「敷金返還催告書」を送付した後の法定利息・遅延損害金の上乗せ請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去した際、本来戻ってくるべき敷金が正当な理由なく返還されないケースや、高額な原状回復費用を差し引かれて納得がいかないというトラブルは後を絶ちません。管理会社や大家に対して「敷金返還催告書」を送付したにもかかわらず、相手が無視を続けたり支払いを引き延ばしたりしている場合、ただ待つ必要はありません。

今回は、催告期限を過ぎた不当保留敷金に対して、法定利息(年3%)や遅延損害金を上乗せして請求する方法について、法律的な根拠とあわせて詳しく解説します。

Q 敷金返還催告書を送っても大家が返金に応じない場合、法定利息や遅延損害金は上乗せして請求できますか?
A 【民法に基づく法定利息の請求】催告書に記載した期限を過ぎてなお大家が敷金を返還しない場合、期限の翌日から民法改正に基づく年3%の法定利息(遅延損害金)を元本に上乗せして請求することが可能です。
【法的プレッシャーによる回収の加速】法的根拠を持って利息や遅延損害金の請求を明記することで、相手に法的知識があることを示し、これ以上の不当な引き延ばしを防ぎ迅速な敷金回収を促す強いプレッシャーを与えることができます。

敷金返還を請求する法的根拠と「法定利息」とは

賃借人(借主)が賃貸人(大家)に預けた敷金は、賃貸借終了後、物件の明渡しと未払賃料等の控除を経て速やかに返還されるべきものです。法律上、正当な理由なく敷金を返還しない行為は、不当な金銭の滞留にあたります。

民法改正で定められた「年3%」の法定利息

民法改正により、個人間の金銭債権における法定利率は原則として年3%(以前は年5%)と定められました。敷金返還請求権も金銭債権の一つであるため、返還期限が過ぎて相手が遅滞(履行遅滞)に陥った場合、元本だけでなく、日数に応じた利息を上乗せして請求する権利が借主にはあります。

遅延損害金を請求できる法的根拠を明確にすることで、相手に対して「法的知識を持っているため、これ以上の引き延ばしは許されない」という強いプレッシャーを与えることができます。

催告期限を過ぎた後に上乗せ請求できるもの

敷金返還催告書を内容証明郵便などで送付する際、あるいは催告期限を徒過した(過ぎた)後に再請求や法的措置を行う際には、以下の金額を合算して請求対象とします。

  • 本来返還されるべき敷金の残額(不当に差し引かれた原状回復費用など)
  • 催告期限の翌日(または遅滞に陥った日)から実際に支払われる日までの遅延損害金(年3%)
  • 内容証明郵便の作成・送付にかかった実費費用(事案や請求内容によります)

特に遅延損害金は、支払いが遅れれば遅れるほど日割りで金額が増えていくため、大家側の早期対応を促す有効な手段となります。

相手が無視・拒否を続ける場合の次のステップ

敷金返還催告書を送付し、法定利息や遅延損害金の主張を行ってもなお、大家や管理会社が連絡を無視したり、「修繕費として足りない」と主張して返還を拒んだりするケースがあります。その場合の具体的な対抗策は以下の通りです。

  • 少額訴訟手続の利用:請求額が60万円以下の場合、原則として1回の期日で審理が完了する少額訴訟を簡易裁判所に申し立てることができます。
  • 通常訴訟(民事訴訟):金額が60万円を超える場合や、相手が争う姿勢を見せている場合は、本格的な民事訴訟を提起します。
  • 弁護士への依頼:法的文書の作成から裁判上の交渉・代理までを一任することで、相手に心理的圧力をかけ、裁判外での和解(早期回収)を目指すことができます。

裁判に発展した場合でも、国交省のガイドラインに基づいた適正な原状回復費用であることや、不当な敷金保留であることを主張し、あわせて遅延損害金を請求することが認められやすくなります。

まとめ:高額な敷金トラブルは泣き寝入りせずに専門家へ

「敷金返還催告書」を送ったものの相手が不誠実な対応を続けている場合、法定利息を上乗せして請求することは正当な権利です。しかし、個人で法的な計算や裁判手続きを進めるのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

当事務所では、依頼者に代わって適正な敷金返還額の算出、遅延損害金の計算、内容証明郵便の再送付、さらには法的交渉や訴訟代理までトータルでサポートしております。泣き寝入りしてしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 退去費用交渉で弁護士が提示する「ガイドライン対比表(査定書)」の作成
次の記事 → 管理会社が弁護士介入後に「請求を大幅減額(または請求撤回)」したモデル
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談