貸主側が起こした支払督促を通常訴訟で覆し原状回復費を大幅減額させたモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了後、貸主から突然届く高額な原状回復費用の請求。納得がいかずに無視をしていると、裁判所から支払督促という法的な通知が届き、焦ってしまう借主の方は少なくありません。

貸主側の言い分がそのまま通ってしまうのではないかと不安になりますが、支払督促に対して適切な異議申し立てを行い、通常訴訟に移行させることで、不当な高額請求を大幅に減額できるケースがあります

本記事では、実際に支払督促を通常訴訟で覆し、請求額を約20万円から3万円へと大幅に減額させた解決事例をもとに、そのプロセスと法的根拠を詳しく解説します。

Q 裁判所から支払督促で高額な原状回復費用を請求されました。放置するとどうなりますか?また、通常訴訟に持ち込んで減額させることはできますか?
A 【支払督促の放置リスクと初動対応】支払督促を2週間以内に放置すると、貸主の請求が確定し、給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)に発展します。納得いかない場合は、必ず期間内に「督促異議申し立て書」を提出して通常訴訟へ移行させることが重要です。
【通常訴訟での減額交渉と法的根拠】通常訴訟では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、クロスの経年劣化や設備の耐用年数(残存価値1円)を主張します。実際に約20万円の請求を3万円へ減額させた事例のように、法的な反論を行うことで不当な高額請求を大幅に圧縮することが可能です。

支払督促とは?放置してはいけない理由と異議申し立て

賃貸借契約の退去時にトラブルとなり、貸主との話し合いが決裂すると、貸主側は裁判所を利用して回収を図ることがあります。その代表的な手段が支払督促です。

支払督促は、簡易裁判所の書記官が、貸主側の申し立てのみを形式的に審査して発付する督促状です。これを受け取った借主が放置してしまうと、貸主側の主張が全面的に認められたとみなされ、最終的には預貯金や給与の差し押(強制執行)まで発展してしまいます

支払督促が届いたら「異議申し立て」を行う

支払督促に対して納得がいかない場合、受領後2週間以内に裁判所へ「督促異議申し立て書」を提出する必要があります。この手続きを行うだけで、自動的に通常訴訟(裁判)へと手続きが移行します。

「裁判になるなんて面倒だ」「自分に法律の知識がないから無理だ」と諦めてはいけません。異議申し立てを行うことは、借主側の正当な権利です。むしろ、ここからが適正な金額へ交渉・争うためのスタートラインとなります。

【モデル事例】20万円の請求を3万円へ減額させたプロセス

実際に当事務所がサポートした、支払督促から通常訴訟へ移行し、原状回復費用を大幅に減額させた具体的なモデルケースをご紹介します。

相談者の状況とトラブルの背景

  • 居住年数:単身向けマンションに約6年居住
  • 退去時の請求額:約20万円(クロス全面張替費用、床の補修費、ハウスクリーニング代など)
  • 経過:貸主側からの高額請求に借主が納得せず支払いを拒否したところ、貸主が簡易裁判所に支払督促を申し立て、借主のもとに督促状が届いた。

借主は「普通に生活していただけなのに、なぜ全額負担しなければならないのか」と悩み、当事務所に相談にいらっしゃいました。

通常訴訟における争点と法的反論

通常訴訟に移行した後、弁護士が借主の代理人として以下の点を主張・立証しました。

  • 経年劣化・耐用年数の考慮 クロス(壁紙)の耐用年数は税法上6年とされています。相談者は6年間居住していたため、クロスの価値は原則として残っていません。したがって、全額張替を請求する貸主側の主張は法的に根拠がないと反論しました。
  • 善管注意義務違反の範囲の限定 床の傷の一部について、借主の過失によるもの(善管注意義務違反)が含まれていましたが、その範囲はごく一部であり、部屋全体の張替や大掛かりな補修を行う必要性はありませんでした。
  • ガイドラインの遵守 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、借主が負担すべき責任の範囲を精査しました。

最終的な結果:20万円から3万円へ

裁判官の心証や法的妥当性を踏まえ、最終的に「借主側が負担すべきなのは最小限の部分補修費および一部のクリーニング費用のみである」という和解案がまとまりました。

結果として、当初請求されていた約20万円の支払督促は、約3万円の支払いにまで大幅に減額され、借主の金銭的・精神的な負担を劇的に軽減することができました。

通常訴訟で原状回復費を争うための重要ポイント

貸主側からの支払督促を覆し、原状回復費用を適正額まで減額させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

1. 国土交通省のガイドラインを味方につける

裁判や法的な交渉において、最も強力な拠り所となるのが国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。これは裁判実務においても広く参考にされています。

  • 経年劣化・損耗は貸主の負担(家賃に含まれる)
  • 借主が負担するのは、故意・過失による破損・汚損(善管注意義務違反)のみ
  • 消耗品の耐用年数を考慮した残存価値の算定

2. 証拠写真を残しておく・提出する

退去時の部屋の状態を記録した写真や、入居時の状態がわかる資料があれば、通常訴訟において非常に有利な証拠となります。「もともとあった傷であること」や「過失によるものではないこと」を客観的に証明することが大切です。

3. 専門家である弁護士への相談

支払督促が届いた段階から通常訴訟への対応を自分一人で行うのは、法律知識や裁判所とのやり取りにおいて大きな負担となります。弁護士に依頼することで、法的な書面の作成から裁判への出頭、貸主側との和解交渉までを一任することが可能です。

まとめ:支払督促が届いても諦めずに弁護士へご相談を

貸主側から支払督促が届くと、「裁判所からの通知だから従うしかない」と思い込んでしまいがちです。しかし、そこには貸主側の一方的な主張が含まれているケースが多々あります。

支払督促に対して異議を申し立て、通常訴訟という土俵に立つことで、法的なルール(ガイドラインや耐用年数)に基づいた適正な主張を行うことができます。その結果、今回ご紹介したモデルケースのように、高額な請求額を数分の一まで減額できる可能性が十分にあります

もし現在、退去費用や原状回復費用のトラブルで支払督促が届き、お困りの方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずに当事務所までお気軽にご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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