立ち会い時に「退去チェックリスト」の複写(控え)を必ずもらう重要性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時、不動産会社の担当者と一緒に部屋の状態を確認する「退去立ち会い」が行われます。この時に用いられるのが「退去チェックリスト(確認シート)」です。

多くの借主が「終わったら業者が勝手に処理してくれるだろう」とそのまま部屋を後にしがちですが、実は退去チェックリストの控えをその場でもらうことが、後々の大きなトラブルを防ぐために極めて重要です。

このコラムでは、立ち会い時にチェックリストの控えをもらうべき理由と、万が一の改ざんリスクを防ぐための対策について、弁護士の視点から詳しく解説します。

Q 退去立ち会いで「退去チェックリスト」の控えをもらう重要性と、もらわなかった場合のトラブルリスクとは?
A 【証拠保全と改ざん防止の重要性】後から貸主側によって記載が加筆・改ざんされ、身に覚えのない高額な修繕費用を請求されるトラブルを防ぐためです。立ち会い当日の記載内容や合意事項を証明する唯一の証拠となるため、複写や写真などの控えを必ずその場で受領する必要があります。
【不当請求への対処法と減額のポイント】万が一控えがなく、後から不当な請求を受けた場合は、国土交通省の原状回復ガイドライン(経年劣化や通常損耗の借主負担免除)や設備の耐用年数を根拠に毅然と反論しましょう。泣き寝入りせず、専門家や消費者センターへの相談も視野に入れて交渉することが重要です。

退去チェックリストとは?トラブル防止の命綱

退去立ち会いでは、壁の傷、床の凹み、設備の破損などを貸主側(管理会社や大家)と一緒に確認し、その結果を「退去チェックリスト」や「確認書」に記入します。

この書類は、退去時の部屋の状態を記録する公式な証明書となります。

賃貸借契約が終了し、部屋を明け渡した後に「ここにも傷があった」「この汚れは入居者の過失だ」と主張された場合、このチェックリストにどう記載されていたかが勝負の分かれ目となります。だからこそ、当日の状態を正確に反映した書類の確保が不可欠なのです。

控えをもらわないとどうなる?想定されるリスク

「あとで郵送します」「事務所でコピーして送ります」と言われて、その場を離れてしまうケースが散見されますが、これは大変危険です。控えを手元に残さないままでいると、次のようなリスクが生じます。

  • 立ち会い時には「これは経年劣化ですね」と了承されていた傷について、後から「借主の過失による破損」として書き加えられる
  • 特約事項への同意や高額な補修費用への了承をしていないにもかかわらず、勝手にチェックマークを入れられてしまう
  • 後日の高額請求に対して「言った・言わない」の水掛け論になり、証拠がないために言いなりになってしまう

人間心理として、その場では「お互い確認しましたね」と穏便に終わったとしても、後日、別の担当者やオーナーから「修繕費が足りないから、ここも借主負担として追加で記載しろ」と指示が出る可能性はゼロではありません。悪質なケースでは、後からの記載加筆・改ざんによって、借主に不当な支払義務を負わせようとする業者も存在します。

その場でチェックリストの控えを確実に手に入れる方法

このようなトラブルを未然に防ぐために、退去立ち会いの場では以下のアクションを必ず実行してください。

  • 記入が終わったら、その場で自分が納得した内容になっているかを隅々まで確認する
  • 複写式の用紙であれば、必ず自分の分の控え(カーボンコピー)をその場で受け取る
  • 複写式ではない場合や手書きの書類の場合は、スマホでチェックリスト全体を鮮明に撮影しておく
  • もし修正ペンなどで後から書き換えられそうな余白がある場合は、二重線を引いて訂正印を押すか、余白に斜線を引いておく

「その場でコピーをください」「スマホで全体の写真を撮らせてください」と伝えることは、借主として正当な権利です。まともな管理会社であれば、その場で快く応じてくれます。難色を示すような業者であれば、かえって警戒が必要です。

もし改ざんや高額請求のトラブルに巻き込まれたら

もしチェックリストの控えを取り忘れてしまい、後から身に覚えのない高額な退去費用を請求されたり、内容が書き換えられている疑いがあったりする場合は、決して慌てて支払いに応じないでください。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の損耗(通常損耗)の修繕費用は借主が負担する必要がないことが明確に定められています。

賃貸借契約における原状回復トラブルでは、賃貸トラブルに精通した弁護士などの専門家に相談することで、不当な請求の減額や返還交渉を有利に進めることが可能となります。泣き寝入りを避けるためには、写真やメール、賃貸借契約書などの手元にある客観的な証拠を整理したうえで、早期に専門家へ見解を求めることが有効な対策となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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