賃貸物件の退去時、「冷蔵庫やタンスを置いていた床が凹んでしまっている」と気づいて青ざめた経験はないでしょうか。クッションフロア(CFシート)は柔らかい素材の性質上、重い家具を置くとどうしても跡が残ってしまいます。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このクッションフロアの凹みを理由に、床の全面張替費用を高額請求されたという相談が数多く寄せられています。結論からお伝えすると、通常の生活で置いた家具による凹みは「通常損耗」にあたるため、借主が全額を負担する必要はありません。
この問題の法的根拠や、貸主から不当な請求をされた際の対処法について詳しく解説します。
クッションフロアの「家具の凹み」は誰の負担?
【不当請求への対処法】貸主側から床の全面張替費用などを請求された場合は、借主に支払い義務がない旨を毅然と伝え、ガイドラインを根拠に支払いを拒否しましょう。もしトラブルに発展した場合は、弁護士などの専門家への相談も有効です。
賃貸借契約において、借主には「原状回復義務」がありますが、これは「借りたときの状態に戻すこと」ではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復義務の範囲について以下のように定義されています。
- 経年変化(時間の経過による劣化)
- 通常損耗(通常の生活を送る中で自然に生じる損耗)
これらについては、借主が支払う家賃の中にその費用の性質が含まれていると考えられています。そのため、退去時にこれらの費用を別途請求される筋合いはありません。
冷蔵庫やタンスの凹みは「通常損耗」
クッションフロア(CFシート)は塩ビ系の柔らかい素材で作られており、高い弾力性がある反面、重いものを乗せると跡が残りやすい特徴があります。
生活を送る上で、冷蔵庫や食器棚、タンスといった重い家具を設置することは不可欠です。これらを適切に設置した結果としてクッションフロアに凹みができた場合、それは「通常の生活において避けることのできない損耗(通常損耗)」に該当します。
したがって、家具の脚による凹みを理由として、クッションフロアの全面張替費用や修繕費を借主に請求することは不当であると言えます。
借主が負担しなければならない例外ケース
原則として貸主負担となるクッションフロアの凹みですが、状況によっては借主の「特別損耗(善管注意義務違反)」とみなされ、費用を請求される例外ケースもあります。
以下のような状況に心当たりがある場合は注意が必要です。
- 家具の重みではなく、床に直接ものを落としてクッションフロアが大きく破れたりえぐれたりした場合
- 明らかな重量オーバーのものを不適切な場所に置き、床の構造体まで傷めた場合
- 冷蔵庫の水漏れを長期間放置し、それが原因でクッションフロアがカビて変色・腐食した場合
このように、「通常の生活を超える使い方」や「不注意・手入れ不足による劣化」に該当する場合は、借主側で費用を負担する責任が生じます。
張替費用を請求された場合の「耐用年数」の考え方
万が一、借主側の責任による損傷(特別損耗)と認められた場合でも、全額を負担する必要はありません。建物や設備の価値は時間とともに減少するためです。
国税庁が定める省令において、床(カーペットやクッションフロアなどの内装工事)の耐用年数は「6年」と定められています。
- 入居から6年以上経過しているクロスやクッションフロアであれば、資産価値はすでに「1円」または「残存価値10%」となります。
- そのため、仮に過失による傷があったとしても、請求されるべき金額はごくわずか、あるいはゼロになります。
「入居して長い年月が経っているにもかかわらず、新品に張り替える費用全額を請求された」というケースは、この耐用年数のルールを無視した悪質な請求である可能性が極めて高いといえます。
不当な請求に対処するためのポイント
退去時の立ち会いや精算の際、もし貸主や管理会社から「クッションフロアに凹みがあるから張替費用をいただきます」と言われたときは、その場で示談書や確認書にサインをしてはいけません。
以下のステップで冷静に対応しましょう。
- 「家具の凹みは通常損耗であり、ガイドラインに基づき貸主負担ではないか」と確認する
- 凹みの状態や部屋全体、入居期間を証明できるように写真をしっかりと残しておく
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の存在を伝え、根拠のある説明を求める
貸主側が聞き入れない場合や、高額な請求書を送りつけてきた場合は、個人で交渉を続けるのではなく、法的専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。