「残置物(不用品・家具・家電)」を置いて逃げた借主への撤去・処分費用請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を貸し出しているオーナーや管理会社にとって、頭の痛いトラブルの一つが、借主が夜逃げしたり連絡不通になったりした挙句、部屋の中に大量の荷物を残していくケースです。いわゆる「残置物」問題ですが、勝手に処分してしまうと法的なトラブルに発展するリスクがあります。

この記事では、残置物(不用品・家具・家電)を置いていった借主や保証人に対して、どのように撤去・処分費用を請求すべきか、その法的根拠と正しい手順を弁護士が詳しく解説します。

Q 借主が家具や家電を置いたまま連絡不通になった場合、勝手に処分して撤去費用を請求することはできますか?
A 【法的な処分ルールと請求根拠】室内に残された家具や家電などの動産の所有権は借主に帰属するため、自力救済の禁止原則に基づき、貸主が勝手に処分すると損害賠償を請求される法的なリスクがあります。契約解除の要件を満たした上で、裁判上の明渡し請求や民事執行、あるいは適法な手続きを踏んで撤去・処分を行い、その費用を債務不履行や不法占拠に伴う損害賠償として借主や保証人に請求する必要があります。
【不当請求への対処法と実務上の注意点】賃貸借契約書に残置物の処分に関する特約があるかを確認し、無断での廃棄を避けることが重要です。勝手な処分によるトラブルを防ぐためにも、法的手続きを進めるとともに、弁護士等の専門家に相談しながら適切な手順で撤去・費用請求を行うことが賢明です。

残置物を勝手に処分してはいけない理由

借主が部屋を出て行ったとしても、室内に残された家具や家電などの動産所有権はあくまで借主にあります。そのため、所有者の同意なく勝手に処分すると、後から借主から「高価なものが壊された」「勝手に私物を売却・廃棄された」として損害賠償を請求されるリスクがあります。

自力救済の禁止という法理があるため、どれほど困った状況であっても、法的なステップを踏まずに貸主が実力行使に出ることは認められていません。まずは契約解除の要件を満たしているかを確認し、適切な法的手続きを進めることが不可欠です。

撤去・処分費用を請求するための法的根拠

残置物の撤去・処分にかかった費用は、賃貸借契約における債務不履行や不法占拠に伴う損害賠償として、借主に対して請求することが可能です。

賃貸借契約書には、「退去時に残された私物は貸主が処分でき、その費用は借主が負担する」といった残置物撤去に関する特約が盛り込まれているケースが一般的です。この特約や、民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求権を根拠として、実費を請求します。また、借主に連絡がつかない場合は、連帯保証人に対しても保証債務の履行として請求を行うことになります。

撤去・処分費用の算定範囲に含まれるもの

残置物の撤去・処分費用として請求できる金額には、以下のような実費が含まれます。

  • 専門の不用品回収業者や引越し業者に支払った作業費・運搬費
  • 家電リサイクル法に基づく家電(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)の処分料金
  • 可燃ごみ、不燃ごみなどの自治体ルールに基づく処分手数料
  • 室内が著しく汚損している場合の特殊清掃費や消臭費

なお、これらの費用を請求するためには、業者から受け取った領収書や請求書、処分前後の室内の様子を撮影した写真などの証拠書類を必ず保管しておく必要があります。

借主・保証人への請求における正しい手順

残置物の撤去と費用請求を円滑に進めるためには、以下の手順を踏むことが重要です。

  1. 契約解除の確認と事実確認: 家賃滞納や連絡不通の状態を確認し、賃貸借契約が法的に解除されている、あるいは解除できる状態を作ります。
  2. 室内の状況証拠の保全: 残置物の量や種類を証明するため、すべての部屋の状況を写真や動画で細かく記録します。
  3. 法的手続きまたは適法な処分: 裁判所を通じた明渡し訴訟や、民事執行法の動産執行の手続き、あるいは近年整備された賃貸借関係の民法・ルールに基づく適切なプロセス(※状況に応じた専門的判断が必要)を経て、残置物を撤去します。
  4. 請求書の送付: 算出した撤去・処分費用の明細と領収書を添付し、借主の現住所や実家、または連帯保証人宛てに内容証明郵便で請求書を送付します。

連絡が取れない、あるいは支払いに応じない場合は、弁護士を通じて督促や法的措置(支払督促や少額訴訟、民事訴訟など)に移行するのが効果的です。

まとめ:残置物トラブルは弁護士にご相談を

残置物の撤去や処分費用の請求は、借主の権利との兼ね合いがあり、一歩間違うと貸主側が不利な立場に立たされてしまうデリケートな問題です。「家賃を滞納された上に荷物まで残されて困っている」「保証人に請求しても支払ってもらえない」といったお悩みをお持ちの家主様・管理会社様は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。豊富な実績を持つ弁護士が、適正な法的手続きと回収をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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