押し入れの「ふすま・天袋・ハンガーフック」の破損・シール剥がし痕

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時、特にトラブルになりやすいのが収納スペースである押し入れの原状回復です。「ふすまを破ってしまった」「天袋のベニヤ板をへこませた」「子供が貼ったシールが取れない」といったお悩みで、高額な請求を受けて困惑される借主様が後を絶ちません。

この記事では、押し入れの「ふすま」「天袋」「ハンガーフック」「シール剥がし痕」などの破損や汚れについて、誰が修繕費を負担すべきか、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、分かりやすく解説します。

押し入れの退去費用トラブルを防ぐ!破損とシール剥がし痕の責任はどちらにある?

Q 押し入れのふすまの破れやシール貼り痕、中段の凹み・ベニヤ板の割れは退去費用でどこまで請求されますか?
A 【借主負担となるケースと減額のポイント】借主の故意・過失によるふすまの大きな破れ、ペットのひっかき傷、落書きや落ちないシール痕、中段の割れや大きな凹みは、原則として借主の善管注意義務違反となり修繕費用の負担対象となります。ただし、壁紙や建具の耐用年数を考慮した残存価値で計算されるため、新品交換費用全額の請求は不当です。
【貸主負担・減額交渉のポイント】日焼けや経年劣化による変色、構造上の歪みによる建具の開閉不良は貸主負担です。また、シール貼りも常識的な範囲や下地を傷つけていない軽度なものは経年範囲とみなされることがあります。高額請求された場合は、ガイドラインに基づき耐用年数や経過年数を考慮した減額交渉を行うことが有効です。

賃貸借契約において、借主には部屋を善良な管理者の注意をもって扱う「善管注意義務」があります。押し入れまわりのトラブルについても、この義務の範囲内かどうかが負担割合を分ける重要な判断基準となります。

ふすま・障子の破れと張替え費用は誰の負担?

押し入れのふすまや障子は、紙製品であるため非常に傷つきやすい建具です。これらが破損した場合、その原因によって負担者が異なります。

  • 引っ越しの際や不注意で穴を開けてしまった場合:借主負担(過失)
  • ペットを飼っていて引っ掻いて破れてしまった場合:借主負担(管理不足)
  • 日焼けや経年劣化による変色・黄ばみ:貸主負担(経年劣化)
  • 下地の歪みなど建物の構造に起因する開閉不良や破損:貸主負担

借主負担となる場合でも、ふすまの張替え費用は原則として「破損させた1面分、またはその同等品」の範囲にとどまります。押し入れ全体や部屋全体のクロス等を含めた一括高額請求をされた場合は、不当な請求である可能性が高いため注意が必要です。

シール剥がし痕・落書きのトラブルと粘着剤除去の考え方

子供のいたずらや実用目的で、押し入れの柱やふすま、壁などにシールを貼ってしまうことはよくあるトラブルです。

シール痕は借主負担になりやすい

シールを剥がした後のベタベタした粘着剤や、日焼けによる色ムラ、落書きなどは、借主の「故意・過失」による損耗とみなされます。これらを放置して退去した場合、クリーニング費用や部分的な補修費用を請求されることが一般的です。

経年劣化が考慮されるケースもある

ただし、長期間住んでいたことによる下地の変色や、通常のクリーニングや市販の剥がし剤で容易に落とせる程度の軽微な痕であれば、ガイドライン上、貸主側の負担(または家賃に含まれる範囲)とされるべきケースもあります。業者に高額な「特殊清掃代」を請求された場合は、明細の確認が必要です。

中段のベニヤ板の割れ・凹み・ハンガーフックのビス穴

押し入れの中段(板の部分)に重い荷物を無理に載せてベニヤ板を割ってしまったり、衣類をかけるために勝手にハンガーフックを取り付けてビス穴を開けてしまった場合についても確認しておきましょう。

中段のベニヤ板の割れや凹み

布団や重い家電を収納する際、物を落として中段を大きく凹ませたり割ってしまった場合は、借主の過失による破損となります。全面交換ではなく、部分的な補修やベニヤ板の重ね張りで済むケースが多いため、過剰な交換費用を請求されていないかチェックしましょう。

ハンガーフックや棚のビス穴・釘穴

生活に必要な範囲(ポスターを貼るための画鋲など)の下地ボードの穴は「通常損耗」とされ、借主の負担にはなりません。しかし、押し入れの柱や板にネジくぎを打ち込んでハンガーフックを取り付けた場合、大きな穴や下地の傷みが残るため、これらは借主の負担(修繕費用の支払い)となるのが一般的です。

高額な退去費用請求でお困りのときは弁護士にご相談ください

押し入れのふすまの破れ、頑固なシール剥がし痕、中段の破損などは、借主の負担になる部分がある一方で、「部屋全体分の費用を請求された」「経年劣化分が考慮されていない」といった不当な高額請求トラブルに発展しがちです。

賃貸借契約書の内容や国土交通省のガイドラインに基づき、適正な金額を見極めることが大切です。もし納得のいかない高額な退去費用を請求されてお困りの場合は、一人で悩まずに当事務所までご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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