ユニットバス・浴室の「カビ・水垢・皮脂汚れ」の清掃費用と善管注意義務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時に、ユニットバスや浴室の「カビ・水垢・皮脂汚れ」を理由に、高額な清掃費用や修繕費を請求されてトラブルになるケースが後を絶ちません。

「お風呂は湿気が多くてカビが生えやすい場所なのに、なぜ借主が全額負担しなければならないのか」と疑問に思われる方も多いでしょう。

この記事では、浴室のガンコなカビや掃除の怠慢による汚れについて、法律上の善管注意義務や、どちらが費用を負担すべきかの基準を弁護士が分かりやすく解説します。

Q 賃貸の退去時にユニットバスのカビや水垢の清掃費用を請求されました。借主が全額支払わなければいけないのですか?
A 【借主が全額負担する必要はありません】通常の生活で付着する軽い水垢や経年変化による汚れは、家賃に含まれているため借主が負担する義務はありません。ただし、換気を一切行わずに放置したことで発生した頑固なカビや、掃除を怠ったことによる著しい汚れは「善管注意義務違反」とみなされ、清掃費用の負担を求められるケースがあります。
【不当な高額請求への対処法と交渉のポイント】もし浴室全体の高額なクリーニング代や、すでに価値が低下した設備の交換費用を請求された場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に「通常の範囲内の使用であること」や「善管注意義務の範囲内であること」を主張して減額交渉を行いましょう。納得できない見積もりにサインしてはいけません。

浴室の清掃費用と「善管注意義務」の基本

賃借人(借主)は、賃貸借契約に基づき、部屋を借りている期間中、「善良な管理者注意義務(善管注意義務)」を負っています。これは、一般的に要求される程度の注意を払って物件を使用しなければならないという法律上の義務です。

浴室は、水や石鹸カス、皮脂汚れなどが常に付着し、湿気がこもりやすいため、放っておくとすぐにカビや水垢が発生します。

そのため、借主には「定期的な換気を行う」「一般的な洗剤でこまめに汚れを落とす」といった、通常期待されるレベルの維持管理を行う義務があります。この日常的な手入れを一切行わず、常識の範囲を超えて汚れを悪化させた場合は、善管注意義務違反とみなされる可能性があります。

国土交通省のガイドラインにおける考え方

退去時の原状回復トラブルを防ぐため、国土交通省が策定した「原状回復をトラブルガイドライン」では、費用負担の基本的なルールが示されています。

これによると、経年変化や通常の使用による損耗(自然損耗)の修繕費用は、家賃に含まれているため、退去時に借主が別途支払う必要はありません。

貸主(オーナー側)が負担すべきケース

  • 普通に入浴や掃除をしていても、経年劣化によって発生したコーキングの変色やゴムパッキンの黒ずみ
  • 換気扇の経年劣化による性能低下に伴う、構造的なカビの発生

借主が負担を求められる可能性が高いケース

  • 窓を開けず、換気扇も回さず、カビが発生しても一切掃除をしなかった結果、壁や天井一面に重度のカビが根付いたケース
  • 浴槽や床の水垢、石鹸カスを長年放置し、通常のハウスクリーニングでは落ちないほど硬化・蓄積させたケース

「掃除の怠慢」と判断されるボーダーライン

では、どこからが「掃除の怠慢」として借主の負担になってしまうのでしょうか。法的な判断において重要なポイントは、「通常の生活清掃で落とせるレベルか、特殊な作業が必要なレベルか」という点です。

一般的な生活を送る中で発生する多少のぬめりや、薄いピンクカビなどは、入居期間中に発生しうる範疇であり、退去時の一般的なハウスクリーニングの範囲内で対応されるのが通常です。これらに対して借主が別途高額な清掃費用を請求される筋合いはありません。

一方で、以下のような状態は掃除の怠慢を疑われます。

  • 天井や壁の広範囲にわたり、市販のカビ取り剤でも落ちないほど黒カビが深く浸透している
  • 浴槽のエプロン内部や排水口周辺に、数年間放置されたようなヘドロ状の汚れや悪臭が充満している
  • 鏡や水栓金具が白い水垢の結晶で覆われ、金属本来の光沢が完全に失われている

カビ・水垢を高額請求されたときの対処法

もし、管理会社や大家から「浴室の清掃費用として数万円〜十数万円を請求された」という場合は、安易にその場でサインや支払いをしないことが大切です。以下のステップで冷静に対処しましょう。

1. 汚れの状況を写真や動画に残す

退去立ち会いの際、あるいは部屋を出る前に、浴室全体の写真を様々な角度から撮影しておきましょう。請求されている汚れが、本当に特別な怠慢によるものなのか、客観的な証拠を残すことが重要です。

2. 「通常の範囲内」であることを主張する

「毎日換気を行い、市販の洗剤で掃除をしていたが、構造上あるいは経年的に発生してしまったものである」と主張し、善管注意義務違反には該当しない旨を伝えましょう。

3. 見積書の内訳を確認する

「浴室全体クリーニング一式」などの大雑把な見積もりが出されている場合、必要のない作業まで含まれていないか確認する必要があります。また、経年劣化による損耗が含まれていないかもチェックポイントです。


浴室のカビや水垢をめぐるトラブルは、借主の「日頃のケア」と「建物の構造上の問題」が複雑に絡み合うため、当事者間での話し合いが難航しがちです。

もし納得のいかない高額請求に悩まされているなら、法的根拠を持って適切に交渉することが解決への近道となります。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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