網戸(アミド)の破れ・たるみ・張り替え費用の負担区分(消耗品ルールの解説)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、窓に設置されている網戸の状態でトラブルになるケースは少なくありません。「網戸が破れているから全額張り替え費用を請求された」「入居したときからすでにたるんでいたのに納得がいかない」といったお悩みの声をよく耳にします。

網戸の張り替え費用は、誰が・どのような理由で破損や劣化をさせたかによって負担区分が大きく異なります。この記事では、国交省のガイドラインや賃貸借契約の原則に基づき、網戸の張り替え費用の負担区分について詳しく解説します。

Q 賃貸の退去時に、網戸の破れやたるみによる張り替え費用は全額借主が支払わなければなりませんか?
A 【結論と原則負担区分】網戸の網は紫外線や風雨にさらされる消耗品であり、経年劣化や自然損耗による破れ・たるみは貸主(大家)負担が原則です。国土交通省のガイドラインに基づき、通常損耗の修繕費用は家賃に含まれるため借主に全額負担の義務はありません。ただし、借主やペットの過失による破損は借主負担となります。
【高額請求への対処法と減額交渉のポイント】もし経年劣化であるにもかかわらず全額請求された場合は、入居期間に応じた資産価値の低下(残存価値)を考慮し、不当な全額負担には応じない旨を毅然と主張しましょう。特約がある場合でも、消費者契約法第10条により借主に一方的な不利益を強いるものは無効となるため、泣き寝入りせずに減額交渉を行うことが重要です。

網戸は「消耗品」?基本的な負担区分の考え方

賃貸物件における網戸の網(アミド)は、性質上、紫外線や風雨にさらされることで徐々に劣化していく「消耗品」に位置づけられます。

不動産トラブルの基準となる「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)」では、経年劣化や通常の使用による損耗(自然損耗)の修繕費用は、家賃に含まれているものと解釈されています。そのため、特別な理由がない限り、単なる経年劣化による網戸の破れやたるみに対して、借主が退去時に張り替え費用を支払う必要はありません。

貸主(大家)負担になるケース

以下の状況に該当する場合は、原則として貸主側が修繕費用を負担すべきケースとなります。

  • 長年住んだことによる紫外線の影響での網の劣化・破れ
  • 入居当初から網戸がたるんでいた、あるいは破れていた場合
  • 台風などの自然災害によって不可抗力で破損した場合

借主負担になるケース

一方で、借主の責任(故意・過失・善管注意義務違反)によって網戸が損耗した場合は、借主が費用を負担する必要があります。

  • ペットがひっかいて網を破ってしまった
  • 引っ越しの際に家具をぶつけて網戸を大きく破損させた
  • タバコの火が当たって穴が開いてしまった
  • 掃除の際に誤って鋭利なもので突き破ってしまった

「小破の修繕」特約と網戸の関係に注意

賃貸借契約書の中に、「小破の修繕(軽微な修繕費用の負担)」に関する特約が盛り込まれていることがあります。

これは、電球の交換やパッキンの交換、そして網戸の小さな破れの補修など、数千円程度で済む軽微な修繕費用は借主の負担とする、という内容です。この特約自体は、消費者契約法に直ちに違反するものではなく、有効とされるケースが多くあります。

しかし、このような特約があったとしても、以下のような場合には全額負担の必要性に疑問が生じます。

  • 網戸の網全体の張り替えなど、高額な工事を一方的に請求された
  • 入居期間が非常に長く、すでに網戸の価値がほとんど残っていない状態だった

網戸の張り替え費用は、業者に依頼すると数千円から1枚あたり数万円かかることもあります。契約書にどのように記載されているか、必ず事前に確認するようにしましょう。

退去時に高額な網戸の張り替え請求を受けたときの対処法

もし、退去立会いの際に「網戸が破れているので、全部屋分一律で張り替え費用を請求します」と言われた場合は、その場で安易にサインや合意をしないことが重要です。以下の手順で冷静に対応しましょう。

  • 破損の原因を確認・主張する それが経年劣化によるものか、自分たちの過失によるものかを明確にします。「前から破れていた」「自然に劣化したものだ」としっかり伝えましょう。
  • 耐用年数や減価償却を考慮してもらう 網戸の網にも耐用年数(価値の減少)があります。入居年数が長い場合、新品にするための全額を負担する必要はありません。
  • 見積書の内容を精査する 「網戸張り替え一式」とだけ書かれた大雑把な見積書の場合、内訳を詳細に出してもらうよう求めましょう。

網戸1枚の張り替えをめぐるトラブルは少額にとどまることも多いですが、他のハウスクリーニングやクロス代と合算され、不当に高額な退去費用全体に発展するケースも少なくありません。もし納得がいかない請求でお困りの場合は、弁護士などの専門家に相談することも視野に入れてみてください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 襖(フスマ)・障子(ショウジ)の破れ・張り替え費用と耐用年数(消耗品扱い)
次の記事 → 窓ガラスの「割れ・ひび(熱割れ・不注意による破損)」の修繕費用負担
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談