退去精算で「預けていた敷金の全額返還」を申し入れる回答書文面

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、納得のいかない高額な原状回復費用を請求されたり、預けていた敷金が全く戻ってこなかったりするトラブルは後を絶ちません。「入居期間中の使い方に問題はなかったのに、なぜ敷金が返ってこないのだろう」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

適切に管理し、過失のない状態であれば、本来敷金は全額返還されるべき性質のものです。今回は、貸主側に対して敷金の全額返還を求める「回答書」の具体的な文面や、法的根拠について詳しく解説します。

Q 賃貸退去時に敷金の全額返還を求める回答書は、どのような法的根拠や文面で作成すればよいですか?
A 【法的根拠】国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および民法を基に、経年劣化や通常損耗(自然損耗)の修繕費は借主の負担義務がないことを主張します。クロス等の内装には耐用年数(6年で残存価値1円)があり、故意や過失による特別損耗がない限り、敷金は原則として全額返還されるべき性質のものです。
【対処法】貸主側から不当な相殺や高額請求を受けた場合は、感情的な口頭のやり取りを避け、過失がない事実とガイドラインに基づいた「敷金全額返還を求める回答書」を作成し、証拠が残る内容証明郵便で送付することが最も効果的です。

敷金全額返還を求める法的根拠とは

貸主側から「クリーニング代」や「クロス全面張替費用」などの名目で敷金が相殺され、手元にほとんど戻ってこないケースが見受けられます。しかし、法律やガイドラインに照らし合わせると、これらの請求が不当であるケースは少なくありません。

賃貸借契約における原状回復の基本的な考え方は、以下の2点に基づいています。

  • 経年劣化や通常損耗(普通に生活していて自然についた汚れや傷)の修復費用は、家賃に含まれているため借主が負担する必要はない
  • 借主が負担すべきなのは、故意・過失や善管注意義務違反によって生じた損害(特別損耗)の修繕費用のみである

したがって、室内をきれいに使用し、過失による破損等がないのであれば、預けた敷金は原則として全額返還されるべきものです。貸主側から不当な請求を受けた場合は、感情的に言い争うのではなく、法的な根拠を示して冷静に書面で主張することが重要です。

敷金全額返還を求める回答書の文面・テンプレート

貸主や管理会社から送られてきた請求書や精算書に対し、異議を申し立てて敷金全額の返還を求めるための回答書(通知書)の文面例をご紹介します。ご自身の状況に合わせて内容を一部書き換えてご活用ください。

回答書のフォーマット例

通知書(または回答書)

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 殿

令和〇年〇月〇日

発信人(借主): 住所 東京都〇〇区〇〇 1-2-3 氏名 山田 太郎 (印)

標題:賃貸借契約終了に伴う敷金返還に関する回答書兼請求書

発信人は、貴社との間で締結した以下の賃貸借契約に関し、以下の通り回答および敷金の全額返還を請求いたします。

  1. 対象物件 ・物件名:〇〇マンション 101号室 ・賃貸借契約終了日:令和〇年〇月〇日

  2. 請求の趣旨 発信人は、貴社が提示された退去費用精算書における原状回復費用(合計〇〇万円)の控訴に同意しません。貴社におかれましては、預託済みの敷金全額(金〇〇万円)を、本書面到達後14日以内に、下記指定口座へお振り込みください。

  3. 主張の理由 貴社はクロスや床の張替費用等を請求されておりますが、これらは国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、経年劣化および通常損耗に該当するものであり、その修繕費用の負担義務は賃貸人(貴社)側にあります。 また、発信人は入居期間中、善管注意義務を尽くして部屋を使用しており、故意・過失による破損や汚損は一切存在しません。したがって、敷金からの相殺および追加請求の根拠は認められません。

  4. 振込先口座 〇〇銀行 〇〇支店 普通口座 1234567 口座名義:ヤマダ タロウ

以上

※上記は一般的な文例です。実際の状況や請求内容に応じて内容を適宜調整してください。

回答書を送付する際の重要なポイント

作成した回答書を相手方に届ける際には、いくつかの重要なポイントがあります。これらを守ることで、その後の交渉を有利に進めることができます。

  • 内容証明郵便を利用する 普通郵便やメールだと「届いていない」「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。配達記録や内容証明郵便を使用することで、書面を送達した法的証拠を残すことができます。
  • 証拠資料を保管しておく 退去時の室内の状態を撮影した写真や、入居時のチェックシート、これまでのやり取りのメールや書面などは、強力な証拠となります。破棄せずにしっかりと保管しておきましょう。
  • 話し合いで解決しない場合の選択肢 貸主側が回答書を無視したり、減免に応じなかったりする場合は、内容証明郵便の効力にも限界があります。その際は、簡易裁判所を通じた「少額訴訟」や「民事調停」、あるいは弁護士を通じた法的手続きを検討する必要があります。

退去費用の高額請求や敷金不返還トラブルは、借主個人で対応しきれないことも少なくありません。泣き寝入りしてしまう前に、専門家への相談を視野に入れて行動することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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