエアコン洗浄代やクロス洗浄代などの各部材補修費まで別途上乗せされている」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、このクリーニング代と各部材の清掃費・補修費の二重計上(重複)は、原状回復トラブルにおいて非常によく見られる問題です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、この不当な請求から身を守るための正しい知識と対処法を解説します。

Q 退去見積もりでハウスクリーニング代とエアコンや換気扇などの各部材清掃費が重複して請求されている場合、全額支払う必要がありますか?
A 【結論と法的な考え方】原則として、各部材の清掃費を個別に支払う必要はありません。ハウスクリーニング代に室内全体の清掃が含まれている場合、エアコン内部洗浄や換気扇の特殊清掃などを別途上乗せすることは費用の二重取りにあたり、国土交通省のガイドラインおよび消費者契約法に反する不当な過剰請求となる可能性が高いといえます。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】見積書を細かくチェックし、重複している清掃項目の削除を貸主や管理会社に書面やメールで申し出ましょう。毅然とした態度でガイドラインの趣旨を伝えて減額を求めることが有効であり、万が一貸主が応じない場合は、消費生活センターや原状回復トラブルに強い弁護士への相談・介入を検討することで、不当な高額請求を確実に防ぐことができます。

退去見積もりに潜む「二重請求」のカラクリ

賃貸物件を退去する際、多くの物件で「ハウスクリーニング代」が契約書や見積書に記載されています。これは部屋全体を次の入居者のために綺麗にするための費用ですが、見積書を細かくチェックすると、以下のような名目が個別に上乗せされているケースが後を絶ちません。

  • エアコン内部洗浄代
  • レンジフード・換気扇の特殊清掃代
  • クロス(壁紙)の局所清掃費・手垢落とし費用
  • 浴室の水垢・カビ除去費用

全体をクリーニングする費用を支払っているにもかかわらず、特定の設備や部材の清掃代が個別に請求されている場合、それは費用の二重取り(重複)に該当する可能性が高いといえます。

国土交通省のガイドラインにおける考え方

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃借人の居住によって生じた損耗の復旧費用は、原則として貸主が負担すべき「経年変化・通常損耗」が含まれていると考えられています。

特約などでハウスクリーニング代の借主負担が有効とされる場合であっても、それは「一般的な室内の清掃全般」をカバーするためのものです。したがって、通常の使用範囲内で生じた汚れに対して、個別の部材清掃費をさらに上乗せして請求することは、ガイドラインの趣旨に照らしても不当な過剰請求とみなされます。

不当な重複請求を見抜き、カットするための3つのステップ

身に覚えのない過剰な費用を支払わないために、借主側としては毅然とした態度で明細を確認し、不当な項目についてはカットを求める必要があります。以下の手順で交渉を進めましょう。

1. 見積書の項目を一つずつ精査する

まず、提示された退去費用の見積書を細部まで確認します。

  • ハウスクリーニング代の総額がいくらになっているか
  • 個別の部材(エアコンや換気扇など)に対する清掃・補修費用が別枠で計上されていないか

もし「全体清掃代」と「個別清掃代」の両方が記載されている場合は、その根拠について管理会社や大家へ説明を求めるためのメモを作成しておきます。

2. 管理会社・大家へ重複の不当性を指摘する

見積もりを確認したら、管理会社や貸主に対して連絡を入れます。感情的に言い争うのではなく、冷静かつ論理的に指摘することがポイントです。

  • 「ハウスクリーニング代一式を支払う合意(または請求)となっているにもかかわらず、エアコンや換気扇の清掃費が別途計上されているのは二重請求ではないか」
  • 「通常損耗の範囲内であるため、個別部材の清掃費は納得がいかない」

このように、契約内容やガイドラインを意識した伝え方をすることで、相手も安易な過剰請求を取り下げざるを得なくなります。

3. 特約の有無や内容を確認する

契約書に「退去時は借主がエアコン洗浄代も全額負担する」といった特殊な特約が有効に成立している場合は注意が必要です。ただし、消費者契約法第10条により、借主に一方的に不利で不当な特約は無効と判断される余地があります。特約の文言だけで諦めず、その内容が法的に妥当かを見極めることが重要です。

個人での交渉が難しい場合は弁護士への相談を

貸主や管理会社が「当社のルールですので」「この金額から下げることはできません」と強気に出て、不当な重複請求を取り下げてくれないケースも少なくありません。

泣き寝入りして高額な退去費用を支払ってしまう前に、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。法律のプロが正確に見積書を査定し、適正な金額への減額交渉を代理で行うことで、不当な費用を大幅にカットできる可能性があります。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 見積書の「諸経費(10〜20%)」の不当上乗せを理由を求めてカットする法
次の記事 → 管理会社との電話交渉を録音する重要性と裁判上の証拠価値
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談